1951-05-23 第10回国会 衆議院 外務委員会 第17号
これらの規定の趣旨は、公務員が証人となりました場合、祕密事項については一定の手続及び条件のもとに証言を拒否できるということを定めておるわけであります。
これらの規定の趣旨は、公務員が証人となりました場合、祕密事項については一定の手続及び条件のもとに証言を拒否できるということを定めておるわけであります。
その条項の意味は、考えられているこの草案——この草案といいますのは、この仮定になつております草案の条件よりも、有利な条件で、平和解決をこの草案に加入して来ない国と日本は結んではいけません、こういう意味でございます。
しかしながら私は無条件に原案賛成の意を表するものではありません。この際政府当局に特に強く要望いたしたいことは、第一は検定並びに取締りの統一についてであります。
これらの点を十分考えまして、この計量行政の完璧を期することを希望いたしまして、以上強い条件を付しまして私の賛成討論を終りたいと思うのであります。
○加藤(鐐)委員 私は日本社全党を代表して本案に賛成するものでありますが、四箇条の希望条件を付しておきたいと存じます。 本法案によつて、計量行政を時代に適応せんとしたことにについては賛意を表しますが、しかし数年にわたる調査研究によつてでき上つたものであると聞いているものでありますから、私は本法案によつて計量法決定版ともいうべき完璧なものを期待しておつたのであります。
○上條愛一君 私がそれを御質問する趣旨は、現在労使関係は労働者と経営者が対等の地位で労働条件の問題を向上するということになつておりますが、労働組合の組織に当りまして、現在の中小企業の経営者というものは理解が乏しい、従つて現在の組織労働者は大産業、大工場においては労働組合が組織されておりますけれども、中小企業、一番労働条件の悪い中小企業においてはなお未組織状態に放置されておるわけであります。
かかる災害頻度の多いのは、気象的条件にもよるのでありますが、流域全体に亘る水源の荒廃と水害防除施設の放置がその大きな原因であることは明らかであります。よつて岩手、宮城両県の当局者並びに県民が、二十二年以来、各方面の権威者の意見を聞き、地元民の体験と希望を容れて抜本的災害防除の施策を立てるべく考究して参りましたその結論が、お手許に配付してあります北上川流域綜合治水事業計画書であります。
この敷地内のうしろの建物が庁舎であるかというと、これは宿舎などに使用せられておるものは庁舎ではありませんし、うしろにある議員会館というがごとき、議員が常時執務を行うという条件の下に建てられたものは庁舎である、こういうふうに考えるのであります。これは個々に分けて見ないと、なかなか表現のしにくいものである。
もう一つは、四条、五条に規定いたしておりまするように、公共の施設として完全なる条件を備えるためにやらなければならない、その二つの条件を理想的に実現するためには、でき得るならば合同庁舎にしたいというふうに考えておりますので、実際的な問題からいたしますと、各省各庁ばらばらな計画によつて作られることを、一つの枠の中に統一するために本法を規定しておるわけであります。
りになつて御意見を拝聴したのでありますが、私どももこれは非常に時間的に見ましても、これは大事な法律でありますので、本当に委員の諸君におきましても、徹底的にこれを御研究するなかなか余裕はないでしようが、私もやつていないのですが、そこで一番利害関係を持つところの公聴会の諸君の御意見というものは、この際重く我々は評価して考えなければいかんかと思うのですが、その公聴会の意見の賛成意見は、先ず大体において無条件賛成
今回の事故はあとから考えてみますと、非常に悪条件の累積と申しまするか、非常に悪い条件が幾つも幾つも積み重なりましてあの大惨事を起しましたので、どれか一つどこかでとめ得られるチヤンスもあつたわけでございますが、あの大事故になりましたのには、非常に珍らしいくらいの悪条件の累積ということも言い得ると思います。
今回の事故におきまして、まさしく弱かつた点をはつきりと現わして、しかもその上に、設備の上におきましても、また従業員の作業におきましても、さらに自然的条件におきましても、悪条件が重なりまして、その結果をより重大にしたということに相なりました。
いろいろ悪条件が山積していたと言いますが、当時の悪条件ばかりでなく、日ごろからの悪条件が山積していたように考えられるわけであります。そういう意味合いにおきまして、将来の対策といたしまして、職員の養成、訓練あるいは再教育の問題もありましよう。あるいは施設に対する改善もありましよう。
この第二項によりまして、ここに掲げてありまする条件を除くほかは原則として許可いたすのでありますが、この本条を立案するに際しましても、休止廃止というような申請があれば、これを無理に許可しないということは、いささか無理ではないかという議論も出たのでありますが、自動車運送事業の公共性に鑑みまして、公衆の利便がはつきり著るしく阻害されるものを許可をし、又許可をしないで放任をするということは、事業の公共性に鑑
○高田寛君 その改正案はいろいろ細かい施設などの条件などもあるのですが、主な点はホテル審議会の廃止ということだろうと思うのですが、このホテル審議会は今までホテルや旅館の登録その他まあ個々の行政処分について審議に当る一方、又ホテルや旅館のこの事業の振興上に関するいろいろ行政官庁への建議というようなことで、相当活躍して来たものと私どもは思つているのですが、又一面このホテル事業がいろいろ政府の中でも運輸省
○政府委員(中村豊君) 農協が特免の一番大きなものでございましたが、これは公団の廃止によりまして、特定の荷主がなくなりましたので、必要なものについては、目下一般免許の条件付けということに切換えつつあります。従いまして農協はなくなるわけでございますが、鉱工業その他につきましては、只今資料の持合せがございませんので後ほど申上げます。
それから申請者側の面からの問題がありましようが、これも憲法論一点ばりの形式論で参りますと、申請者がその申請をするについては、この法律の中にきめられておるところのいろいろな条件をのみ込んだ上で、完全な自由意思のもとに申請をするのでありますから、その関係において直接憲法問題にはならないと考えます。
少くともバス事業経営者として、部下に対してこれこれのことをしなければならぬ、あるいは事業運営上の第一の条件が、安全性の確保であるという道義的な規定がなくてはおかしい。
漁業権証券の発行条件等につきましては、その後いろいろ調査研究を遂げました結果、額面額をもつて発行価額といたします。利率は五分五厘、償還期限五年ということにいたしております。もちろん無記名式ということでございまして、担保に差入れる、あるいは譲渡するというような場合に別段の制限はございません。一般の国債と同じような取扱いをするということに決定いたしましたから、御了承願います。
そこで今までの委員会におきましていろいろ審議いたしたのでありますが、実はこの漁業権証券の条件なるものの内容を、政府はいまだ不明確にいたされておりますので、この法案の審議にたいへん支障を来しておつたのであります。
○石原(周)政府委員 条件の変更の内容につきましては、第六条に、資力が回復した、あるいは資力の状況が悪化した、そういう場合に債権の保全あるいは收入金の納付を容易ならしめるため必要がある——こういうようなよくなりました場合、悪くなりました場合、その両方の場合におきまする条件を書いておるわけであります。具体的にこれらの資力の状況が回復いたしまして、むしろ繰上げて払わせたらどうか。
いろいろな条件があります。こういう点を、われわれ事件の物理的経過ということを一応考えたのであります。そこで最も端的に言えば、その故障そのものを再現してみればいいわけですが、これは物理的にも不可能、経済的にも不可能です。そこで実は五月八日ころでありますか、国鉄が自分で実験をやることになつた。その際にわれわれもその点を確かめさせてもらおう、こう考えた。
○加藤(充)委員 そういう条件、環境のもとに運転されておるのでありますから、お客さんを運びまする国鉄といたしましては、Dコツクの操作を事前になすべきじやなかつたか、私はこの責任はあれだけのとつさの瞬間に、たまたまDコツクをあける操作を知らなかつた一人の運転手の責任を追究するよりも、むしろ環境として、私は国鉄のそういう措置、告示、具体的なその問題が、大量的な被害を瞬間に出してしまつたことの大きな責任だとも
こういうようなスパナーを落すというような条件は、これは常にあることなのか、それとも珍しい過失なのか、まずこの点をお聞きしたいと思います。
この二つによりまして森林施業が的確に行われるための基礎条件を確立いたしたいと思うのであります。その他の点におきましては、おおむね現行法とほぼ同様でありますが、法律の運用上森林及び森林所有者の定義を明らかにいたしましたことを初めとしまして補足的改正を加えますと共にその体裁におきまして、最近の立法例に倣つて全面的に修正をいたした次第であります。 次に森林法施行法について御説明申上げます。
げた場合に、その払下げを受けたものが、ただ立木を伐つただけで、あとの造林等につきまして何らの手を染めないということになりますと、国有林としましては、でこぼこのあるものを伐り捨てましてすつきりしたことになりますけれども、国の林野全体といたしますと、蓄積が少くなり、そこに林野全体の経営が乱れることになるわけでありますから、払下げたものにつきましても、あとの経営ということにつきましてよほどしつかりとした条件
○参考人(阿保淺次郎君) 私は戸籍法の一部改正に関する法律案は誠に妥当な案と思いますから、無条件で賛意と表する次第であります。 いろいろ御議論もあるようでありまするが、成るほど親というものは八千万の国民でありますから、変つた親もあると思いまするが、要するに親というものは子を愛するものでありますから、子の不利益になるようなことは、これは考える親はないと思います。
○政府委員(牛島辰彌君) こういう委員会の委員の資格で株主であること或いは投資をするということを条件にいたしておりますのは全然ないんでございます。今回の法案が初めであろうと私は考えております。それだけに私どもとしましては相当この委員会の委員に対する条件としては厳重にいたしておるつもりでございます。
、申上げるまでもなく、現在の郵政、電通職員の待遇状況を見ますると、單に俸給表だけの問題ではなく、その他にも種々の問題があるようではありまするけれども、併し何と言つてもその職種が全く専門的な知識、技能を必要とする仕事であるばかりでなく、現業官庁であるという立場から、個々の従業員諸君が他の官庁にその比を見ない程度に直接の責任を常に負担しておるという状態もかなりあるようでありまするし、更に又現業の特殊な条件
それから私どもこの地域給の問題については、現在政府がやつておりまする暫定措置としての五分減という案の支給の率から、場合によつては人事院当局の勧告なり、若しくは又政府の実施しようとする法律案なりが下廻るような条件が出されておるかどうか、或いは結果として国会において同様な結論が出された場合には、どうしても実際給與されておるものの返納を命じなければならないという立場から、遡つて実施は困難であろう、こう考えておりましたけれども
従つて公益委員会がこれは責任を持つて二十四年の十二月十三日以後四月三十日のあらゆる電気事業の経理内容を、私どもの希望いたしますような資料に基いて、極めて合理的な説明を願う、それが値上げの問題を調査する第一の前提条件にならなければならん、こういう工合に考えておるのであります。従いまして、どうかさように一つ資料をまとめて頂きたと思います。
相当な期間、相当な方法がその前提条件として必要であることは御承知であろうかと思います。その辺のことはよく御了解のことと思いますが、御了承を願いたいと思います。
○政府委員(松永安左ヱ門君) 決定ということについて、いろいろ日にちのほうがもう少しゆつくりせんならんか、或いはまとまつた資料に基いて一般の公聽会に付しまするか、いろいろ事情もありますから、資料をできるだけ早く整えて差上げることにしまして、こちらの会議をできれば早いほど何回でもその間に開いて頂いて、私も伺つて御説明をいたしますから、来月になつて開くというふうな時間的な条件を付けて頂きますと、又調査も
その場合に経済安定本部が公共事業費について各省に優越性を持つているような条件で、建設省の営繕、建設大臣が営繕計画を立てて営繕に関する予算に対して強大な権限を持つている場合は抑えられるのです。ところが現在の状態ですと、建設省は並立しておりますし、特に遅くできた官庁だというような立場で、建設省が持つているものは、技術だけ見ればいいじやないか。
で測量士はこれに無条件でその資格を与えられておるのです。併しながらその測量士が今日、例えばこの議事堂のようなこういう建物を調査測量して、そういうことができるかどうか。又その技術を持つておるかどうか。これは持つておらんと思うのです。建築士の場合は、これは本法にある通り、一定の試験科目に基いて一応の試験を受けて、その技術を身に着けてそうして建築士たる資格を得てあるのです。
その中でなかんずく官公吏の日常生活をしておるところの庁舎という定義を持つ建物においては、特別営繕計画その他国営建造物全部が適用される条文の上に、なお且つ四条、五条、七条というような非常にきつい条件を加えたのでありまして、そういう考えの上から国営建造物の中に庁舎というものは特にこうであるという定義をこの第一項においていたしたのであります。
山自身としましては、ある程度国内にこれを利用し得る鉱山はございますので、それの開発を促進する方向に考うべきではないか、従いましてその対策といたしましては、開発を助成する方法といたしまして、一つは探鉱奨励金の交付にあたりまして、そういう不足物資にある程度の重点を置くという感覚の運用と、それから第二は、このタングステン、モリブデンも国内には資源があるといたしましても、将来国際情勢がかわりました場合に、採算条件
われわれとしては、この国営、人民管理の条件として、あくまで全面講和を主張しておるのでありまして、それらの条件を成就するために闘つておるわれわれとしては、また同時にこの肥料についても国営、人民管理の線で闘つておる次第であります。この立場から私どもは、この廃止に対して反対であります。繰返して申しますが、そのことは今までの法案に賛成であつたのではない。これに対しても反対であつた。
○中村(幸)委員 ただいまのお話で、指定の条件として供給過剰になつてはいかぬ、こういうことでありましたが、先ほど御説明がありましたが、国内の需要が千四百五十トンというのですが、この千四百五十トンの供給を満たすためには、そのうち今の三社を全部許す余裕があるかどうか、各社別に別子鉱業、あるいは日本アルミ、あるいは日本冶金、この三社の能力がちようど千四百五十トンの日本の国内の需要にマツチするかどうか、その
はつきり申上げますれば、これは土地が変化して行くいろいろな立地的な条件によつて、常に変化して行くものなんであります。その変化して行くものを、瞬間的に捉えたものが調査になるのであります。瞬間的に捉えたものが、長い年次に亘つて、早いもの遅いものというようなものが、同じ台帳に上つたならば、これは完全なそのときの国土の状態じやないのでございます。
一割といいますとおよそ目分量ででも相当年齢に達した人でしたら一割大きいか少いかということは見当が付かんということはございませんのですが、これは特にこの問題は小売商が随分目盛の荒いはかりを用いて、そうして軽い目方をかけておられる弊害を防止するためにこの項ができましたものと思いますが、小売商人が使用するはかりは私はこういうように条件を付けて頂いて、二十分の一、五分程度の精度の目盛のものを用いるとこうして
○公述人(徳永学君) この第四章の検定の項で、ちよつと申し落しました第八十九条に検定合格の条件が書いてありまして、その中には構造、公差を省令で別に定めて、その省令で定めた構造、公差に合格しなければならんということが書いてあるのでありますが、現在の度量衡法の構造、公差は余り微に入り細に入りきめ過ぎてあるために、却つていい品物を発明しましても検定を受ける途が塞がれておるようなかつこうのものが相当あるのであります
○油井賢太郎君 今の宮腰さんのお話は一応御尤もなようにも聞かれるのですが、この場合信用協同組合を、いわゆる一定の条件が具えられれば大蔵大臣はもう認可しなくてはならないというふうな工合にこれを改正してもらいたいというのが、衆議院の皆さんの意向として我々のほうへ参つたのですがね。
○衆議院議員(宮腰喜助君) 只今の油井さんの御意見をお聞きしますと、当時衆議院の大蔵委員会のほうから申入れがあつたということを聞いたのは今が初めてでございますが、この前に飯田課長にも伺つたときには、その許可内容についていろいろむずかしい面倒なことがあるということについてガリ版刷で、こういうふうな条件を充たせば信用協同組合を許可するのだということの内容のガリ版刷を伺つたのでありますが、委員会でもそれを
従つて信用協同組合の員外貯金を認めてもらうなら、これは小さな業者も救われるという意味で、両法案を賛成して通過させたわけで、前提条件として、これはどうしてもいいから、参議院で正してもらうという考えは全然なかつたのであります。