1986-11-06 第107回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号
○杉村参考人 今御質問がありましたことは大変専門的なことでありますけれども、肉腫と申しますのは広い意味でのがんの一種でございます。がんと申しますと二種類あって、一つはがん腫、一つは肉腫なんです。それで、何でもかんでも表にある細胞から出たものはがん腫で、内側の方から出たものが肉腫なんです。内側と申しましても、胃の表面というのは外からつながっている表面ですから、あれはやはり表面なんですね。
○杉村参考人 今御質問がありましたことは大変専門的なことでありますけれども、肉腫と申しますのは広い意味でのがんの一種でございます。がんと申しますと二種類あって、一つはがん腫、一つは肉腫なんです。それで、何でもかんでも表にある細胞から出たものはがん腫で、内側の方から出たものが肉腫なんです。内側と申しましても、胃の表面というのは外からつながっている表面ですから、あれはやはり表面なんですね。
○杉村参考人 肉腫の患者さんの数等々に関しましては、私の了解していますところでは、特にどういう肉腫が今多くなっているとか下がっているとか、そういうことはございませんと思います。
次に、杉村参考人にお願いいたします。
○杉村参考人 第一の御質問のカラーに変わったのが速過ぎてそのために経営が苦しくなったのではないかということでございますけれども、これは私ちょっと御質問にお答えする能力がないのでございますが、しかし白黒からカラーに変わるということは、これは時代の趨勢でそこまで技術が進歩したわけでございますが、また現在となってみますれば白黒などほとんどやっておるところはなく、皆カラーで庶民が楽しんでおるというようなことを
○杉村参考人 私に対する御質問は、放送体制におきまして公共放送と民間放送というものが共存していけるかどうか、こういうふうなことにあったかと存じますが、これは非常にむずかしいけれども、しかし現に共存して何年間もやっておるということで、しかしながら、私が審議会委員をしておりましたときに、民間放送からのNHKに対する反論といいますか、そういうものが存外強いということもはだで感じた次第でございます。
○杉村参考人 ただいま河崎さんからお話がございましたとおりでございますけれども、私見を申し上げますと、従来は、ことに合繊業界のところでは、どういう技術を持ってどういう規模の設備を持つかということが業界の、企業の運命を決する最大の要素だったと思いますけれども、今後はそういうことよりか、むしろどういう加工業者、どういう流通体制をとるかということがその企業の死命を制するのではないだろうか。
○鴨田委員長 杉村参考人、河崎参考人、寺田参考人にちょっと申し上げます。ただいまの御質問、ひとつ重点的に御答弁願いたい。 それでは杉村参考人からお願いいたします。
○近藤信一君 次に、化繊協会の杉村参考人にお尋ねするわけでありますが、化合繊はここ一、二年、品種によっては需要の停滞で生産調整をしているものもありますが、将来の大勢としては、まだまだ伸びるものと思っております。現に欧米の巨大会社である例のICIなどでは大型設備の増強をはかっているやに聞いております。
次は杉村参考人。私、杉村参考人に尋ねたいのは、化学繊維というものは、これはもう日進月歩のものである。今日の設備、今日の技術でいわゆるものすごい大きな工場をつくっておっても、また三年か五年かすると、それ以上のものが発明をせられるというようなふうに私は考えております。
主張立証の責任、先ほど杉村参考人も触れられましたが、私はその点で主張立証責任を行政官庁に負担せしめるという原則がこの際打ち立てられることが必要である。そうすれば行政訴訟としても公正手続が十分補い得るのではないか、そのように考えている次第であります。
午前中は雄川参考人、平峯参考人及び澤参考人の御意見を伺い、午後は杉村参考人、高木参考人及び位野木参考人の御意見を伺うことにいたします。 最初に、参考人各位にごあいさつ申し上げます。
まず杉村参考人にお願いいたします。杉村参考人。
○杉村参考人 大体千六百人くらいと伺っております。
○杉村参考人 失業対策部でございます。
この際、杉村参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ、本委員会の法律案審査のためわざわざ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。厚くお礼申し上げます。 本委員会は、ただいま新技術開発事業団法案について審査をいたしておりますが、本案につきまして、杉村参考人には忌憚のない御意見をお述べ願いたいと存じます。 直ちに質疑に入ります。
○杉村参考人 そうです。
——ほかに御質疑もないようですから、杉村参考人からの意見聴取はこの程度にとどめます。 杉村参考人に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は長時間にわたり、しかも、貴重なる御意見の開陳をいただきまして、まことにありがとうございました。本委員会を代表して私から厚くお礼申し上げます。 ————◇—————
○杉村参考人 私も大体同意見でありまして、先ほど申しましたように、会計検査院の検査と国会における審査とは、性格が違うというふうに思います。従って、国会は、独自の立場において決算を審査されるという任務を持っておられるわけです。
○杉村参考人 私が先ほど報告と申しましたのは、実体的な、財政的な性格の問題をお話ししたにとどまるのでありまして、結局両院におきまして、それぞれ決算についての審議なり議決をするというわけでありますから、議案としてお取り扱いになるということは——議案にもいろいろな使い分けがあるようであります。けれども、むろん差しつかえないというふうに私は考えております。
○杉村参考人 私は、今の淡谷さんの御意見に賛成で、私の意見は、まさに決算の両院の議決の一致ということよりは、むしろ審議を促進して、つまり予算と決算というものをうらはらにして、次の年度の予算にその決算の審査の結果を織り込むということに重点がある、こういうように考えるわけであります。
すなわち、この結論を出したのはどういう根拠によるかというと、少くとも行政監察特別委員会は杉村参考人の意見を取り入れているわけです。ちょっと読み上げます。「接収を国際法上の見地からの没収でなく、管理に外ならないとしても、占領軍による接収ダイヤの管理の実情は、果して占有権の効果として説明しうるものであろうか。
しかし、その前に、杉村参考人の意見が述べられているわけです。今私はこう思うとか、あなたはどうだとか、中野私案がどうだって、そんなものは私案だ。接収は没収でよろしいという平林意見だってある。そういう議論は別ですよ。私はこう考えるという議論は別だ。
つきましては杉村参考人からは主として法律の面を中心といたし、武藤参考人からは建築学の面から、林参考人からは地方公共団体の住宅行政を中心に、また本間参考人からは民間住宅金融の面から、吉沢参考人からは住宅経営管理を中心に、久良知参考人からは施工、技術等を中心に、楠木参考人からは家庭の主婦としての立場から、それぞれ専門的な御意見をお聞かせ願えれば大へん仕合せだと存ずる次第であります。
午前中出席されておりました参考人のうち、杉村参考人、本間参考人は都合上お帰りになりました。 楠木なつ子参考人から御意見の御発表を願いたいと思います。
○杉村参考人 どうも私はよくわからないのですけれども、どういうふうな場合を考えたらいいのでしようか、結局一かたまりダイヤがある、そのうちにとにかく自分のダイヤモンドが数個入つておるというケースなのですね。
○杉村参考人 私は貴金属のことはよくわからないのですけれども、まあ品位から何から含めてはつきりしておるものを返すというふうに先ほど申したわけでありますが、しかし混合されたもののうちでそれがどれであるかということが現実にはつきりしないので、その点おそらく統一するためにこういう最低とみなすというふうな規定があるのじやないかと思うわけなのであります。
○杉村参考人 交易営団の方は、たしか三分の二でありましたか政府出資で、あとは民間出資、主として銀行その他の団体で出資していたようであります。それであとの社団法人の方は、これは政府は出資しておらぬそうであります。
○辻(文)委員 杉村参考人のお話などを承りますと、小包とか、こちらからの通信などに対して、厳格にそれは拒否されている、こういうお話があつたのです。そこで、かりに肉体的には案外楽をされておつても精神的に受ける苦痛というものは非常にはげしい。もし肉体的にもう少し過重な労働をさせられても、さようなことがある程度まで許されるならば――但し、これは註釈をいたしておきますけれども、軍事捕虜以外の方であります。
○杉村参考人 ナリンスク方面に残つております釈放者で結婚しております方たちはおおむね生活のためと私は考えております。共産主義に浸透して帰らないというのではない。また横太方面に残つておられるのは御婦人に多く、朝鮮人と結婚しております。これはやはり生活のために結婚しておるというのがおもであつて、帰りたいという意思はみな持つておる。
○杉村参考人 軍人捕虜として収容されていた方面は一向存じませんが、普通一般人として収容せられておりました方では、共産教育というものはまずなかつたと思います。私はそういうことには全然記憶がございません。ただ、図書を借りて自分で研究するのは可能であります。しかし、ソビエトの役人側から積極的に共産教育として何か講演とか講義をするということはなかつたと思います。
○杉村参考人 横太以外にはそういう事情はないと思います。
○杉村参考人 地方財政法でしたか、事務を委任する場合には財源措置を講じなければならぬという規定がありますね。それを考慮して私は考えておるわけです。
○杉村参考人 それはほんとうにお説の通りでございます。私地方制度調査委員会議の委員をしておりまして、そういうことは非常に痛感しております。
○杉村参考人 それはどういう……。
○杉村参考人 実際に当つておられる皆さんから御意見が、ございましたので、私の申すことは、もはやないのでありますが、ただ私は、両方の立場にとらわれずに、建築基準法の元とつた精神、また地方自治の本旨というような点から一応お話してみたいと思います。
○杉村参考人 それはどうも私の能力の範囲外の問題でありまして、そういう解決の方法はつきませんが、私は建築基準法というものの精神から申しまして、市町村に置くことができるということから——しかし、それは能力あつても置けないという、協議がととのわないという場合の決定につて、立法的措置を講ずるというならば、それはこの精神に別に反することではないのじやないかということを申したわけでありまして、どうもその点、両方
○杉村参考人 私は、そういう問題には……。
○杉村参考人 それは放棄した場合……。
○杉村参考人 そうでございましようね。
○杉村参考人 私は電気通信事業の経営は、なるべく従来の政府のやり方から離れまして、合理的な経営にすることの方が必要だと思いますので、それには一応最極端な場合には民営であるというふうには考えておりますけれども、現在のところにおきましては、民営には民営の欠点もあろうと思いますし、また元来が今まで官憲でくつておりましたのを引継いでの、なるべく合理的な経営という意味でありますから、やはりこの段階におきましては
○松井(政)委員 杉村参考人にちようと伺います。杉村参考人は、冒頭において大体においてこの両法案は賛成だということをおつしやられたのですが、これは先般本委員会を通過いたしました公社法案と国際電信電話株式会社法案とのうらはらの関係であります。従来ならばこの中で有線電気通信法案は別といたしましても、公衆電気通信法案というものは、公社法案の営業部門に基く規制の法律でなければならぬのであります。