1999-03-11 第145回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号
○辻元委員 それで、万が一、関西電力が問題の容器を改めて容器承認申請するという場合、添付される材料証明書というのがあると思うのですけれども、これは原電工事が作成したものになるのでしょうか。
○辻元委員 それで、万が一、関西電力が問題の容器を改めて容器承認申請するという場合、添付される材料証明書というのがあると思うのですけれども、これは原電工事が作成したものになるのでしょうか。
これに加えまして、使用済燃料輸送容器調査検討委員会の報告書では、キットの製造、分析について原電工事及び日本油脂における具体的な取り決めが明確でなく、分析がおくれ、材料証明書の発行が間に合わない結果となったことが一因とされておりまして、その背景には、品質管理や監査の不備があったということが指摘されております。
この報告をもとに原電工事は正規の分析結果報告書及び材料証明書を作成し、この証明書は、国からの容器承認、設計承認を受ける原燃輸送に提出された。ここまでは、この調査書、皆さんの報告ゃいろいろなものを見て私はそう思うのですが、間違いありませんか。
○間宮政府委員 審査に当たりましては、事業者が法令を守るべくみずから設定してきております材料仕様値が実際の材料で満たされているかどうかという審査を行うわけでございますが、今回の場合、いわゆるレジンの密度、それと硼素濃度、水素濃度について材料仕様値が設定されてございますので、この結果につきまして、材料証明書というものの提示を受けまして、これらの値が材料仕様値を満たしているということを確認することによって
○間宮政府委員 その点は非常に重要でございまして、調査検討委員会でもいろいろ御議論があったわけでございますが、材料証明書という書面がございまして、そこに印鑑を押す欄がございます。ここには日本油脂が押す欄と原電工事の押す欄が一緒にございます。したがいまして、どちらが最終責任者かということが非常に不分明になってございます。
「今回の事象は原電工事(株)の原料の発注が遅れ、分析結果を待っていたのではレジンを製造工程上の期限内に供給することが困難となったため、設計基準値を満足するデータを作成し納入に必要な材料証明書を作成したと思われる。また、設計基準値に満たない分析結果が出た場合にも同様な理由から再分析を実施せず数値の修正を行ったものと思われる。」
先ほど申し上げましたが、遮へい材の材料につきましては、製作段階で申請者が設定した材料仕様の値と容器承認の際に提出される書面、これは材料証明書と言っておりますが、この間の整合性の確認を行っているところでございます。
○間宮説明員 先ほども申し上げましたように、我々がやっております規制は、事業者の方から申請がございまして、その申請の全体の体系が法律で決められております表面及び一メートル離れたところの値を満たしているように、いわばすべてのものがなされるように確認をしているところでございまして、その確認のやり方といたしまして、いわゆる材料証明書というものをもとに書面審査をしている。
○政府委員(間宮馨君) なぜ発生したかということに関しまして、十三日に発表されました原燃輸送の報告書によりますと、原電工事株式会社の原料の発注がおくれまして、分析結果を待っていたのでは遮へい材を製造工程上の期限内に供給することが困難となったため、設計基準値を満足するデータを作成し、つまり架空の値を書いて納入に必要な材料証明書を作成したと思われるというふうになってございます。