2016-03-01 第190回国会 衆議院 本会議 第13号
公債なくして戦争の遂行は不可能であったという反省の上に、本条は憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証するためのものだと明確に述べています。 安倍内閣が、今、憲法違反の戦争法を強行成立させ、海外で戦争する国づくりを進めようとしていることと連動し、戦争を財政的に支えた仕組みを否定した財政法の根本をないがしろにする本法案は、極めて重大であり、到底認めることはできない暴挙であると言わなければなりません。
公債なくして戦争の遂行は不可能であったという反省の上に、本条は憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証するためのものだと明確に述べています。 安倍内閣が、今、憲法違反の戦争法を強行成立させ、海外で戦争する国づくりを進めようとしていることと連動し、戦争を財政的に支えた仕組みを否定した財政法の根本をないがしろにする本法案は、極めて重大であり、到底認めることはできない暴挙であると言わなければなりません。
その理由に、本条は憲法改正の発議権は国会に専属して、内閣はこれを有しないものとの前提に立っている、しかしこれには異論もあると、こう言って、むしろあなたの言うのとは反対に、国会に改正の発議権があるのであって、政府にもあるということは少数意見だということをここに書いてある。
そればかりではなくて、いわば行政解釈といたしましても、先ほど御紹介申し上げました「社会教育法解説」、これは文部省の社会教育課長寺中作雄さんのものですが、それの八十二ページを見ますと、第十三条の法文が書いてありまして、Aとして立法理由で、本条は憲法第八十九条に規定する公金使用制限の一つの場合を社会教育団体に関連して具体的に明示したものであって、憲法八十九条に規定するところ以上にさらに新しい制限を加えようとするものではない