1986-04-14 第104回国会 衆議院 建設委員会地方行政委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
建設大臣に言わせると、それは要らぬ心配だとおっしゃるかもしれぬけれども、あなたの方は採算性が悪いと見て、そして工事の上におきましても材料置き場等大きな場所が必要だということを考えて、そしてもっとでかいものをつくったらどうだ、このようにやっているわけでしょう。これは明らかに食い違いじゃないですか。どうですか。
建設大臣に言わせると、それは要らぬ心配だとおっしゃるかもしれぬけれども、あなたの方は採算性が悪いと見て、そして工事の上におきましても材料置き場等大きな場所が必要だということを考えて、そしてもっとでかいものをつくったらどうだ、このようにやっているわけでしょう。これは明らかに食い違いじゃないですか。どうですか。
これらについては、やはり線路巡回あるいは材料置き場等に必要でございますので、これらを明け渡しを得たいと、あるいはさいぜん申しました小屋とかそういうものがあるものを整理していきたいと、こういうことでございまして、これらは当然国鉄の用地として確保しておかないと、いろんな作業上支障があるということでございます。
たとえば材料置き場等よけいに持っておりますので、さようなうちの一部は今後も不要になるという見込みでございます。
次は第二十二条でございますが、第二十二条は、流通業務団地造成事業の施行のため欠くことのできない材料置き場等の施設設置のため必要な土地に関する使用権を定めたものであります。
その件につきましては、本省において承認をして、認めているわけでございますが、どういう場合に認めておるかと申しますと、公共の用に供する場合、それから工事の材料置き場等として、ごく暫定期間中使用を認める必要があるという場合、第三点は、売り払いの話が進んでおって、売り払いを前提として、その前に相手方が実際上工事を早く着手しなければならない、したいというような事態で、やむを得ないと認めたような場合に、売り払
まず第一点の材料置き場等に河川敷をなぜ貸さないのかということでございますが、これは材料置き場にいたしますと、それが洪水のときに流失をいたしまして、下流のほうの橋にあたり、あるいはまたそこのところが非常に深掘れを起こしたりいたしますので、そういう点で望ましくない。
第十八条は、新住宅市街地開発事業を施行するため必要な材料置き場等の設置のための土地等の使用について定めております。 第十九条は、新住宅市街地開発事業のための土地等の収用及び材料置き場等の設置のための土地等の使用については、この法律に特別の規定がある場合のほか、土地収用法の規定を適用すること及び都市計画事業にかかる収用に関し特例を定めた都市計画法の規定が準用されること等を定めております。