2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものであること、包括委任規定を含む法律案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化、これを招来しかねないといった問題を抱えているものです。
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の表決権を侵害しかねないものであること、包括委任規定を含む法律案は、細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるとともに、立法府の空洞化、これを招来しかねないといった問題を抱えているものです。
そういったところの中で産業競争力の強化法等の六本の束ね法案ですね、審議になっておるわけでありますが、あえて生意気をお許しいただいて申し上げれば、額面どおりに説明を信じることができるほど従順な状況には私なっていないのでありまして、その点いろいろと聞いてみたいと思うところがあります。
さて、そういった中で、今回の出してくる法案、六本の束ね法案になっておりまして、いろいろ頑張っていることは重々承知であります。
これまで私は、細目的事項を具体的に法律の中に定めずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとする包括委任規定について、国会質疑や質問主意書などにおいて、束ね法案と併せて五年半前から繰り返し取り上げてまいりました。
私は、唯一の立法機関である国会の立法行為、そして国会による行政統制という観点から、立法府と行政府の関係について、これまで、束ね法案と包括委任規定を問題として、五年半前から、議運理事会、本会議や予算委員会、質問主意書等で再三にわたり指摘してきました。
○国務大臣(梶山弘志君) 束ね法案につきましては、全てを同じような言い方はできませんけど、それぞれの法律がどういった関連で束ねているかということだと思っております。一般的には、各政策が統一的で、法案の趣旨、目的が一つであり、法案の条項が相互に結び付いていると認められているときは一つの改正法案として提案できると考えられております。
今回の誤りの原因については、産業競争力強化法と中小企業関係法のそれぞれに関し別々の担当者が作業に当たっていたことに加えて、法案を束ねたことは関係のない部分で誤りが生じていることから、法律案の束ねが原因であったわけではなく、条文案等の確認が不十分であったことが原因であると考えております。
最後に、束ね法案について伺いたいと思います。 今回もいろいろ法案が束ねられております。国会でもいろいろと議論になりましたけれども、やはり議員の議決というのは一回で自分の意思を表示しなければならなくて、いろんな法案が束ねられていると、全てにおける意思表示ができないということをほかの方々も指摘されていらっしゃいます。
○落合委員 今回、束ね法なので、主に大企業には、グリーンとかデジタルとかウィズコロナの時代に合わせて投資をどんどんしてもらって、企業の体質を改善していく。それから、中小企業に関しては、改正の中身を見てみますと、成長の意欲のある中小企業については成長を促していく。
今回、中小企業の関連の法案も束ねで変わりますが、分かりやすく言って、中小企業の支援の在り方というのがどのように変わるのかを大臣から伺えればと思います。
まず初めに、今回この法案、いいですか、大臣、いいですか、はい、束ね法案として提出されております。我が党の吉川沙織議員が第二百一回国会参議院本会議で束ね法案の趣旨について質問されておりまして、菅国務大臣、当時、菅大臣がこうおっしゃっています。政策の統一性、法案の趣旨、目的の共通性、また法案の条項の関連性が認められるときには、これは束ね法案として提出していいと。
それでは、質問を元に戻させていただきまして、今回、この菅内閣肝煎りのデジタル庁設置ということで、先ほどからお話に出ております、この五本の大変大型の束ね法案ということになっておりまして、平井大臣からも連日このデジタル推進について、推進に向けての答弁を私もお聞きをさせていただいておりますけれども、やはりこのデジタル推進国家、これを成り立たせていくためには、やっぱり人材、これはこのデジタル庁設置の要の一つなんだなというふうに
この束ね法案なんですが、束ね過ぎじゃないかという声が出まして、私もそう思うんですね。しかしながら、大臣は、実はもっと束ねたかったという答弁がありまして、ちょっとどよめきが起こったと記憶をしております。 今後の参考のために、是非、大臣はほかに何を束ねたかったのか、教えてください。
同時に皆さんが困っているという意味では、束になって、グループで、集団で方向転換を図るという意味でも、平時と違いまして、皆さん同時に、組むべき相手も同時に困っているという意味では、まさに束になって、グループになって大きく方向転換をしていくいいチャンスであるということで、もちろん一者一者の事業再構築も同じように支援をしたいと考えてございますけれども、特に、他の申請と一緒になってやっていますという場合は、束ねの
まず、新法や束ね法案など計六十三法案を一括審議した衆議院内閣委員会での審議時間は二十七時間余りにとどまりました。国民生活に密着し、これだけ論点が広範囲にわたる法案審議としては異例の短さです。 また、本法案をめぐっては、国会提出後に要綱などに四十五か所もの誤りが発覚し、さらに、誤りを示した正誤表にも二か所の誤りが見付かるという前代未聞の事態が起きました。
さて、今回の法改正は、主なものだけでも九本の法律改正となる、いわゆる束ね法案となっております。いずれも治水のため関連しているとはいいながらも、改正に及ぶ範囲が大変広く、成立後に内容を読み込んで、それぞれの地域、それぞれの自治体でどのように活用するのが最適なのかを見極めるのは大変難しいという自治体職員からのお話を伺いました。
私、これまで、五年以上前から、内閣提出法律案の国会提出の在り方の問題として、束ね法案、それから包括委任規定を問題として、議運理事会や予算委員会、本会議で繰り返し指摘し続けてまいりました。 立法府としては、今回、国民の皆様の権利や義務を制限しかねないような条文の誤りは二度と起こさない、そういう思いでこれから政府の再発防止策、注視をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
今回の法案、束ね法案で、大変中身が多いんですけれども、皆さんがいろいろな角度からお話ししていただいたことで、流域治水のイメージが少し分かってきたかなというふうに思っております。 早速質問したいと思います。 まず山田参考人に伺いたいんですけれども、私は、この流域治水法案が本当にうまくいくかどうかというのは、鍵はやはり住民参加ということではないかなと思っているんです。
流域治水関連法案は、特定都市河川浸水被害対策法や、水防法、河川法等、主要な法案だけでも九本にわたる、いわゆる束ね法案です。 一方で、あくまで国土交通省の法案であり、水害対策との関係の深い森林の整備や保全、農業との関連など、他省庁との連携が弱いことを指摘せざるを得ません。
一個一個やればいいと思っているのを、こんな何か束ね法案で、デジタル社会形成基本法って、まず私は名前からしてすごく不可解なんですよ。社会を法律で形成をしていく。社会って元々あるものだというのが私の考えなんですよ、自由主義社会において。
それと、今いろいろ原因をおっしゃられましたけれども、これは、こんなたくさんの法案を束ねで出しているからこんなことが起きるんじゃないですか。量が物すごい量になってしまったからチェックが漏れたんじゃないですか。その点はどう思われます。
こんな巨大な、束ね法案はいろいろ見てきました、それを常に私たち、野党であると特に批判をしてきましたし、いろいろなケースはあると思います、事情もあると思いますけれども、今回のは、これはひど過ぎると思うんですけれども、大臣はそういう認識はないんですか。
そこで、今回の改正案ですが、いわゆる束ね法案です。スポーツ振興投票の実施等に関する法律は、第百四十国会に衆法として提出され、第百八十三国会は衆法により改正、その後、第百九十国会では閣法として改正、今二百三国会では再び衆法として改正案が提出されております。
束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化し、立法過程が不透明になるおそれがあるとともに、国会議員の表決権を侵害し、立法府の空洞化を招来しかねないという問題を抱えているものです。 政府は、今国会も束ね法案を国会に提出していますが、束ね法案を国会に提出することが結果的に国会議員の表決権の侵害になる場合があるという認識をそもそも持ち合わせているのでしょうか。官房長官の見解を伺います。
法律案の束ねについてお尋ねがありました。
重要広範で、これだけの束ね法案でありながら、本当に日程的にこれだけ短時間の質疑でこういう状況を迎えているというのは甚だ遺憾ですし、加えて、その状況の中で今日足立理事が午前中に重要な点について質問されましたが、その重要な条文の解釈についてあれだけかみ合わない答弁をされるというのも、これも甚だ遺憾です。