1998-05-13 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号
○福田政府委員 正確に網羅的に申し上げることはちょっとできないかもしれませんが、少なくとも私保険部長が、当初は信用機構局長とお話しさせていただきましたし、最終的に本間理事とも御相談しております。それから、銀行局長からも、日本銀行のしかるべきレベルの方にお願いをしたと存じます。
○福田政府委員 正確に網羅的に申し上げることはちょっとできないかもしれませんが、少なくとも私保険部長が、当初は信用機構局長とお話しさせていただきましたし、最終的に本間理事とも御相談しております。それから、銀行局長からも、日本銀行のしかるべきレベルの方にお願いをしたと存じます。
先ほど日銀の本間理事の方からも御説明がございましたけれども、例えばこの四月から早期是正措置を導入するということで自己資本比率の制約の問題、当初はこれが貸し渋りの大きな原因ではなかろうかというふうなことが指摘されたことがございます。
きょうは、お忙しい中、日銀の本間理事においでいただきましてありがとうございました。日銀新法のもとで新しい日銀の歩みが一日から始まったわけですが、大変緊張していると思うんですがいかがでしょうか。 それで、引き続いて質問をいたします。一つは貸し渋りの問題であります。
本日は、本間理事、参考人としておいでくださいましてありがとうございます。 この四月から金融ビッグバンのフロントランナーと呼ばれる改正外為法と新日銀法が施行されましたが、私は、フリー、フェア、グローバルの三原則にのっとりまして、市場規律の発揮と自己責任原則の徹底を基本とした透明性の高い金融システム、金融行政を構築していくのが金融ビッグバン、と理解しております。
○三重野栄子君 本間理事、ありがとうございました。 最後に、大蔵大臣がおいででございませんので、かわって政務次官にお願いします。 今国会におきまして情報公開法がやっと提出されましたけれども、政策決定過程の情報は適用除外となっております。
私、今ざっと申し上げたんですが、きょう日銀から本間理事に来ていただいておりますので、理事の方から概要を、もう一度ちょっとお話をいただきたい。
○谷口委員 今、本間理事のおっしゃった企業マインドの後退というのは、これはデフレスパイラルに入る一つの端緒になる可能性が極めて高いというように私は思っておるわけでございます。 きょうは経企庁の方からも来ていただいておると思いますが、昨日の日銀短観を踏まえての現下の景況判断について、経企庁の御見解をお述べいただきたいと思います。
きょう、日銀の本間理事にお越しいただきまして、まことにありがとうございます。 金利につきまして、一般の多くの国民は日銀の方に聞く機会があればこういうことを聞いてみたいなと思うんじゃないかということをお聞きしてみたい、こう思いますので、ひとつしばらくおつき合いのほどをお願い申し上げます。
幸いに日本銀行はしっかりしておりまして、要請にこたえ、先ほど本間理事が言われましたとおり、ありとあらゆる手だてを講じこれに対応する、こういうところで国民の皆様の御安心、預金は必ず守り、御要求があればきっちりと返還できる体制をとり来っておる、こういうことの中で今後に対処をしてまいるということであります。
それで、今、日銀の本間理事に来ていただいたので、日銀の問題も含めてお聞きいたしたいと思います。 先日、私は日銀特融のお話をいたしました。そのときに、山一の資産状況、財政状況のことをお話ししたわけでございます。
○谷口委員 最後でございますが、一点だけ、本間理事、今申し上げたように、今円安傾向が続いておるわけでございますが、これに対して危惧、危機感を持っていらっしゃいませんか。最後にお聞きして、終わりたいと思います。
特に、これはどこで発言されたかわかりませんが、本間理事という方の、新聞報道でいいますと、残念ながら考査では簿外取引を把握できなかったと、こういう発言をされている。それから総裁は、日銀の考査というのは――銀行との契約上の考査なんですかね、だからなかなか制約があるというような発言をされておりますが、これはこのままでいいとお考えでしょうか。もう少しきちっと把握できるようにすべきだとお考えでしょうか。
わざわざ日本銀行から本間理事に来ていただいておりますが、日本銀行は中央銀行としてもマーケットのど真ん中で仕事をしているわけですから、今私が申しました、業法から市場法へ変わっていく、それなしには金融業態の自由化、規制緩和あるいは商品開発の規制緩和というのは進まないし、いつまでたっても大蔵省にお伺いを立てなきゃいけない、あるいは金融監督庁にお伺いを立てなきゃいけないという形で、恣意性の高い行政が行われる
○上田(清)委員 本間理事さん、例えば、今のお話の中で、いろいろなことが次から次に起きる、そういうときに、商法二百五十四条の三項の、いわば善意にして善良な管理者の注意義務の範囲内であればきちっとできますよということができていない可能性があれば、当然処罰されるわけですね、これは商法違反で。そういうことがあったんですか。あったんですかというのはおかしいんですが、そういう判断をされていますか。