2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、ムービングハウスなどを仮設住宅として迅速に提供するためには、災害時に速やかに転用ができる平時の利活用方策が課題であると承知してございます。 過去の災害時において活用されましたムービングハウス等につきまして調べてみますと、平時に民間で主に展示場での展示に使用していたものであると伺ってございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、ムービングハウスなどを仮設住宅として迅速に提供するためには、災害時に速やかに転用ができる平時の利活用方策が課題であると承知してございます。 過去の災害時において活用されましたムービングハウス等につきまして調べてみますと、平時に民間で主に展示場での展示に使用していたものであると伺ってございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 ムービングハウス等、移動式の仮設住宅につきましては、発災後迅速に設置可能ということでございますし、利点も多く、災害時に積極的な活用が期待されるところでございます。 被災自治体の要望を踏まえ、これまでも、令和元年東日本台風や令和二年七月豪雨等において百八十九戸のムービングハウスなどが応急仮設住宅として活用されてきたところでございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 救助法に基づく応急仮設住宅として既存の住宅を活用することは可能でございますし、また、おっしゃるように、迅速に提供できるという利点もあると考えてございます。この場合、民間賃貸住宅として利用されている住宅のみならず、個人所有の空き家を活用することも可能だということでございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の現下の状況におきましては、避難所における三つの密の回避など、新型コロナウイルス感染症の感染防止に十分留意する必要がある、おっしゃるとおりでございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、地方公共団体の担当者が必要な知見を習得いたしまして、避難所において適切に感染防止対策を行うことは重要であると認識してございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 災害時において、被災者を一時的に滞在させる避難所につきましては、新型コロナウイルス感染症の現下の状況や、大規模災害また人口密集地での災害を想定した場合においては、その確保が極めて重要となります。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 大規模災害時に関係機関が迅速かつ的確な災害対応を行うためには、各機関が有する情報というものを集約、共有し、認識を統一することが重要と考えてございます。
○村手政府参考人 御指摘の救助事務費に係る様式作成や証拠書類の処理についてのシステム開発につきましては、河野規制改革担当大臣からの検討の御要請をいただきまして、検討を進めてきたところでございます。 検討の結果、様式につきましては、被災自治体からのヒアリングを行った上で、今月中に統一の様式を作成して自治体に通知する予定としてございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 東日本大震災に係る災害援護資金におきましては、被災者が制度を活用しやすくなるようにということで、利率について、通常三%以内で条例で定める率としているところ、保証人がいる場合は無利子、保証人がいない場合は一・五%とし、償還期間は通常十年のところ十三年とし、据置期間は通常三年又は五年のところ六年又は八年とする特例を設けてございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 平成三十年の法改正によりまして、災害援護資金の利率というのは三%以内で条例で定める率とされたところでございまして、市町村が条例で、被災者支援の観点とそれから事務負担の観点等を考えて利率を定めるということになってございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 東日本大震災に係る災害援護資金の償還状況につきましては、令和元年九月三十日時点で、貸付総金額は約五百二十四億円、貸付総件数二万九千六百六十二件、そのうち支払い期日が到来した件数は二万四千七百四十四件、償還が開始されている割合は八三・四%。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 現下の新型コロナ禍の下で災害が発生した折には、御指摘のとおり、自治体に大きな負担が発生するということとなります。 こうした発災時の負担を軽減するためにも、事前の準備を充実させる必要があると考えております。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 地震の被害想定やその対策についてでございますけれども、地方公共団体が地震の発生確率などの地域の特性を踏まえた被害想定を実施して地震防災対策の推進を図っていただくよう防災基本計画に定めて、その推進を図っておるところでございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 先生おっしゃるとおり、災害対策基本法におきましては、避難行動要支援者名簿の作成義務はございますけれども、個別計画についての記載がないということでございます。 昨年の台風十九号等もございまして、その検証を踏まえまして、今、避難のあり方というものをどう考えるかということで検討を行ってございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 災害救助法による学用品の給与につきましては、災害により就学上欠くことのできない学用品を喪失又は毀損した児童生徒に対しまして、義務教育の遅延を防止するという観点から、資力の有無にかかわらず、必要最低限の学用品を給与するという趣旨でございます。 今般、先生御指摘のありましたように、新型コロナウイルス感染症の現下の状況というものもございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 今般の災害については、今、激甚のお話もございました、調査の結果、激甚災害に指定する見通しということになったところでございます。今後、調査を進め、調査開始から一週間後をめどに基準を満たすものがあれば指定を、見込みを公表する予定でございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 現在、プッシュ型支援は、熊本県に対して実施してございます。飲料水や食料などのほか、新型コロナウイルス感染症対策として、段ボールベッド千五百台、非接触型体温計百本、パーティション約九百四十個なども手配し、順次県に到着しているところでございます。到着した物資は、県から被災市町村に向けて順次配送されていると承知してございます。
○村手政府参考人 お答えいたします。 七月三日から大雨でございまして、これまで把握しております被害状況といたしましては、八日の六時時点で死者五十四名などの人的被害、また五時時点で停電が七千七百五十戸、また五時半時点で断水が二千三百十九戸以上などのライフラインに対する被害等が生じております。 以上でございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 東日本大震災のときの教訓を生かしてということで、感染症のマニュアルとしては、厚生労働省で平成二十三年に、避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドラインや、また、厚生労働科学研究費の補助金によって研究者さんたちが策定いたしました、避難所における感染症対策マニュアルが作成されてございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のトレーラーハウスにつきましては、導入した自治体や企業側にお話を伺いますと、製造側に平時からのストックがないということで納品に時間を要するという課題、また、トレーラーハウスの設置だけではなく給排水設備や電気工事などは別途発注することが必要なため、手間と時間を要したというような課題もあるということを伺ってございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 物資調達・輸送等支援システムについてのお尋ねがございました。 まさに先生がおっしゃるとおり、年に一回のそうした調査ということだけではなくて、避難所ごとにそうした入力が可能なシステムというのをつくって、もし発災時にはそういった情報も生かしながらプッシュ型支援を行っていこう、こういった形で活用を考えた上でのシステム整備ということでございます。
○村手政府参考人 お答えを申し上げます。 内閣府防災担当では、大規模災害時に地方公共団体などの関係機関が情報認識を統一して迅速かつ的確な災害対応を行うことができるように、防災科学技術研究所が持ちますGISに関する技術的知見を活用いたしまして、現地で災害情報を集約、地図化して関係機関に提供するISUTという現地派遣チームを昨年度から運用し、また、災害対策に活用しているところでございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 令和元年台風第十九号では、一部の避難場所、避難所において、避難者の集中によって支障が生じるなど、課題があったと認識してございます。 この十九号等を踏まえまして、昨年十二月に中央防災会議のもとに有識者から成るワーキンググループを設置いたしまして、避難の方法を含め、住民がより適切な避難行動をとれるよう検討を進め、三月に報告書を公表したところでございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 先般発出した通知の内容の周知につきましては、三密を避ける必要性というのは当然ございますので、内閣府でもホームページで早速公開をしてございますし、また、おっしゃるように、どういった方法があるか、しっかり周知する方法についても考えてまいりたいと思っております。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、基本的対処方針を定めて政府を挙げて取組を進めておるところであり、現状で災害が発生した場合には、この対処方針を踏まえ感染症対策を徹底する必要があると考えてございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症につきましては、現在、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を定め、政府を挙げて取り組んでおるところでございますが、仮に、現状で災害が発生した場合には、この方針を踏まえて、避難所における感染症対策を徹底する必要があると考えてございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 災害医療を含め、東日本大震災における災害応急対策の課題につきましては、東日本大震災における災害応急対策に関する検討会において検証され、平成二十三年十一月の中間取りまとめにおいて整理されてございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 災害対策基本法におきましては、対象となる災害について、資料にもございますけれども、異常な自然現象により生ずる被害に加えまして、大規模な火事又は爆発による被害を具体的に規定してございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 避難所においては、KTBと言われますけれども、やはりトイレの環境確保というのは非常に重要だと考えてございます。 避難所のトイレについて、内閣府といたしましては、その確保、管理に関する基本的な考え方や具体的な取組方策を記載した避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインを定めて、各自治体に周知し、取組を促しているところでございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 指定避難所の指定に当たりましては、想定される災害の状況や人口の状況等を勘案して、適切な避難所の確保を図るため、必要な基準に適合する公共施設等を指定するということとされてございます。 学校施設は、住民に身近な公共施設でございまして、多くの被災者を収容することができることなどの利点があることから、多くの学校が指定されているものと認識してございます。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 内閣府では、避難所の質の向上を目指すということで、各自治体において役立ててもらうことを目的に避難所運営ガイドラインを作成し、各自治体に周知してございます。 ガイドラインにおきましては、ペットについて、ペットは飼い主にとって大切な存在でございますと。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものです。
○村手政府参考人 お答え申し上げます。 現在、防災基本計画において、石油コンビナートについては、危険物等災害対策編の中で、災害予防対策や、大規模な事故、災害が発生した場合の連絡、活動体制等を規定してございます。この記載については、原因が何かを特定しているものではなく、航空機の墜落等、大規模な事故を原因とするものも含み得ると考えてございます。