2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
収容・送還に関する専門部会というのが開かれてきたわけでございますが、新たな収容代替措置として、例えば、第三者の支援又は補助等により、適切に生活状況が把握され、送還の実施を担保するために逃亡防止や出頭確保を図り、収容施設外で起居するものとすることを認める措置、この導入を検討するよう提言がなされてきたところでございまして、これを踏まえまして、本改正案につきましては、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為
収容・送還に関する専門部会というのが開かれてきたわけでございますが、新たな収容代替措置として、例えば、第三者の支援又は補助等により、適切に生活状況が把握され、送還の実施を担保するために逃亡防止や出頭確保を図り、収容施設外で起居するものとすることを認める措置、この導入を検討するよう提言がなされてきたところでございまして、これを踏まえまして、本改正案につきましては、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為
当庁といたしましては、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に、かつ適切に防止するとともに、仮に何らかの支障が生じた場合は監理人と適切に連携して対処するため、生活状況等の必要な事項について監理人からの届出を受けることにより、対象者の状況を的確に把握することが、本制度上、監理措置上、必要かつ重要であると考えておるところでございます。
監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に適切に防止するため、監理人は、外国人の生活状況を把握しつつ、指導監督するとともに、必要な事項を届け出なければならないとしています。 支援団体や弁護士としての立場の重要性は認識していますが、監理措置制度を円滑に運用するため、こうした監理人の役割を十分に御理解いただいた上で監理人になっていただけるよう、丁寧に説明を尽くしてまいります。
この点、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に適切に防止するため、監理人は、外国人の生活状況を把握しつつ、指導監督するとともに、必要な事項を届け出なければならないとしています。 もっとも、支援者等の懸念を解消し、多くの人に監理人を引き受けていただくことで、制度を円滑に機能させることは極めて重要であると考えています。
監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に適切に防止するため、監理人は、外国人の生活状況を把握しつつ、指導監督するとともに、必要な事項を届け出なければならないとしています。 そして、そのような届出義務を担保するため、違反した場合は過料の制裁を科することとしたものであり、こうした届出義務の必要性を御理解いただけるよう、丁寧に説明を尽くしてまいります。
○国務大臣(高市早苗君) 病気とかその他やむを得ない事情がある場合に、一時的に収容を停止して例外的に身柄の拘束を解くための措置が仮放免だと思って、仮放免でございますので、逃亡、逃亡ですとか条件違反の場合にはこの仮放免の取消しが可能でございます。合法的に滞在しておられる外国人に対しては、きちっと給付金を給付するということでございます。
退去強制令書によって収容された場合の仮放免というのは、仮放免をしていながら、更にその仮放免の条件違反、あるいはその期間の満了により再収容するというものは極めて例外的でございまして、その分を通算して収容期間を算定するというデータはこれまでとってはおりませんでした。それは委員御指摘のとおりであります。
ちょっと時間がなくなってきたんですけれども、ベヘザードさんが指摘をされていたんですが、仮放免中に条件違反をして、そして仮放免が取り消される人がいる。先ほども答弁されていました。また、あと、仮放免期間中に逃亡する人がいたりもする。なぜかといったら、仮放免期間中に働けないんですよ。
また、百五十二人は仮放免中の逃亡や条件違反によって仮放免が取り消された上で再び収容されている。こういった人たちは、重複分を除きますと、全体の五七%、四百九十二人に上っております。 しかも、その犯罪の態様は、殺人、強盗、強制性交などの凶悪犯罪。そして、薬物事犯、窃盗、詐欺、交通事犯の順で多くなっております。
その定義の中に、幾つかあるんですけれども、その一つに、再犯のおそれが払拭できない者や仮放免の条件違反のおそれとあります。このおそれというのは、誰がどのようなプロセスで決めることでしょうか。
○高嶋政府参考人 委員御指摘のように、仮放免運用方針においては、仮放免を許可することが適当とは認められない者としまして、再犯のおそれが払拭できない者、仮放免の条件違反のおそれにより、仮放免許可期間が延長不許可となり再収容された者などが列挙されているところであります。
○串田委員 オートマの免許取得者はマニュアル車を運転すると条件違反であるから、オートマ免許を取得した人は、運転したいと思ったらオートマ限定の車を用意しなければいけない。
○串田委員 無免許運転ではなく条件違反ということになるんですが、非常に単純な質問なんですが、なぜオートマ限定の免許取得者はマニュアル車を運転しちゃいけないんですか。
そして、御指摘の仮放免につきまして、仮放免を許可することが適当と認められない者というものに、委員の配付資料として書かれているものの中に、例えば、殺人、強盗、人身取引加害、わいせつ、社会に不安を与えるような反社会的で重大な罪により罰せられた者であるとか、あるいは常習性が認められる者であるとか、社会生活適応困難者であるとか、あるいは仮放免の条件違反のおそれで仮放免許可期間が延長不可となり再収容された者であるとか
あるいは、大臣読み上げられませんでしたけれども、「仮放免の条件違反のおそれ」というのもあるんですね、おそれ。 見込みとかおそれをどうやって判断するのか、誰が判断するのか。全部入管が判断するんですよ。入管が、見込まれる、おそれがあると判断すれば、仮放免しなくてよろしい、そういうことになるわけですね。 大臣、これは余りにも裁量が広過ぎると思われませんか、今、読み上げて。
あわせまして、今回の改正におきまして、許可条件の違反につきまして、従来は過料を十万円ということでございましたけれども、これを罰則化いたしまして、百万円あるいは輸出価格の三倍のどちらか高い金額の罰金、併せまして懲役三年以下ということで、条件違反による再輸出への抑止効果を高めたところでございます。
判例としましては、警察官による許可条件違反の集団行進に参加した者の容貌等の写真撮影に関しまして、それが現に犯罪が行われている場合になされたものであって証拠保全の必要性及び緊急性があって方法も相当なものであると、このように認めて、当該撮影が適法な職務執行行為であったものとしてそれが証拠として採用されたものがあると承知しております。
三月二十三日、沖縄県翁長知事は、前知事が付した許可条件違反を理由に、沖縄防衛局に対して七日以内の作業停止、応じない場合は昨年八月の岩礁破砕許可を取り消すと指示しました。あわせて、臨時制限区域への調査目的での立入り申請を行ったことを明らかにしました。
以前も指摘いたしましたけれども、平成二十三年度以降新設又は定員増した施設でなければならないとか、また、期間内に認可基準を満たさなかった場合には条件違反として補助金を返還しなきゃいけないとか、補助条件が厳しいんですね。また、補助額が認可保育所に対する支援と比べて半分程度ぐらいしかないわけなんです。これでは自治体は取り組めません。補助条件やまた補助額ということを今回見直していただけますか。
貸付けには農耕貸付け、転用貸付けがあるんですけれども、この貸付けを行っている国有農地等の管理に当たって、例えば本来徴収すべき使用料が長期にわたって滞納されている事例、貸付条件違反をそのまま放置していた事例等がありまして、これにつきましては、平成二十年度の会計検査院の調査で改善するようにと指摘をされております。
ただ、これも従前のとおり、設置認可取り消しはできますので、そういう意味では、指定取り消しは、これは重大な指定条件違反があった場合にはできますし、それから、今回の検討会議のプラスアルファということで、重大な法令違反があった場合ということを要件として加えましたので、その場合は指定の取り消しということは可能であると。
民主党は、マニフェストにおきまして、「BSE対策としての全頭検査に対する国庫補助を復活し、また輸入牛肉の条件違反があった場合には、輸入の全面禁止等直ちに対応する。」と書かれておりますね。 昨年の十月、これは今の政権下でありますけれども、米国産輸入牛肉に特定危険部位の混載事例が発見されました。しかしながら、輸入を全面禁止したというような話をついぞ聞かないわけですけれども、これは一体なぜですか。
しかし、このマニフェストでは、「条件違反があった場合には、輸入の全面禁止等直ちに対応する。」と、大変強い調子で書かれているわけですね。しかも、今回の混載事例は、特定危険部位、脊柱、SRMが混入している。これは重大な条件違反なんです。それを先ほどのような理由でマニフェストに違反しないという説明は、これは極めて無理があると私は思いますよ。
○副大臣(岸宏一君) 今般の事案を踏まえまして、米国産牛肉の輸入業者に対し再度確認の徹底を要請したところでありますが、さらに、委員からの御指摘に対して、米国産牛肉の輸入業者に対し、輸入条件違反の貨物が発見された場合には、食品衛生法第二十八条の規定に基づく行政機関への報告を求めたところでございます。
最高裁自体が何か対応するということではございませんが、御指摘の事案につきましては、東京高裁におきまして、被告人が入院先の病院から逃走したという情報を得た後に速やかに、指定条件違反を理由として勾留執行停止を取り消し、捜査機関に対し被告人の身柄確保を依頼するとともに、記者発表を行いまして、被告人の氏名、入院していた病院及び二月二十四日夜から所在不明になっていることなどを公表したものと承知しております。
○松下新平君 先月にはこの輸入条件違反の牛肉も見付かっておりますので、再三ですけれども、現在の条件を遵守、これをしっかり求めていくべきだと思います。まだまだ安心、安全という国民の、消費者の皆さんの信頼はかち得るところまで行っていないという認識の下に質問いたしました。
○川内委員 調査結果を待つだけではなく、早急に米国政府に対して、今、担当レベルで、米国大使館を通じてやりとりをしているようでありますが、これは、農水大臣が直接ジョハンズさんに、これは一体どういうことなんだ、家畜衛生条件違反であるとすれば重大な問題だし、貿易システム全体にかかわる問題であるとすればさらに重大な問題だと。
そして、日本向けに仕向けられたものであれば、これは重大な家畜衛生条件違反であるということになります。 安倍内閣総理大臣は、特定危険部位が入っていなかったからいいんだみたいなことを何か会見でおっしゃっていらっしゃるようでありますが、家畜衛生条件上は、二十カ月齢以下であること、そして特定危険部位が取り除かれていること、この二つが絶対の条件であります。
本日、厚生労働省そして農林水産省、あわせまして、アメリカ産輸入牛肉の中に条件違反のものが見つかったという速報がございますが、まずは事実関係を御説明いただけますか。