2016-11-02 第192回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
○松野国務大臣 本判決において、条件つき採用期間中の教員は、教員として十分な経験を経た者ではなく、今後研さん等に努めて成長していく過程の者であるから、当該期間中の職務成績が、経験のある教員と比した場合、必ずしも十分でなかったとしても、直ちに分限免職の対象になるとは言えず、教員として将来成長していくだけの資質、能力を有するか否かという観点から判断すべきであると示されております。
○松野国務大臣 本判決において、条件つき採用期間中の教員は、教員として十分な経験を経た者ではなく、今後研さん等に努めて成長していく過程の者であるから、当該期間中の職務成績が、経験のある教員と比した場合、必ずしも十分でなかったとしても、直ちに分限免職の対象になるとは言えず、教員として将来成長していくだけの資質、能力を有するか否かという観点から判断すべきであると示されております。
○松野国務大臣 公立小中学校等の条件つき採用期間にある初任者に対する初任者研修での指導教員の指導助言については、初任者の意欲を大切にし、その自主性を育てるような形でなされるような配慮が必要であると考えております。
各都道府県・指定都市教育委員会などにおきましては、条件つき採用期間中に、初任者研修として、一年間の職務の遂行に必要な事項に関する研修を行う一方、教員評価などを用いて当該教員の勤務成績を総合的に評価し、評価結果に基づいて必要な措置をとっているところでございます。
○佐藤泰介君 さまざまな対策が講じられてきているということは十分理解をさせていただきましたが、指導が不適切であるということの三つの例、あえてもう申し上げませんけれども、挙げられた三つの例を読みますと、これは恐らく新採用で来て、初任研を受けて、条件つき採用で、そしてある年数が来れば、今、私知りませんけれども、五年研とか十年研修を経てというようなことをしていけば、この三つに当てはまるような教員はごく例外的
第一点は、初任者研修でございますけれども、新任教員は一年間の条件つき採用でございまして、一年間の経過後に正採用になるという仕組みでございますから、一年間しっかり教育を受けて合格しなきゃならないわけでございます。
この初任者研修の期間は条件つき採用期間でございますから、私どもといたしましては、各都道府県教育委員会等に対しまして、この期間において初任者の教員としての資質能力を適切に判断して、教員としての資質能力に問題がある者につきましては進路を考え直す機会を与えたり、あるいは正式採用を行わないなど、この条件つき採用制度を厳正に運用するよう指導をしてまいっているところでございます。
新しく採用された新規採用教員についての今回の措置との関連でございますが、新規採用教員につきましては、これは教科指導、生徒指導あるいは学級経営等につきまして円満に職務を遂行することができる能力を身につけてもらうために採用後一年間にわたり初任者研修を行うこととされているところでございまして、この初任者研修の期間は条件つき採用期間でございますから、私どもといたしましては、各都道府県教育委員会に対しまして、
研修等も条件つき採用期間ということでこの研修期間が位置づけられているわけでありますが、この初任者研修等も活用していかなければいけないと思っておりますし、このあたりの連携の中で資質の向上に努めるということで考えていきたいというふうに思っております。
したがいまして、まずは大学において、教職についてのしっかりした知識、技術を身につけること、と同時に、採用しても一年間の初任者研修の条件つき採用期間の中できっちり見ていく、そのようなことを重ねながら、しかしなおかつ、いろいろな問題が出てきた場合に対処するというのが今回の改正のねらいでございまして、文部科学省としましては、今後とも、こういういろいろな段階での大学なり教育委員会なりの努力というものをもちろん
そこで、こうしたいわゆる問題教員の対策でございますが、まずはそれぞれの教育委員会におきまして、面接等の工夫による人物重視の採用、また、条件つき採用期間の適切な運用を通じまして、教員としてふさわしい人材の確保に努めることが必要でありまして、文部省といたしましては、そのための対応を各県に促してきているところであります。
こういうことから、各都道府県、それから指定都市教育委員会におきまして、先ほど申し上げましたように、採用段階での面接を工夫いたしまして、人物を十分に評価する、それからまた、条件つき採用制度の適切な運用というものを通じまして、教員としてふさわしい人材の確保に努めるとともに、服務規律の徹底を図るよう指導しているところでございます。
このため、各教育委員会におきましては、教員の採用段階においては、面接を多用するといいますか、面接のやり方を工夫するとか、それから、条件つき採用期間制度がありますけれども、これを適切に運用するということによりまして教員としてふさわしい人材の確保に努めるとともに、また指導力の不足しているような教員に対しましては研修を行うなどして、教員の資質の向上に努めてきたところでございます。
さらに、前回、同じ六十三年でございますけれども、免許法の改正とあわせまして、今先生御指摘の点にかかわることでございますけれども、初任者研修制度というものを導入いたしまして、教員につきまして、一年間の条件つき採用期間中に、学校内あるいは教育センター等の集中的な講義や、さらにはボランティア体験等を含みます一年間の系統的なカリキュラムのもとに、代替教員等の予算措置も準備をいたしまして、計画的に初任者研修制度
また、採用後におきましては、一年間の初任者研修制度ということで、年間を通じて計画的に学校の内外で訓練を積むということになってございますし、一年たった時点で、条件つき採用期限が切れる際には、その一年間の勤務成績を評定して、その後永続的に雇用するかどうかというような条件つき採用期間中の判断も行っているわけでございます。
文部省としては、新任教員に対して実践的な指導力と使命感を養う幅広い経験をしていただいて、採用後一年間にわたる初任者研修制度も、そういう幅広い経験を持っていただく、実践的な経験を持っていただくという制度でございますし、教員として職務の遂行能力の実証を適切に行うために、教員の条件つき採用期間を六カ月から一年に延長したところでございまして、アメリカのように五年でというようなことではありませんけれども、一応仮採用
○説明員(加藤豊太郎君) まず、非常勤との違いですけれども、短時間職員につきましては常勤職員並みの高い職務遂行能力を期待している、それから長期継続的に雇用するということを前提にしておりますので、例えば採用試験を実施するとか、能力の実証が必要なために条件つき採用期間の適用をするとか、勤務評定を行うとか、任期は二年だとか、更新可能にするとかというところが非常勤と違うところです。
初任研実施に伴って条件つき採用期間が六カ月から一年間になりましたね。そのために育休がとれない状況というのが起こってきています。これは、初任研実施前はそういうことはなかった。その点で、この考え方というのは文部省で把握しておりますか。把握しているとすれば、これに対する対応はどうなっていますか。
○政府委員(菴谷利夫君) いわゆる条件つき採用期間が一年に延びましたのは、もう御承知のように一年の初任研を導入したことと関連してでございますが、現行の育児休業法上、条件つき採用期間中の者に育児休業が認められないのはおかしいではないかという趣旨だと思いますが、教育職員について育児休業が認められている趣旨は、義務教育諸学校の女子の教育職員の職務の特殊性、その女子教員が職務に慣熟している時期に中途退職されるということについては
そういうことでございますので、条件つき採用期間の職員につきましてこの規定が適用にならないということは、やむを得ないのではないかというふうに考えている次第でございます。
そうした教師観に立ったときに、これは教特法の十三条の二の問題でありますけれども、公務員全般が、六カ月間の条件つき採用期間の中で研修を行いながらそして仕事をスタートをさせていくわけですが、この教特法の立場からいうと、一年間の研修ということから条件つき採用期間もまた一年と、こういうふうになっているわけであります。これはどうしてもおかしいんじゃないかというふうに思うんですね。
○政府委員(倉地克次君) 先生お尋ねの条件つき採用期間の問題でございますけれども、これは教員の職務の特殊性、それから学校の勤務状況の特殊性という問題からこうしたことは出てきた次第でございます。
ちょっと時間がなくなりましたので次に移りますが、もう一つ最後の問題は初任者研修制度の中の、もう絞ってやりますが、条件つき採用期間が六カ月から一年に延長されました。その理由と、それから延長したことによる問題点はあるかないか、ここらあたりを聞きたいと思います。
○政府委員(倉地克次君) 初任者研修制度の関連で条件つき採用期間が一年となりましたけれども、これは初任者研修の期間が一年であるということと関連いたしましてそのように延ばした次第でございます。 ただ、この採用期間を一年としたことについて特に問題があるかというお尋ねでございますが、私ども、現在のところは特段問題があるというふうには考えていない次第でございます。
○政府委員(倉地克次君) いわゆる育児休業法でございますが、この第三条によりまして、条件つき採用期間の方は育児休業の対象にならないということになっている次第でございます。この法律は、そんなことを申しては大変恐縮でございますけれども、いわゆる議員立法で国会においてお定めになった法律でございますので、私どもは忠実にこれを守ってまいりたいというふうに考えております。
今度検定制度が変わりまして、検定が楽になりましたよ、簡素になりましたよ、こういうふうに言われますけれども、私たちは、その検定は決して、簡素になった、確かに若干簡素になったかもしれない、しかしこれは非常に厳しい検定制度になった、こう考えているわけですけれども、なぜ厳しい検定制度になったかというと、今まで、調査官とやりとりをすることによって大体条件つき採用になってくると教科書はもう採用されるような形になっていましたね
今回の法案によって、教員の条件つき採用期間は六カ月から一年に延長されます。普通、学校の生活は一年間をサイクルとして展開され、学校行事等も一年間を単位として計画されております。その点から考えますと、一年間を研修期間とすれば、学校で行われていることを一通り経験することになり、研修効果という観点から評価できるものであります。
次は、新採用教員の条件つき採用期間を現行の六カ月から一年に延長する件についてであります。 この制度は、臨教審の審議でも明らかなように、教員を容易に免職するための詞補制度あるいは教職適性審議会制度のかわりの措置として考えられたものであり、非常に危険性を持っていることを、まず指摘しておかなければならないのであります。
その主な内容は、第一に、国立及び公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の教員に対し、採用後一年間、指導教員による指導・助言を中心とした初任者研修を実施すること、第二に、初任者研修制度の対象となる教員の条件つき採用期間を現行の六月から一年に延長することなどであります。