2016-11-02 第192回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
その点で、判決として確定している一九七七年二月十日の札幌高等裁判所判決では、次のように言っております。「教師にとつて研究修養は、自己完成目的に志向された手段であるとともに、教師たる資格を具備するための必要不可欠の要件ともいわなければならず、その自由と自主性は尊重されなければならない。」このように述べております。
その点で、判決として確定している一九七七年二月十日の札幌高等裁判所判決では、次のように言っております。「教師にとつて研究修養は、自己完成目的に志向された手段であるとともに、教師たる資格を具備するための必要不可欠の要件ともいわなければならず、その自由と自主性は尊重されなければならない。」このように述べております。
札幌高等裁判所管内の裁判所におけます平成二十四年から二十六年度までの契約のうち、予定価格が百六十万円以上のものにつきまして、その契約の相手方の業者の所在地を調査していただきました。 その結果によりますと、契約件数が、平成二十四年度が十七件、二十五年度が二十一件、二十六年度が十四件となっております。平成二十五年度の一件を除きましては全て北海道に所在する業者が落札しております。
もう一つは、もう今は恐らく退官されているんじゃないかと思いますが、札幌高等裁判所民事第二部総括裁判官の末永進さんという方が、平成二十一年五月二十五日に、母校の同窓会のホームページ、函館ラ・サール学園、「同窓生からの手紙」というところに掲載されています。 一部引用いたしますと、「問題なのは、法曹資格者を毎年三千人程度に増員しようとしていることなのです。」
竹歳さんの個人の人格を言っているわけじゃありません、その役職が問題だと言っているわけでありますが、どうでしょうか、このアドバイザリーの中から、例えば札幌高等裁判所の長官の方であるとか、さまざまいらっしゃいますが、元検事の方もいらっしゃいます。
少年法改正反対に関する陳情書外七件(第一一八号) 選択的夫婦別姓の導入など民法改正に関する陳情書(第一一九号) 除籍簿、除かれた戸籍の附票の保存期間の延長に関する陳情書(第一二〇号) 法曹一元制度の実現に関する陳情書(第一二一号) 子供の性的搾取・虐待をなくすための立法措置に関する陳情書(第一二二号) 法務局職員の増員に関する陳情書(第一二三号) 裁判官の増員に関する陳情書(第一二四号) 札幌高等裁判所
刑事事件では、札幌高等裁判所の受理件数はやや減少傾向にあり、過去三年間の主なものは、覚せい剤取締法違反事件三二%及び道路交通法違反事件一一%であります。道内の地方裁判所の刑事事件数はほぼ横はいで推移しておりますが、ここ数年の特徴として、通訳人を要する外国人事件が急増しており、必要とされる言語の種類も増加する傾向にあります。 家事事件では、平成三年以降漸増傾向にあります。
この間、北海道の札幌高等裁判所で、障害児が特殊学級でなくて普通学級に入れていただきたい、御許可にならぬで、取り消しの裁判をした。 そこで、この判決は、この子供たちは負けました。
先ほどの判決があった同じ十日の日に、札幌高等裁判所民事部において、いわゆるそばアレルギー訴訟事件というものについて裁判上の和解が成立をし、事件は終局、解決を見ました。
第一日は、札幌高等裁判所において、札幌高等裁判所、札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所、札幌高等検察庁、札幌地方検察庁、札幌法務局、札幌矯正管区、北海道地方更生保護委員会及び札幌入国管理局の各機関から管内概況について説明を聞きました。 第二日は、釧路地方・家庭裁判所網走支部、網走刑務所の実情を視察いたしました。 第一に、司法行政及び法務行政に関する概況について申し上げます。
派遣日程の第一日目は、札幌高等裁判所において、札幌高等裁判所、札幌高等検察庁、札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所、札幌地方検察庁、札幌法務局、札幌矯正管区、札幌刑務所、札幌少年鑑別所、北海道地方更生保護委員会、札幌保護観察所及び札幌入国管理局の各機関から管内概況につき説明を聞き、懇談を行い、第二日目は、札幌刑務所の実情を視察し、第三日目は、函館地方裁判所において、函館地方裁判所、函館家庭裁判所、函館地方検察庁
それから、第二点のお尋ねの、会社側がなぜ、これほど東京地方裁判所で考え方が示され、さらにまた札幌高等裁判所では勧告という形で出ておるにもかかわらずこれを渋っておるのかと、こういう問題でございますが、これはまあ会社側の言い分でございますから、何といいますか、確実に会社側がそれであるとはっきり言ったものではなかなかないわけでございまするが、一つには、確かに東京地方裁判所なり札幌高等裁判所の考え方は明白に
調査の対象は、北海道においては、札幌高等裁判所、札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所、札幌高等検察庁、札幌地方検察庁、札幌法務局、札幌矯正管区、北海道地方更生保護委員会及び札幌入国管理事務所並びに函館地方裁判所、函館家庭裁判所、函館地方検察庁、函館地方法務局、函館少年鑑別所及び函館保護観察所であります。
警察庁刑事局捜 査第二課長 宮脇 磊介君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○民事執行法案(第八十四回国会内閣提出、衆議 院送付)(継続案件) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○検察及び裁判の運営等に関する調査 (横川札幌高等裁判所長官
判例タイムズのナンバー三六四「最高裁に対する期待と要望」というので、札幌高等裁判所長官の横川敏雄さんがいろいろなことを書いていますね。ちょっと抽象的であれですけれども、これをお読みになって、どういうところがいいところでしょうか。
○政府委員(佐藤順一君) ただいまお話のありました五月二十四日の札幌高等裁判所の判決におきましては、在宅投票制度を昭和二十七年に廃止をしたこと、そしてその後において復活立法がされなかったこと、こういうことにつきましての違憲、違法の判断につきまして、昭和二十七年八月に在宅投票制度が廃止された当時は、被控訴人——原告の方でございます。
○内藤功君 次に、残された時間で関連した問題をお聞きしたいと思うんですが、五月の二十四日に、札幌高等裁判所が、在宅投票制度復活訴訟の控訴審の判決におきまして、昭和四十四年以降という限定はつけておるようですが、この制度を廃止したままにしてその復活のための立法化を怠ったのは、そういう国の行為は憲法に違反する、選挙権の侵害であるという趣旨の判断を示したのですが、これはやはり国会としても重大な受けとめ方をしなければならないんですが
調査の対象は、札幌高等裁判所、同地方裁判所、同家庭裁判所、札幌高等検察庁、同地方検察庁、札幌法務局、札幌矯正管区、北海道地方更正保護委員会、札幌入国管理事務所、釧路地方家庭裁判所、同帯広支部、釧路地方検察庁、同帯広支部、釧路地方法務局、網走刑務所、釧路刑務所、帯広少年院、釧路少年鑑別所及び釧路保護観察所であります。
つい先日、四月三十日、最高裁判所第二小法廷は、「業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使被告事件について、」「札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し、検察官から上告の申立があったので、」次のように判決をいたしました。その判決というものは、要するにコピーをしたもの、コピーをすることについては公文書偽造として判断をした、こういうことなのであります。
そこで札幌高等裁判所におきまして、昭和四十九年の七月から九回にわたる口頭弁論が開かれたのでございますが、去る三月十二日に弁論が終結されまして、八月五日に判決言い渡しの予定でございます。 次に、大阪空港の訴訟でございます。
たとえば札幌高等裁判所の長沼訴訟、なぜあの裁判で訟務検事を送り込んだのか、これがいろいろ議論になっていることは御承知だと思います。幾らかケースは違いますが、家永教科書裁判で長い間東京高等裁判所の裁判官をしていた人が国側の代理人になっている、これもいろいろ批判されております。