1978-06-15 第84回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
一方公有地については、村土地所有権委員会が調査をする。次に、紛争が起こった場合には、中央土地調停委員会が、両当事者の言い分を聞いて裁定をする。
一方公有地については、村土地所有権委員会が調査をする。次に、紛争が起こった場合には、中央土地調停委員会が、両当事者の言い分を聞いて裁定をする。
それによりますと、字及び村土地所有権委員会というものがつくられまして、それがいろいろと調査を行い、それでいろいろ所有権の申請の受け付けを行ったわけであります。それで、所有権の申請は、その後さらに一九五〇年四月十四日付で特別布告第三十六号というのが出まして、それに基づきまして所有権の申請は一九五〇年六月三十日までに行うということにされております。
日本政府は当時、村長ないし村土地所有権委員会ないし字土地所有権委員会に対して、日本政府の所有であるという申請をしましたか。