1958-03-12 第28回国会 参議院 決算委員会 第11号
これは岐阜工事事務所と東京工事事務所において、工事用として業者に交付された古軌条の残材が回収不足となっておる事態でありまして、このような事態の発生したのは、契約上残材を回収することになっておるのに材料交付の際残量発生見込数量をあらかじめ算定しなかったり、あるいは工事が完成した際、請負人が残材を持ってきた場合に検討しないで、そのまま受け入れられておられるためであります。
これは岐阜工事事務所と東京工事事務所において、工事用として業者に交付された古軌条の残材が回収不足となっておる事態でありまして、このような事態の発生したのは、契約上残材を回収することになっておるのに材料交付の際残量発生見込数量をあらかじめ算定しなかったり、あるいは工事が完成した際、請負人が残材を持ってきた場合に検討しないで、そのまま受け入れられておられるためであります。
岐阜工事事務所と東京工事事務所において、工事用に業者に交付された古軌条の残材回収が不足となっておる事態でありまして、このような事態が発生いたしましたのは、契約上残材を回収することになっておりますのに、材料交付の際残量発生見込み数量をあらかじめ算定しなかったり、あるいは仕事が完成した際請負人が返納数量を持ってきた場合にそのまま受け入れておられるためであるのであります。