2003-03-19 第156回国会 衆議院 法務委員会 第2号
杉浦提案者にお聞きしますが、目的がもう根本的に変わったと理解していいですか。
杉浦提案者にお聞きしますが、目的がもう根本的に変わったと理解していいですか。
民法の根本原則はそうですね、杉浦提案者。この根本原則の、大事な債務者保護という根本のところをねじ曲げようとしているという法律だ、それは認識ありますか。
それで、先ほど杉浦提案者の方から、法制審で、民法そのものが変えられる、そういう状況があるとおっしゃられました。そのとおりです。
○衆議院議員(佐藤剛男君) 私は、提案者としましては、この一年ということで終わらせて、PRを徹底的にし、事業用資産にあれしたいということは杉浦提案者と同じであります。
○木島委員 杉浦提案者からお話がありましたが、今日の日本の法体制は、健全な金融機関が貸出先に対する債権を債権回収機構やサービサーなどにどんどんと債権譲渡してもいいんだということになってしまっているのですよ。そして、まさにそこが問題なんですね。そこのところだけは指摘しておきたいと思います。 最後に、民事局長から、不動産登記手続の債権者、債務者の理屈がありました。法律上の理屈はそうです。
○国務大臣(保岡興治君) 今、杉浦提案者からもお話しになったように、さらに被害者保護を今後強化するのにどういう努力が必要かということを考えたら、すぐに今お話にも出てまいりました犯罪被害者等給付金制度の拡充強化、これは今警察庁で鋭意検討しているところと聞いております。
そこで、これは杉浦提案者に御答弁をいただいた方がいいのかもしれませんが、逆送等の関係も事件によってはそういうものを使っていただけば当事者主義的な構造の中で裁判ができるという面もありますから、幾つかメニューはそろっているのではないかと思っております。
したがって、私は実は少年審判はほとんど経験がないんですが、きのうの御答弁でも杉浦提案者が、自分が少年審判に付添人で行った場合も、裁判官から、ちょっとあなたは外へ出ていってくれ、じかに少年と話してみたいからというようなことがあったとおっしゃっておりましたけれども、少年法のもとでは、そういう裁判官の主宰のもとに、融通という言葉を使うとちょっとよくないかもしれませんが、刑事裁判のようないわばリジッドな形とは
これからも、先ほど杉浦提案者からもお話があったとおり、さらに被害者の皆様方のお気持ちをそんたくして、適切な改善、対応がなされるべきだと思っております。 せんだって、私も、少年事件で殺害された子供さんたちを持つ三十五の家族を代表する皆さんにお会いしまして、いろいろなお話を聞きましたけれども、お話を聞いて、やはりしっかりとやっていかなきゃいけないと思ったところでございます。
特に、今、杉浦提案者といろいろやりとりをされているのを伺っておりまして、被害者に対する配慮というものは、さきの政府提案においても審判の結果を被害者にお伝えするという内容があったのですが、それに加えて、被害者の気持ちや考え方というものを審判に出せる措置を工夫して改正案の中身にまとめていただいた、このことは非常に意味があると思っておりますし、また、事件の一連の記録の謄写、閲覧などの可能性をつくり出していただいたことも
今、杉浦提案者が説明されましたように、これは事件の内容によるんだということでありますから、私は、これは許容されるべき改正だ、このように感じております。 次に、本改正のもう一つの大きな柱、今あの土師さんのところの淳君の本を取り上げて御指摘をいただきましたが、被害者に対する配慮の充実の問題でございます。
ただいま杉浦提案者から説明いただきましたように、今回の改正法案には、少年事件の処分のあり方の見直しと、それから少年審判の事実認定の適正化、そして被害者への配慮の充実というこの三点が大きな柱になっておるように思われます。