1988-04-27 第112回国会 衆議院 文教委員会 第9号
さて、この条項は、十三条の二の「条件附任用」という改正案は、国家公務員法の五十九条並びに地方公務員法の二十二条第一項のそれぞれを修正して、新たに教育公務員特例法の十三条の二として挿入したものでございますが、御存じですね。
さて、この条項は、十三条の二の「条件附任用」という改正案は、国家公務員法の五十九条並びに地方公務員法の二十二条第一項のそれぞれを修正して、新たに教育公務員特例法の十三条の二として挿入したものでございますが、御存じですね。
○田口(誠)委員 条件附任用、民間でいうとためしに雇う、試雇期間ですが、その期間にこの人は将来職員として任用するに値しないという場合には、それは理由をつけて断わる場合がありますし、その点はわかりますが、この鍬田、辻両君の場合には、別にどうして断わられたのか、免職になったのかという理由が、全然明確になっておらないわけであります。
○和田政府委員 本採用といいましても、条件附任用になりまして、そうして六カ月間を経過して、特別に支障がない限りは、それが自然的に本採用に移行するというかっこうになるわけでございます。現在のところ、五等級以下の職員の任命につきましては、安定関係では各県の安定課長に任命権を委任しております。所長にはそういう権限は与えておりません。
○田口(誠)委員 これは大事なことで、私申し上げておきますが、条件附任用、条件附任用と言われるけれども、この期間は何をする期間だということです。ためしてくれということなんです。ためしてみる内容はどういうことかと言えば、これはあなたは把握しておるかどうか知らないが、本人が試験のときに答えたこと——親があるとかないとかも含めて答えたこと、そういうようなことがマッチしておるかどうかということがまず第一。
○石村幸作君 この二十二条の改正を見ますと、条件附任用を条件附採用とし、正式任用を正式採用、こういうふうに直してありますが、特に任用を採用に直している。この任用と採用とのはつきりした定義を一つ聞かして頂きたい。
これは「条件附任用を「条件附採用」にするというのは、 一体どれだけ違うのかということであつて、私どもといたしましては州も別にこういう字句を持に改めなければならないとは考えられない。もしこの字句を改めなければならないというなら、ば、この字句に沿うた条文全体の改正が行われてしかるべきだ。
本特例法は昭和二十四年一月に制定され昭和二十六年十二月に最終改正されて今日に至つておりますが、教育公務員の職務の特殊性に基いて大学以外の学校の教育公務員について大学の教育公務員と同じくその転任、免職及び懲戒処分等について公開による事前審査を行うこととするほか、その異動を円滑にするため条件附任用に特例を設けまして学校の教育公務員については勤務成績の評定制度を廃止する必要があると思いまして本案を提出した
○三好始君 私は一般の場合の条件附任用の法律関係について余り聞いたことがなかつたのでこの際お尋ねをするわけでございますが、六カ月間の期間を勤務してその間に良好な成績であれば正式の任用になる、こういうわけでございますが、この六カ月という期間をつけての条件附任用は民法のいわば解除条件ということと法律関係は同じようなことになるのでしようか。
○国務大臣(大橋武夫君) 条件附任用は現在の公務員制度において一般に採用せられているところでございまして、一般公務員についても条件附任用制度というものを設けております。従いまして保安隊、或いは警備隊の職員についても特に例外的に考える必要はないと存じまして、従つて一般の例によつて条件附任用を採用したわけでございます。
○政府委員(江口見登留君) 条件附任用制度と申しまするのは、一般的な国家公務員につきましても認められておる次第であります。その者が果してその職において適当であるかどうかということを六カ月の期間見て、そうしてその間にその者が適任者であるというときに初めて確定するというような制度を取入れた次第であります。
○千葉信君 第三十七条に「条件附任用」という条文がございまするが、条件附任用という制度をとらなければならなかつた理由についてこの際承わりたい。
それから人事行政の簡素化の案につきましては、職階制の部分につきましてはこれは人事院自身としてもなるべくこれが簡素能率的に運営できるように御研究中であり、又政府側といたしましてもこれに対する要望を持つておりますが、この部分がまだ話のまとまらない点がございまするが、新規採用の問題、任用承認の問題、それから兼職に関する承認問題、非常勤職員の承認でありますとか、或いは条件附任用に関する承認制度とか、営利企業
次に第二十二条は条件附任用と臨時的任用について規定してあります。大体の建前は国家公務員と同様でございます。 次は職階制に関する事柄であります。これは法案で申しますと、第三節第二十三条といたしまして一カ条を設けているに過ぎないのでありますが、職階制に関する根本基準について必要な事項はこれを網羅いたしているつもりでございます。