1951-03-24 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第41号
しかしこれについてはまだ裁判中あるいは訴訟中等いろいろな係争事件もあつて確たる金額を確かめ得ないのは残念であるが、一応これだけの金額は必要として認めまして、今後の清算経理において、十分政府において、また公団清算人において御注意を払われることを要求いたしまして、そういう条件をつけて賛成いたすものであります。 次に食糧公団に関する法律案であります。この食糧公団につきましてもかなり不正事件があつた。
しかしこれについてはまだ裁判中あるいは訴訟中等いろいろな係争事件もあつて確たる金額を確かめ得ないのは残念であるが、一応これだけの金額は必要として認めまして、今後の清算経理において、十分政府において、また公団清算人において御注意を払われることを要求いたしまして、そういう条件をつけて賛成いたすものであります。 次に食糧公団に関する法律案であります。この食糧公団につきましてもかなり不正事件があつた。
○松尾委員 ただいま提案されました四件につきましては大体賛成でございますが、そのうちの資産再評価の点についてちよつと条件を言わしていただきます。 再評価問題は、最近において大企業は動乱後その収益が増大すること二、三倍だと思われるのであります。従いまして再評価をするのはこの意味において当然でございますが、これが中小企業の再評価の面におきましては、少しお考えをいただかないとまずいと思うのです。
たとえば、宗教団体が法人としての資格を取得する基本的な条件の一つとして、礼拝の施設を持つということがあげられておりますが、しかし礼拝の施設を現に持つておらない、あるいは礼拝の施設等を持つことを必要としないばかりでなく、現に持たないことを原則とするような宗教宗派も多々あるのでありまして、このような宗教は、この法案によつては、法的な保護を受ける範囲外に置かれるという点で、不公平な処遇を受けるということにならざるを
しかるに宗教団体の認証条件の根本問題である宗教とは何であるかという問題に触れずに、これを空白にし、かつまた認証を与えるか与えないかの宗教本質の基準を明らかにせざることによつて、今後永久に未解決の論争を残すこととなり、かつ本法の運用上幾多の難問題にあうことが予想されのであります。本法は、宗教団体にあらざるものに認証を与えないという判断と権能を、文部大臣及び都道府県知事に持たせております。
現行法によりますと、漁船の建造及び改造の許可には、漁業種類、総トン数その他各種の許可の要件が条件となりますが、既往の実績によりますと、必ずしもでき上つた漁船がこれらの条件に合致していない場合がございます。
○堤委員 私は日本社会党を代表いたしまして、この法案に賛成するものでございますが、強く条件を附帶しておきたいと思うのでございます。
たとえば現に草津の場合もあるのですからしてその悪い条件を改めるためには、病院だけでは解決できない場合は、上級機関に対してやはり訴願の形が起つて来ると思う。手紙で出せない場合とか、あるいはもつと徹底してやりたいと思えば、一時医者に許可を得て上京することもあり得るでしよう。
そこでこの際さらに第二次の再評価を認めまして、新しい条件のもとにもう一度資本の是正をやるという道を開くことが適当であろうというのが、今回第二次再評価を提案いたしました理由でございます。
それからもう一点、これは国税庁長官に伺いたいのでありますが、今度の法律改正によりますと、昭和二十四年以前のものに対する帶納加算税及び延滞金についても、適用がある法律がありまして、その条件としては申告期限から一年以上たつて行われた更正決定に基いて、徴収された場合の帶納税金の加算税、あるいは一度更正決定を受けた後に修正申告をしたり、あるいは更正決定をした場合の加算金、これらのものは一ぺん納めたものも今年
○酒井政府委員 そういう数字は見込んでおりませんので、ただ経済的な条件がかわつて参りましたから、この際再評価をもう一度やろうというような会社もあるのではないかと想像されますので、再評価自体はこの終戦後のインフレによつて正しい資本金額に直して、経理を適正にするということでございますから、そういうものがもしあれば認めて行こうという趣旨でございます。
現行法によりますと、漁船の建造及び改造の許可には漁業種類、総トン数その他各種の許可の要件が条件となりますが、既往の経験によりますと必ずしもでき上つた漁船がこれらの条件に合致していない場合があります。
この満了にあたりましていろいろ勘案いたしたのでございまするが、昨年この割引を実施いたしました当時と今日とは非常に経済事情を異にしておりまして、御承知のように朝鮮事変というものがこの間に勃発いたし、いろいろ経済界の事情がかわつて参つたのでございますが、その条件を加味いたしまして、この割引の存続について研究さしていただきたいということを、この前申し上げた次第でございます。
この積極的条件といたしましては、まず第一に、資本金三千万円を有すること、第二に、運転資本と固定資本とがある一定率によつて割合をとることであります。これを詳言いたしますと、要するに固定資本が多くて、運転資本が少くなると業者の活動ができないという見地から、運転資本と固定資本の比率を定める必要が生じたのであります。第二の条件といたしましては、單に資本の集積であつてはならないということであります。
「将来の対価、将来の販売条件若しくは顧客の分類に関する情報の流布その他の方法により、不当に対価を統制し、又は決定し、その他対価に著しい影響を与えるための行為をすること。」かようにこの五条の一項の四号を変えたい。それから第五条の一項の六号を次のように改めたい。
○衆議院議員(中村純一君) この法律は全面的に事業者の立場というものを無論十分考えまして、それを主にして考えておる次第なのでございますが、従いましてこの熱管理者の選任又は解任につきましても、一定の抽象的な条件に合致する者の範囲からの選任ということだけをきめておるのでありまして、具体的な人事につきまして、その者の選任は無論のことでありまするが、従いまして解任の点につきましても、この法律の上でどうこうするということではなく
○衆議院議員(中村純一君) この点は、或る一定の条件を備えたものにつきまして、指定するところの通産大臣の権限を定めたものでございまして、従いまして、その権限を定めたという意味から申しますると、指定することができる可能性をまあ書いたわけでありまするが、その条文に合致いたしますものにつきましては、これは指定する意味に考えておるのでございます。
そこで私は今日結論を出して頂くということを条件にいたしまして、当時私が提案した即決の動議を撤回いたしたのであります。
一は法務総裁の立場の点、或いは法務総裁個人のために、国民のためにも明らかにする必要がありますので、これを中間報告として本会議にこれを報告されて、更に検察当局の捜査開始を促し、その内容におきましは、勿論特別調達庁に対するところの責任の追及を飽くまで追及しまして、正しい報告を要求することと、次には我々のこの決算委員会は愼重審議に調査続行するという条件を述べられたようでありまするが、この鬼丸議員の述べられた
○説明員(富山次郎君) 一般的に申上げまして、有料営利職業紹介事業と申しますものは、或る一定の条件にかないますれば民間に許可いたします。
そこで問題は、私は第一に現在有料看護婦紹介業として許可されている数、それからどういう条件、これらを取締るところの方法、如何なる方法によつて取締りというより監督されているか。又いろいろ監督上必要とする条件等を資料にしてお出し願いたいのです。そうして判断しなければわからない。これは一寮が請願しておるのでしたら我々はそれほど資料を取り寄せてまでしませんけれども、これはかなり多い。
併し我々のほうでは随時監督をいたしておりますから、そういう悪いものは無論許可条件に違反するのであれば取消すこともできるわけであります。そんなわけで、その制度としてそれが全然悪いというのでなくて、中にそういう悪いものがありますれば、それに対して処置したいということは考えております。
そのためにこの法律案によりまして、運輸大臣が外航船腹の需給調整上必要と認めた場合には、買入船舶を改造の上外航適格船とすることを条件といたしまして、売払う途を開くことが適当と考えたのであります。
○国務大臣(山崎猛君) お尋ねの民間航空事業の問題でありますが、昨年の夏、秋の頃期待をしたところの条件よりも年末押詰り、更に年を越えて今年に入つてから期待以上の日本側に都合のいい条件に運ぶことができるようになりまして、御承知のように地上における施設運営はことごとく日本の一会社によつて施設運営を準備されるというようなことになり、極東委員会の制約による飛行機の所有、パイロツトの活動ということだけがまあ大体制限
従いましてそれを確保する方法といたしましては、払戻しの契約、国と払戻しを受ける者との間の契約によりまして、この法律に規定している条件以外の方面に使用することのないようなことを契約の内容に明確に規定したい、さように考えております。
○政府委員(小笠公韶君) 昨年の十一月に見返資金が月三億ということになりまして、これと並行いたしまして従来の融資条件を変更して行こうということで交渉を始めたのであります。ところが融資条件の変更が御承知の通り二月の三十日頃まで実はかかつた。その前に一応できるだけこの見返資金を消化し得る措置として無尽会社、信用協同組合も扱い得るように従来の銀行一本の制度を開いたわけであります。
なお第七条の五の条件としまして、主務大臣が適当と認める場合というように、多少ここに裁量の余地を残してはどうかという御意見でございますが、極めて御尤もな点もあると考えますが、最近の大体の考え方としまして、成るべく行政の思惟がそこに入りますと、やや指定団体といいますか、政府のほうの裁量で以てそれを限定して行くという、絞つて行くというような、半面から申しますと、いろいろまずいと考えられるような場合もございますので
この条件に適合すればすぐさまそれが登録されるということになりますと、いかがわしい者がその設備を持つたり、検査する専門知識を持つておる者をし一時的に雇つたりして、そうして自分で検査をして行くということにこれがなりますと、非常にこの法律を立案された大目的に反するようなことが起つて来るのではなかろうかと思うのであります。
今日のこの法案の実施に当りまして、文部省は当初の計画の二百分の一乃至三百分の一というような非常な少い予算でこれを実施するというようなことではなくて、単位を実際的な科学的な調査によつて、これを引上げて、そうして父兄に負担をさせることなく、義務教育の全額国庫負担というこの憲法の精神を歪曲することなく、これを広汎に全義務教育の児童に対して行わなければならない、これを条件といたしまして、私は賛成をするものであります
これを条件にいたしまして、私は賛成をいたします。
その礼拜施設のかわりに、一定の坐禪を組む場所があればそれでいいわけなんで、その場所は、必ずしも屋内であることが決定的な条件になるわけではないので、屋外であり得るかもしれない。屋外の場合は別としまして、一定の家屋があつて、そこが坐禪を組む場所になつている。しかし礼拜施設というものは特別にないというような場合の建物はどうなるのですか。
○浦口委員 次に、第八十四条に関連してでありますが、境内地の問題で昨日もちよつと問題になりましたが、一つの宗派として、何と申しますか山一つがその宗派の信仰そのものだ、こういうふうな神社の関係と思うのですが、そういう場合に、これはもちろん審議会などで決定されることと思うのでありますが、文部当局としては、認証の際に、そういうことが届けられて、それを認める以上は、そういう場合に、これをやはり無条件で認めなければならないかどうか
たとえば、発生期の宗教団体、あるいはこれから新しい宗教活動を行おうというような条件のもとでは、ごく少数の一握りの人たちが宗教活動の中心をなして開始されることになるのは、当然のことであつて、まず第一に、そういう条件がある。
その点要するに海上保安庁として経過規定を置いてこの海技の免状に対しては市町村長或いは漁業協同組合の認定或いは証明によつて無条件に免状を下付するというような制度でもできない限りは、如何に松平部長が、皆通るようにするのだと言われても、試験官によつてはなかなかそうも行くまい。
そうしてこれが三年或いは五年の後にはこの条件によつて試験を行なつて行く。この三年の間において前段のお話のように市町村長或いは漁業協同組合長という者の証明は、私は市町村長のほうがいいと思う。
現在その職にある者には無条件で與える。與えられた人は永久に免状を持つている。何のために五年ごとにする必要があるのかと思う。新たに就業をする者に対しては適用するが、現在職にいる者にそのまま認めるということはできるか、できないかということをもう一遍お尋ねしたい。
○江田三郎君 積雪寒冷が甚だしく、且つその地域内における農地の利用率が低くて農業生産力が劣つている道府県の区域、こうなつておるのですが、これがはつきり、伺いますが積雪と寒冷と、そうして農地の利用率が低くて農業生産力が劣つているというこの三つの条件が全部揃つたところを言うのですか、その一部分だけでもいいのですか。
○衆議院議員(松浦東介君) 三つの立地条件を具備したもので、又或いは積雪とか、或いは寒冷とか、或いは農地の利用率とか、或いは農業生産力というようなものにつきましては、それぞれ農林省その他に一つの資料があると思うのでありますが、そういうものを提示いたしまして、審議会では衆智を集めて審議することに相成るだろうと思いますが、私どもはこの三つの立地条件さえ具備すれば必ずしもどこ、或いは北日本とか、或いは裏日本
外資法によりまして株式の取得を制限されます取得を認可された場合におきましては、一定の条件に合致すれば配当金の保障が得られるのでございますが、その前の政令五十一号時代はその政令によつて認可を受けて株式を取得いたしましても、その当時は配当金の送金の保障の手段がなかつたわけでございます。
第三に、現行設置法では外国為替管理委員会は外国為替銀行に対し一定の制限及び条件の範囲内でのみ監督を行うことになつておりますが、関係法令の規定に従い外国為替銀行に対する監督の範囲を拡大し、且つ、外国為替銀行以外の関係金融機関に対しても監督を行う必要があること。 これらの必要性に鑑みまして、本法案は現行設置法を次のごとく改正いたそうとするものであります。
それから第三に、第四条第十号でございますが、現行法では、「外国為替予算に定められた制限及び条件の範囲内で、外貨資金の取得及び使用に関して、外国為替銀行を監督すること。」とございまするのを、「外国為替及び外国貿易管理法(これに基く命令を含む。)の実施に関して、外国為替銀行その他の関係金融機関を監督すること。」そういうふうに改正いたします。
これを希望条件としておきます。 それからもう一つ、配付されました資料についてちよつと伺いたいのですが、去年と比べまして、今年の一月末のいわゆる租税の収入額ですが、それが八二・三%しかになつていないのです。補正予算において幾分税率を引下げるといつたようなこともされているにもかかわらず、昨年と比べて率が非常に低下しているというのは、これはどういうことを一体意味するのであるか。
ほかの企業等におきまして、働けばその率だけ大体儲けが正比例するというのとは違つて、もともと天然の条件があつて、余計働かなかつたら、働いても到底収穫は取れない、収穫の取れないような所ほど、余計な労力がかかる、こういう自然に縛られた条件を持つているのが、耕地の特性であります。それを單なる労役関係という関係で律せられては、割り切れないものができる。
ビルマについても、いろいろ決済上の条件はありますが、 〔松浦委員長代理退席、野原委員長代理着席〕 十五万トン程度のものは私どもはできるという見通しで、いろいろただいま交渉しておるわけであります。従つて従来の計画を、食糧の面につきましてはそうさしたる変更を来さずに、南方の米の輸入ができると存じております。
いは結構なんでありますが、実情に副わないような結果になりやしないかということもありまして、それらの点を考慮しまして、我我としましてはむしろこの法案自体は大体において異議はないのでありますが、これに伴う漁船船員の養成の相当な予算的裏付を是非これは強く政府全体として考えてもらわなければ困るというようなことを意見として申述べておつたのでありますが、それがまあ取上げられまして、この第一項のように、一応の附帯条件
○千田正君 願わくば試験の点は、許可の条件として、今までのいわゆる体験の期間というようなものを試験の条件か、或いは許可の条件の中に入れて欲しいということを特に水産庁からお願いしたいと思つております。