2018-11-15 第197回国会 衆議院 総務委員会 第2号
そこで、議会への条例提案時期でございますが、現在、各地方公共団体において検討、調整中でございまして、現段階では確たることを申し上げられませんけれども、私どもとしては、今後とも改正法の円滑な施行に支障が生じないよう、条例制定時期についても適切に助言してまいりたいと考えております。
そこで、議会への条例提案時期でございますが、現在、各地方公共団体において検討、調整中でございまして、現段階では確たることを申し上げられませんけれども、私どもとしては、今後とも改正法の円滑な施行に支障が生じないよう、条例制定時期についても適切に助言してまいりたいと考えております。
それで、それを受けて五月議会で二十一削減の条例提案をさせていただいて、そこで可決、成立させていただいております。 ただ、そのとき感じましたのは、やっぱり現職の議員さんからは物すごく抵抗があるということでございまして、私は当時その議会の議長をやっておりましたけれども、私が議場に入れなくするように入口のところにバリケードをつくって封鎖すると、そういうようなことがありました。
奈良市なんですけれども、二〇一六年の三月定例議会で条例提案しました。中心地から離れた山間部の都祁地区、月ケ瀬地区と東部地区の水道事業に十五年間契約のコンセッション方式を導入するとした条例案でありました。しかし、反対多数で否決となっています。 そもそもこの奈良市の計画は、赤字だった地域の事業をわざわざ切り出して、そしてコンセッションの導入を図るものであります。
○國定参考人 今回の教育委員会制度改革との関係ということでありますが、率直に申し上げますと、私ども人口十万二千人の都市であるわけですけれども、少なくともそこぐらいの自治体になりますと、条例提案権も教育に係る予算編成権も、これは首長にもともとありますので、教育委員会制度が今の形で改革されなくても、そもそも、私がうんと言わない限りは議会に提案することもできないわけですので、教育委員会とはもう意思疎通せざるを
また、大綱は総合教育会議における協議を経て策定されるものでございますけれども、教科書採択の方針は、予算や条例提案等の首長の権限にかかわらない事項でございますので、総合教育会議における調整の対象ではございません。 したがいまして、仮に大綱に教科書採択の方針が記載されたといたしましても、教育委員会は尊重する義務を負う、生ずるということではないものと解されます。
第一条の四の第一項に規定されている調整を行う事項というのは、大綱に記載される事項のうち、教育委員会の権限に属する事務と予算の編成、執行や条例提案など首長の権限に属する事務との調和を図ることが必要な事項のことでありまして、例えば学校の耐震化を進めるとか少人数教育を推進するとかということが該当するわけでございます。
例えば、総合教育会議で調整、協議する内容について、国会の議論を伺っておりますと、総合教育会議における調整は予算の編成、執行や条例提案などの首長の権限と調和を図ることが必要な事項とされておりますが、どこまで調整を要するかは首長の判断となっていることから、予算の編成、執行や条例に関する全ての事項が総合教育会議の調整の対象となり得るのではないかと考えられます。
それから、協議、調整の定義でありますが、まず調整とは、教育委員会の権限に属する事務について予算の編成、執行や条例提案などの首長の権限と調和を図ることが必要な場合に用います。
そこで、松川公述人には是非お答えいただきたくて、ほかの方も御意見ありましたらちょっと挙手いただいてお答えを時間の中でいただけたらと思うんですけれども、私、やっぱり予算であるとか条例提案というのは確かに知事さん、首長さんなど長の権限に属することで、そのことを総合教育会議の中で教育委員の皆さんと一緒に協議をする、これはとてもある意味大切なことだというふうには私も思うんです、必要なことでもあろうというふうに
衆議院質疑での重点的に講ずべき施策とは何かとの質問に対し、調整を行う事項としては、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の調製、執行や条例提案など首長の権限との調和を図ることが必要な事項とした上で、その例として、学校等の施設の整備、教員の定数等の教育条件整備に関する施策、予算の編成、執行権限や条例の提案権を有する首長と教育委員会が調整をすることが必要なもの、また保育と幼稚園、あるいは青少年健全育成
○政府参考人(前川喜平君) 改正案第一条の四第一号に規定する重点的に講ずべき施策とは、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の調製、執行や条例提案など首長の権限との調和を図ることが必要な事項や、首長と教育委員会の事務の連携が必要な事項のことであり、その趣旨や具体例につきまして、法案が成立した暁には、施行通知に明記し、説明会等において周知してまいりたいと考えます。
また、協議した上でお互いの調整を行うという事項につきましては、これは教育を行うための諸条件の整備のように、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の編成、執行や条例提案などの首長の権限に係る事項に限られるものでございます。ですが、例えば土曜授業の実施を予算事業とセットで推進するというような場合につきましては教育内容に関わることも含まれてくるということでございます。
また、この間の国会審議において、総合教育会議では、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の調製、執行や条例提案など、首長の権限との調和を図ることが必要な事項を調整するものとし、教科書採択や個別の人事など、政治的中立性の要請が高い事項については協議の議題とはしない旨が明らかとなっています。 つまり、政府案は、首長が教育委員会の権限を侵食しない制度設計となっております。
○吉川(元)委員 今のお話でありますと、調整ということについては、あくまで、教育委員会の持つ職務権限のうち、予算の調製や執行あるいは条例提案など、首長の持つ職務権限に関係する事項に限定されるというふうに理解をいたします。
○前川政府参考人 調整という用語でございますが、これは、教育委員会の権限に属する事務につきまして、予算の編成、執行や条例提案などの首長の権限と調和を図ることが必要な場合に用いている用語でございます。 一方、協議という用語でございますが、これは、調整を要しない場合も含め、自由な意見交換として幅広く行えるものとして整理しているところでございます。
この場合におきまして、単なる協議にとどまらず、協議し、さらに調整を行う事項につきましては、「教育を行うための諸条件の整備」に例示されておりますように、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の調製、執行や条例提案などの、首長の権限との調和を図ることが必要な事項に掲げられるわけでございます。
○前川政府参考人 総合教育会議におきましては、大綱の策定や第一条の四第一項各号に規定する事項について協議し調整を行うということになっているわけでございますが、この場合において調整と申しますのは、教育委員会の権限に属する事務につきまして、予算の調製、執行や条例提案などの首長の権限との調和を図ることが必要な場合に用いている用語でございまして、協議というのは、それ以外の場合も含めまして、自由な意見交換として
この場合において、協議し、調整をする事項は、教育を行うための諸条件の整備のように、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の編成、執行や条例提案などの首長の権限に係る事項に限られます。
この場合において、調整とは、教育委員会の権限に属する事務について、予算の調製、執行や、条例提案などの首長の権限と調和を図ることが必要な場合に用いており、協議は、それ以外の場合で、自由な意見交換として行われるものとして整理しているところであります。
総合教育会議においては、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の調製、執行や条例提案などの首長の権限に係る事項について調整を行うとともに、その他の事項についても協議を行うことができるものであります。
○逢坂委員 当然、これは自治体の議会で条例によって自治体は決めていくわけでございますので、自治体の側にしても、条例提案前にもう既にこういう調査があって、何となくそれに従うんだみたいにやっちゃうのは自治体議会の軽視にもつながりかねませんので、十分御留意いただきたいと思います。 そこで、三枚目の資料をごらんください。
さらに、長は、教育に関する予算だとか、あるいはその執行、条例提案、実はこういうものを行うことができますし、また、教育行政にそういう意味で一定の役割をこれは果たしている、そういうことであると思いますし、予算の作成に当たっては教育委員会から意見を聞く、こういうことになっています。
御承知のとおり、直接請求は地方自治法に位置づけられた市民の条例提案権です。しかし、提案された行政側は、食品の安全の確保は国、厚生大臣の権限にかかわることであり、食品衛生監視などは機関委任事務であるから、自治体で食品安全条例を制定することはできない。そしてまた、行政に対して直接請求で条例を突きつけるということは、生意気な市民であるというような見解が示されました。
東京都の方からお話を伺っておりますのは、都におきましても環境と自動車税関係等につきましていろいろ御研究等もなされているようでございまして、そういったものに基づきましての御判断をされ、今回の条例提案になったものというふうに伺っているところでございます。
○政府委員(御手洗康君) 中教審は今回、教育委員会制度全般について御議論をいただいたわけでございますけれども、最終的な御答申の中では、予算の編成権あるいは条例提案権等、現在都道府県知事あるいは市町村長が持っております権限について、これを独自に教育委員会に持たしたらどうかというような形での最終的な御提言はなかったところでございますので、私ども現在準備しております法律改正の中には、そのような法改正は含まない
ところが、奇怪なことは、外務省が、外国艦船の入港を認めるかどうかは国の権限であり、港湾管理者である地方自治体にはその権限はなく、許されないとして、この条例提案の成立に不当な圧力をかけていることであります。 総理、日本は、核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませずの非核三原則を国是としている国ではないのですか。