1984-11-20 第101回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第1号
三番目は条件つき無過失責任である。四番目、無過失責任に近い責任である。私はこれは間違ったことを言っているとは毛頭思っておりません。もともと法律用語とすると、無過失責任というのは非常に幅が広い概念でありまして、したがって、こういった御表現をとるのも私はあながち間違いではないと思います。ただ、問題なのは、この無過失責任というのは、一般的な日本語として見ますと非常にわかりやすいんです。
三番目は条件つき無過失責任である。四番目、無過失責任に近い責任である。私はこれは間違ったことを言っているとは毛頭思っておりません。もともと法律用語とすると、無過失責任というのは非常に幅が広い概念でありまして、したがって、こういった御表現をとるのも私はあながち間違いではないと思います。ただ、問題なのは、この無過失責任というのは、一般的な日本語として見ますと非常にわかりやすいんです。
したがいまして、この保険が働きますためには、たとえ推定されたものであれ——自賠法三条は、責任推定の規定だというふうに考えられるわけでございますが、いわゆる条件つき無過失責任ということでございますが、自動車運行供用者、運転者などの加害者側の過失及び責任がともかくも発生することが必要とされているわけでございます。