2001-10-25 第153回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
韓国の李ラインの問題のときに、日本の巡視船は日本漁船を守るため、漁船と銃撃してくる韓国警備艇との間、体当たりのように割り込んでいって防波堤をつくって対応していたのです。
韓国の李ラインの問題のときに、日本の巡視船は日本漁船を守るため、漁船と銃撃してくる韓国警備艇との間、体当たりのように割り込んでいって防波堤をつくって対応していたのです。
それから、李ラインで船を強行接舷をしてとめていたということでございますが、私どもも、先ほどからお話ございましたように、必要のないときに武器を使うというつもりはございませんで、もちろん海上保安官の危険はございます。先ほど弘友先生のお話ございましたように、相手が抵抗をしているときでも強行接舷をして移乗してとめるということは繰り返して行ってまいりました。
またさらに、昔の話になりますけれども、李ラインがあったころ、当時の日本漁船が韓国警備艇に拿捕されるようになったいわゆる李ライン問題のときに、海上保安庁は体当たりをしてでもこの漁船を守ったというようなことがございますし、ここで巡視船が武器の使用を例えばしておったとすれば、恐らく双方撃ち合いになったのではないかというふうに思います。
あの李承晩さんですら、李ラインで最後まで日韓国交正常化に関して反対した。恐らく、金日成さんは山の中でゲリラ活動をしたというんですから、李承晩さん以上に日本に対しては複雑な感情を持っていただろうと。この方が、金丸さんが行かれたときに突然日朝国交をやろうと。これは当時、日本で大変大きな衝撃、韓国にとっても衝撃でした。というのは、よもや北朝鮮が国交正常化を求めるとは夢にも思っていなかった。
御承知のとおり、山陰や日本海沿岸の漁業者は、一九五二年一月の韓国の一方的な李承晩ラインの設定以来、その李ライン以内の韓国側での操業を禁止され、さらにまた、一九七七年の漁業水域暫定措置法における規制水域からも外され、東経百三十五度以西適用除外、もっとも韓国と中国の船はほとんど自由に操業できるようになっていたわけですが、どちらにしても、実に半世紀近く韓国漁船の不法操業や乱獲に悩まされ、国連海洋法条約の批准
竹島問題については、一九五二年に突如として韓国が李ラインを設定して日本漁船がその中へ入れないようにした。そして、一九七七年の暫定水域法でも、東経百三十五度以西は専管水域から外された。もっとも、そうはいっても、このときには全国的に日本周辺の海域で韓国と中国の船だけは操業する、こういう状態がありました。
○吉田之久君 海上保安庁の揺籃時代と申しますか、敗戦直後まだ日のないころでございまして、まさに丸腰の巡視警備の時代だったとは思うわけなんでございますが、それにしても彼らは李ラインを勝手に引いて、そしてみずから韓国の領海と認識して臨んできた。彼らの国内法を適用して日本の巡視船を拿捕したと。
さっきも言いましたように、昭和二十七年といえば一九五二年、李ラインが引かれてから約四十年たっているわけですね。昭和五十三年、一九七八年に日本漁船が竹島周辺から韓国によって退去を求められてからも十二年たちました。一体何年たったらこの問題は解決をするのか。ソ連の北方四島についてはあれだけ大々的なキャンペーンを張って、そして繰り返し返還が迫られている。
これらの漁業はいずれも李ライン当時から大変な御苦労をなされて今の操業秩序をから得たわけでございますが、話し合いによる解決という中で、我々としても大変残念ではあったわけでございますけれども、この規制をのまざるを得なかったわけでございます。
破棄されるとどういう事態ができるかといいますと、たちどころに李ラインが復活する。李ラインが復活すればどういうことになるかと申しますと、現在安定的に操業しております以西底びき網、大中型巻き網、それからフグはえ縄、イカ釣り、カニかご等の漁業種類、これは拿捕が即日始まるわけでございます。
日韓漁業協定が締結されたままで二百海里体制をしくことは法律上不可能でございまして、日韓漁業協定はもちろん通告して一年たてば廃棄できるわけでございますけれども、仮に廃棄した状態がどういう状態になるかといえば、そのときは直ちに李ラインが復活するということになるわけでございまして、その日から拿捕というような事態がまた発生するわけでございます。
解消するためには、現在、日韓漁業協定を廃止しますと直ちに韓国側で言う平和ライン、李ラインが復活する、こういう構成になっているようでございまして、次にどういう漁業秩序をつくり上げるかという見通しなしにこれを廃止いたしますと、また拿捕事件がすぐに始まるわけでございます。
そうしますと、もし解消するということになれば韓国側はかつてのいわゆる李ラインが復活するということでございまして、何らの準備なくこれを解消させればかつての拿捕事件が再燃するおそれなしとしないわけでございますので、私どもとしては、新しい時代の秩序において相互にどういうふうに入漁し合うことを認めるかという、いわば将来の見通しをまず韓国との間で詰めることが何としても必要でございまして、一方的に二百海里を引くということは
願いしておきたいことは、精力的に継続実施するのだ、そうするとまたそのうちに一年がくる、その直前になってまた慌てる、こういうことはないとは思うのですが、多くの場合そういうパターンがあるものですから、意欲的に取り組んでいただくとともに、日本の漁業者が非常に関心を持っておるものだけに、ある限度内ではございましょうが、今こういうような状態だ、そして今お話しのように漁業協定がある、それを廃止していくとまた李ライン
竹島は、昭和二十七年一月李承晩韓国大統領がいわゆる李ラインに同島を取り込み、二十九年から灯台等の施設を建設するとともに警備員を常駐させて、不法占拠を続けております。
北方四島の返還問題が大きく政治課題になっております反面、この竹島問題は、歴史的にも法的にも日本固有の領土でありながら、しかも島根県隠岐郡五箇村に属する竹島でございますが、今日まで二十数年間、李ライン宣言からいいますと三十年に当たるわけでございますが、韓国の不法占拠が続いております。
中国の場合には、民間の日中漁業協定ができた、あるいは韓国の場合には、李ラインで非常に問題があったけれども、日韓の漁業協定が結ばれて規制操業ラインが平和的に定められた。これらを前提にして、それぞれ拿捕漁船に対する補償救済が行われておるわけです。北方の場合には、別に安全操業の協定ができているわけでありませんし、この点については、一貫してきわめて不安定な情勢は戦後変わっていないわけですね。
それは端的に言うならば西日本の竹島問題があるから、いわゆる李ラインと称するものがあるから、あなたがたは踏み切った場合に向こうが報復手段に出てくるんじゃないかという、そういう懸念があるためじゃないですか。問題は、どうして政府が決断しないんですか。日本政府が決断すれば——国際条約上そうやるというんならこれ別だよ。時間がかかるでしょう。
そうしますと、日韓の関係は、まあ言葉が適切ではないかと思いますけれども、李ライン設定のときのような形に戻るということも事態としてはあり得るわけでございます。
○相沢武彦君 その話は前から聞いているんで、もうちょっと突っ込んだ御質疑をいたしたいと思いますが、三月の水産庁長官会談の際に、韓国側は李ライン存続を主張したということが水産新聞に出ているのを私は見たのですが、これはそういう話が出たのでしょうか、確認をしておきたいと思うんです。もしその主張があったとしたら、国際的に認められない李ラインに対して、日本側としては一体どういう考え方で臨むべきなのか。
○政府委員(森整治君) 三月それから今回の五月の会談におきましても、韓国側が李ラインに言及した事実はございません。ただ、李ラインという国内規制措置というのはあるようでございますけれども、今回の問題につきまして、それに言及したことは、事実はございません。
海上保安庁は、私の知る限りにおいても、朝鮮動乱当時の米軍の掃海作戦への協力、あるいは武装巡視船による中国沿岸の特別哨戒、さらには李ライン紛争、宗谷海峡におけるソ連艦隊に対する特別哨戒など、歴史的には予備海軍と同じような任務を持ってきているのではないだろうかと思われる事件がございました。二百海里時代を迎えて、この傾向は恐らくますます強くなるだろうと私は思うのです。
たとえば、李ラインの一方的な設定とそれに伴う日本漁船の拿捕とか、あるいは竹島のこの間の問題、あるいは金大中事件、いろんな事件等ずっと順番に見てみますと、韓国側の姿勢というのはもう非常に日本に対して強硬姿勢、それで終始一貫しているわけです。そういうような意味では、非常に私は心配をしているわけです。
かつて李ラインの復活みたいなことが行われかけたことがございます。そういうことからいたしまして、非常に極端なことはなるたけ避けてまいった方がいいのではないかという判断もございます。 それからもう一つは、国際的にいろいろな問題がある中で、あえてこういうことを発動せねばならないということになりますと、刺激が強くなりはしないだろうか。
北方領土の問題というのは、ソ連が実力においてそれをすでに掌握しておるというと同じように、竹島の問題はすでにマッカーサーラインから李ラインに移りまして、そして事実上日本の力が及んでいないという事態においては北方領土と同じであります。
もちろん裁判で、執行猶予でそれぞれ解決をされておるようですけれども、かつて李ラインをわが国の漁船が越えたときは、根こそぎ拿捕されたわけですね。