2008-02-25 第169回国会 衆議院 予算委員会 第13号
先ほど、杉浦議員のところでもございました、十五・三兆円ですか。ただ、これにプラスして、高速道路をすべて無料化すれば一兆円かかります、それから、暫定税率を廃止すれば、国の取り分だけで一・九兆円かかりますというようなことで、計二・九兆円ぐらい、さらにかかってくるということでございます。
先ほど、杉浦議員のところでもございました、十五・三兆円ですか。ただ、これにプラスして、高速道路をすべて無料化すれば一兆円かかります、それから、暫定税率を廃止すれば、国の取り分だけで一・九兆円かかりますというようなことで、計二・九兆円ぐらい、さらにかかってくるということでございます。
○額賀国務大臣 これはもう杉浦議員もよく御承知のとおりでありまして、埋蔵金、埋蔵金と言っておりますけれども、私は、いかにも財源がそういう独立行政法人とか特別会計とかにあるような印象を与えていることは、国民の皆さん方に対して、巨額のお金がどこかにあるのではないかということは、逆に、歳出削減だとかあるいは自分の勤労意欲だとかそういうことをそぐことになって、マイナス的な印象を与えていって、社会的にこういう
自民党から預かったお金を、まず杉浦議員本人がお預かりして、そのうちの一部を特定寄附として後援会に寄附し、一部は手元に置いて使った、こういうことなんですか。
私は、実は杉浦議員は根は正直な方だなと本当に思います。だからこそ、こうして届けをしたんじゃないか。中には、派閥からあるいは党からも相当な金を受け取りながら、これを収支報告もしていない、ポケットに入れただけという人の方が私は相当あるんじゃないかなと。
これは、自民党側から出したという記録もあるし、杉浦議員が、まあ訂正されましたけれども、訂正前は清和政策研究会からもらったという記録もあるんです。しかし、金額は、自民党が出したのは四百万円、杉浦議員がもらったのは二百万円ということになっています。そのほか、自民党側から出したという記録は六件あって、杉浦議員がもらったという記録は四件ありますけれども、全部日付も金額もばらばらなんです。
○谷垣国務大臣 今までやりとりを伺っておりましたけれども、杉浦議員、官房副長官、しっかり調べられて、きちっとまた御答弁をされると思います。
特定寄附というのは、政治資金規正法に規定がありまして、資金管理団体の届け出をした公職の候補者、つまり杉浦議員個人ですね、個人が政党から受けた寄附を当該資金管理団体に取り扱わせるためにする寄附。つまり、政党から受け取った寄附をそのまま、政党から杉浦議員個人が受け取った寄附をそのまま自分の資金管理団体に回すときに、これを特定寄附と呼ぶんです。その金額が一千七百万円だというんです。
○榛葉賀津也君 これ是非、後ほどで結構ですから私の方に教えていただきたいんですけれども、七月一日の参考人の答弁で、政府・与党の調査団の杉浦議員がこう言っているんです。
二〇〇一年のこの本法案の時限措置の延長の審議のときに、当時も提案者でありました杉浦議員は、金融機関がばたばた破綻している、その破綻した金融機関から不良債権を譲り受けて大量に処理しなければならない、ですから緊急の臨時措置を定めたと、こういう趣旨の答弁をされております。
○杉浦議員 さっき金融庁の方から御説明申し上げたように、この四年間、実際の不良債権処理においてこの法律が果たした役割は大変大きいと思うのです。 経済の実情はまだ、先生さっきおっしゃったように、新たな不良債権も、デフレの進行とともに発生している面もございます。
○杉浦議員 いや、目的は最初から変わっていないと思うんです。ただ、RCCがどういう債権を取り扱うようになったかというのは、立法で変わったようでありますけれども、私、そのことは詳しく存じ上げておりませんが、この法律そのものは、当初から不良債権の処理を加速する、加速といいますか、円滑にするという目的で、議員立法としてつくったわけでございます。
○杉浦議員 そのとおりでございます。 この法律の内容がそのまま本体に入ります。しかも、金融機関だけではなくて一般債権者にも適用される法制審の答申内容になっておりますので、そのとおりに閣法ができ、国会を通過すればこの法律は間違いなく要らなくなります、と私は認識しております。
○杉浦議員 ただいま議題となりました金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
当時の提案者の杉浦議員の方も、質問に対して、議事録を引っ張ってみますと、対象債権の範囲については立法の過程で非常に問題になった大きな部分と吐露されておられますし、金融機関の債権に絞るべきだという考えは議論の中でもあったというふうにおっしゃっておられるわけです。
○杉浦議員 お答えいたします。 現時点では、外国銀行の日本支店とかそういうものは入る余地はございません。ただ、外資系の会社であっても、日本に本店、本社があって、預金保険料を払っておられる、預保に入っておられる金融機関は対象になりますが、現時点ではないように聞いております。
○杉浦議員 RCC、今は住管と合併して整理回収機構になっておりますが、そこが引き取る債権というのは、破綻金融機関の中から、破綻金融機関はたくさんあるわけですけれども、仕分けをいたしまして、一定部分を引き受ける金融機関が引き取る、その余の部分をRCCが引き取る、買い取るというふうにしておるわけでございます。
○杉浦議員 今松田さんから御報告があったのは、特定債権回収機関、二条二項の一、二でございますが、そのほか二つあります。三、これはサービサー法によるサービサー、それから四、これは民間債権買い取り機関なのです。
○杉浦議員 ただいま議題となりました金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
それで、前回の法務委員会でも、発議者の杉浦議員でさえ警察の現場というのは怠慢だというニュアンスの発言をされておりますし、やはり幾つかの報道で警察のサボタージュといいますか、整合性のない捜査の状況というものが報道されているところから見ると、これは一事が万事であって、全体的に警察の捜査現場というのが成人の事件に対してではなくて少年事件に対しても手抜きというものがあるのではないかとだれでも思うわけです。
罪を犯したら罰せられるということを明示することと、十日、河村議員に杉浦議員がお答えになっております。怖い存在が犯罪抑止になるという発言、これも十月二十九日の日経の杉浦先生の御発言でもありますけれども、怖い存在が犯罪抑止になるというように、結局、大人から子供への一方通告の威嚇にすぎないんじゃないですか。
十一月一日の朝日新聞の記事を読んで私は大変に驚いたんですが、その前に、十月二十五日、衆議院の法務委員会における議論で杉浦議員が次のようにおっしゃっていますね。「法制審にかけるべきかどうかという抜本的変更については、年齢引き下げの点が一番だろうと思うわけでありますが、これらを含めまして与党三党で検討した」と。
○政府参考人(古田佑紀君) ややちょっとニュアンスが違うような気がいたしますが、要するに、先ほど杉浦議員からの御答弁にもありましたように、もしこの臨時国会に提出するというような非常に緊急を要する日程ということになると閣法として出すのには準備が相当困難であるということを申し上げたわけでございます。
衆議院の委員会審議で提出者の杉浦議員は、すぐに減少するとは思わないが、少年の周りに警告を発するところに意味があると答えておられます。犯罪は減少しないだろうがそれでもいいと思っておられるのでしょうか。犯罪を減らしたいと思っている国民の期待と不安を裏切るものではないでしょうか。発議者の皆さんにお尋ね申し上げます。
○保坂委員 では、続けて杉浦議員に伺いますけれども、この十四歳、十五歳というのは、該当する場合にはすべからく少年院で収容受刑者になるんでしょうか。すべてなんでしょうか。
○杉浦議員 実証的研究があるかないかは存じませんが、今おっしゃられたような数字が高いと見るのか低いと見るのか、見解の相違だろうと思います。
○杉浦議員 お答えいたします。 検察官関与を認めた趣旨は、審判の協力者として事実認定を適正にする、真実の発見に協力してもらうという趣旨で導入したわけであります。
○杉浦議員 私が法務大臣であれば個々の事件に触れて言うことはなかったと思いますが、議員の立場で提案者になっておりますので、一政治家として個々の事件についての私見に触れたわけでありますが、いろいろな方から御注意を受けておりまして、今後はそういうことをしないようにと思っております。
そうしますと、杉浦議員の御見解でも、医療少年院送致が低いから少年刑務所行きを目指して抗告受理の申し立てをするということは、この与党案でもないんですか。
○山内(功)委員 杉浦議員にお聞きしたいと思います。 十月十日の発言についてでございますが、検察官が関与するという場合には、一つは事実認定の問題もあります、それからもう一つは、佐賀の十七歳の事件、だれもおかしいといって訴える手段がない、だから抗告申し立て権を認めるべきだという言い方になっていると思うんですが、この発言自体について、杉浦議員の方で釈明される点はございませんでしょうか。
○杉浦議員 「正当な理由」の解釈、運用の問題になりますが、私どもとしては、そのように運用されるということを期待いたしております。
○杉浦議員 沿革についても検討いたしておりますが、後退したとは思っておりません。
○杉浦議員 年齢引き下げの問題が今回の少年法改正の主要な眼目の一つであることは委員御指摘のとおりでございますし、国民の皆さんの中にある少年法を変えてほしいという御指摘の中でも中心的な部分であろうと私も理解しておりますし、ここにお見えの委員の方々、皆さん同じ御意見ではなかろうかと思います。
○杉浦議員 先生のおっしゃるとおりであります。淳くんのお父さんも少年法に対する所見を述べておられますが、その中で、非行を犯した少年が反省することを促すことが出発点ではないかということをたしか申されておったと記憶いたしております。
○杉浦議員 被害者の気持ちをもっと尊重すべきだという考えはずっと近年の流れだと思いますが、少年法においても、この改正案で、廃案になった案にございました結果通知制度以外に、閲覧、謄写あるいは意見の聴取を申し出があった場合はしなければならないという制度を設けたのは、まさに委員のおっしゃったような趣旨でございます。
○宮澤国務大臣 お時間が限られていると思いますので、その範囲で申し上げますが、この間のG7の、今杉浦議員の言われました叙述の部分は、要するに、日本にあるデフレ懸念というものを払拭することが大事である、この点については異論のないところでございます。
○杉浦議員 提案者としてお答えをさせていただきます。 おっしゃいましたとおりの目的でこの法律を提案するに至ったわけですけれども、一般論なんですが、法人が破産宣告を受けますと、裁判所が破産管財人を選任する、その破産管財人がその法人の全財産を掌握するわけであります。そして、換価いたしまして、債権者に優先順位に従って配当する、配当といいますか配分する、こういうふうになるわけなんです。
○杉浦議員 一時期は、両方とも議員立法でやろうかと私ども考えた時期もございました。 委員の方は覚えておられると思いますが、私が委員長をしておりましたときの法務委員会におきましても、何人かの委員の方々がオウムの実情を指摘され、法的措置をとらなければならないということをこの委員会の席で申し述べられたわけであります。