1951-11-21 第12回国会 衆議院 電気通信委員会 第10号
ずつと読んでみると、ロの被疑者村越市郎が現地において引揚げ作業、運搬作業をやつた、こういうことであります。他の人々は全然関與しなかつた。しかしイ、ハ、ニにも、引揚げ作業をやつた人と保管をやつた人と出て来なければならぬのじやないか。ロのみに保管責任者があつたとして、イ、ハ、ニには保管すべき責任者がなかつたのか。
ずつと読んでみると、ロの被疑者村越市郎が現地において引揚げ作業、運搬作業をやつた、こういうことであります。他の人々は全然関與しなかつた。しかしイ、ハ、ニにも、引揚げ作業をやつた人と保管をやつた人と出て来なければならぬのじやないか。ロのみに保管責任者があつたとして、イ、ハ、ニには保管すべき責任者がなかつたのか。
ロの事実においては、会社の村越市郎という人に保管責任があつたのだから、業務上横領が成り立つ。そういうことでなければ、刑法上の理論として犯罪構成が成り立たないかもしれぬ。ところがイ、ハ、ニは保管者と認むるものがなかつたというのでしようか。
送致事実といたしましては、東北産業株式会社の社長である村越市郎及び専務取締役である諸泉正士両名の共謀で、本年一月二十日ごろから四月二十日ごろまでの間に、電気通信省施設部海底線でありますところの青森市磯野浜から青森県下北郡脇野沢間に、現に使用中の海底通信線二十一海里のうち約十三海里余り及びもう一件の海底電信線約十海里余りを、人を使用してこれを切断して引揚げて窃取した、こういう事実が主になつておるのであります
この事実問題と申しますのは、最初被疑者東北産業株式会社の村越市郎並びに諸泉正士、この連中がいかなる契約に基いて、この海底電線の引揚げ事業に関与するに至つたか、この契約内容と、その後これを実際に引揚げる際に、いかなる手続をもつてこれに着手したか。
ただいま法務府の方からお話がありました通り、本年の二月に東北産業株式会社の社長村越市郎さんという人から、旧軍用財産である海底電線が青森と脇野沢の間、それから原別と大森浜の間に沈んでいる、これを引揚げて東北産業に売つてもらえないか、それで引揚げについては事前に調査をする必要があるから、調査を許可してもらいたいという話を、二月に言つて来たそうでございます。