2021-04-23 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号
そもそも、なぜ今回はコロナ対策本部長である総理による報告がないのでしょうか。非常時には責任者である総理自身の言葉で語らないと国民の理解が得られないと考えますが、いかがですか。お考えをお聞かせください。
そもそも、なぜ今回はコロナ対策本部長である総理による報告がないのでしょうか。非常時には責任者である総理自身の言葉で語らないと国民の理解が得られないと考えますが、いかがですか。お考えをお聞かせください。
討議会は、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現のための施策の在り方等について調査審議し、本部長に対し建議を行うこととし、本部は、討議会が述べた意見を尊重しなければならないことにしております。 第四に、生物多様性や景観などを守る必要もあることから、地域脱炭素化促進事業の促進区域に加え、促進事業の対象としない区域を追加することといたしております。 第五に、検討条項です。
討議会は、本部長の諮問に応じ、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現のための施策の在り方等について調査審議し、本部長に対して建議を行うこととし、本部は、討議会が述べた意見を尊重しなければならないこととしております。また、討議会に、専門的な知見を補うため、専門補助員を置くことができることとしております。
討議会は、本部長の諮問に応じ、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現のための施策の在り方等について調査審議し、本部長に対して建議を行うこととし、本部は、討議会が述べた意見を尊重しなければならないこととしております。また、討議会に、専門的な知見を補うため、専門補助員を置くことができるようにいたしております。
今回の法改正では、災害対策本部の見直しの一環として、非常災害対策本部長については防災担当大臣から内閣総理大臣に変更し、新設される特定災害対策本部については防災担当大臣を長とすることとして、併せて防災担当大臣を必置化することとしております。
このような状況を踏まえまして、防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部の仕組みを新設して、本部長によります法律上の関係指定地方行政機関の長や地方公共団体の長その他の執行機関等々への指示、それから関係機関間の調整を行う権能を与えることによって、より的確かつ迅速に災害対策、対応を行えるようにするものでございます。
また、非常災害対策本部長の内閣総理大臣への変更については、近年の大規模災害発生時に、これまでも事実上、内閣総理大臣の出席の下、非常災害対策本部会議を開催して、関係省庁等に必要な指示を行ってまいりました。今回の改正は、本部組織と内閣総理大臣の地位を法律上明確に位置付けることで、その指示権限を明確化し、本部機能を格上げ、強化することを目的としたものであります。
実は、この国立公園における宿舎事業のあり方に関する検討会には、このアマネムを共同経営している三井不動産株式会社ホテル・リゾート本部長補佐の雀部優さんが委員として参加されておりました。私、ここに名簿を持っておりますけれども、第一回からちゃんと参加されております。この雀部氏がこの検討会の中で、超富裕層向けの上質な公園事業による宿舎の整備をずっと主張されて、そして、その結果こうなったわけですね。
○参考人(正木義久君) 日本経済団体連合会、経団連でソーシャル・コミュニケーション本部長を務めております正木でございます。 本日は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案に対する経団連の考え方を御説明させていただく機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。
御出席いただいております参考人は、一般社団法人日本経済団体連合会ソーシャル・コミュニケーション本部長正木義久君、全国消費者行政ウォッチねっと事務局長・弁護士拝師徳彦君及び弁護士染谷隆明君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
田村 まみ君 大門実紀史君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 参考人 一般社団法人日 本経済団体連合 会ソーシャル・ コミュニケーシ ョン本部長
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、当該災害が非常災害に該当するに至らない規模であるものの、地域の状況等を勘案して災害応急対策を推進するために特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、防災担当大臣等を本部長とする特定災害対策本部を設置し、災害応急対策の総合調整等を行うこととしております。
ここは触れさせていただきますけれども、内閣に内閣総理大臣を本部長にIT総合戦略本部が設置されてきたと、そして政府CIOが平成二十五年から法定化されてきたと。しかし、現実、なかなか現状を打破するまでにいかなかったということは先ほど答弁がありました。
これ、本部長がどういう認識をするのかと、これ今後の対策に極めて重大な影響が出てくるんです。前提となる認識問題だという指摘をしておきたい。 そこで、大阪はもはや医療崩壊に突入していると言っていい状況かと思います。現場からは、このままでは入院できずに在宅や療養施設で命をなくす人が続出するという悲鳴ですよ。 大阪、コロナの重症センターつくられました。
本案は、頻発する自然災害に対応して、災害対策の実施体制の強化及び円滑かつ迅速な避難の確保を図ろうとするもので、その主な内容は、 防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部を設置することができること、 非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣に変更すること、 国の災害対策本部を災害が発生するおそれがある場合から設置することができること、 避難行動要支援者に係る個別避難計画の策定を市町村長の努力義務
今回の改正法におきましては、都道府県知事による助言規定、あるいは、災害対策本部がおそれ段階で設置されている場合の本部長による必要な指示、総合調整の枠組みも設けることとしているところでございまして、他方で、そのような事態とならないように、広域避難については、平常時から様々なリスクを踏まえた具体的な対応の検討や協定の締結等をしておくことが重要でございます。
今お話しいただきましたように、今回の法改正によりまして、非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣とすることで、指示権限を強化することになります。
今回の改正により、非常災害対策本部の本部長は総理となり、本部員にも国務大臣等が充てられます。また、新たに、防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部を設置し、非常災害に至らない、死者・行方不明者数十人規模の災害について対応することが可能になるということで、今までに比べて、より国を挙げて災害対応を行っていただくことになります。
また、自民党も二〇一七年、河野太郎本部長時代に、行政改革推進本部で電波割当てに関する権限を総務省から分離することを提言したこともありました。 接待問題、あるいは今回のような黙っていれば得をするようなそういう在り方も含めて、やっぱり根本的に解決するためには、規制の構造から変えなければまた同じことを繰り返すわけであります。
現行法でも、国が果たすべき役割が責務として明記された上で、総理を本部長とする地球温暖化対策推進本部において、削減目標やその実現に向けた施策を含む地球温暖化対策計画の案を策定し、政府として閣議決定することとされています。また、まず隗より始めよの精神で、政府実行計画を策定し、LEDの導入や電動車の調達など、政府の事務事業における排出削減にも率先して取り組んでいるところです。
というのも十分承知をした上で、先ほども申し上げましたが、この風評対策の三本柱ともいうべき科学的な情報を、科学的知見に基づく情報を徹底的に広報活動していくということ、それから、事前にこの風評被害を起こさないための様々な取組、販路開拓等に取り組むこと、そして、それでもなお、万一風評被害が起きた場合には、もう丁寧に賠償を行っていくという、これをしっかりと遵守しながら、私も全力を挙げて、この原子力災害の現地対策本部長
それで、蔓延防止等重点措置の適用の要件も、先生よくもう御理解されていることですが、いろいろ基本的対処方針に書き込んでいるんですけれども、要すれば、分科会提言におけるステージ3相当の対策が必要な地域の状況になっていることなどを踏まえて、ここからはいつもお答えしていることなんですが、政府対策本部長が基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断すると。
○赤澤副大臣 誰が記者会見をするか、特にルールで決まっているものでは必ずしもないと思いますが、先ほど申し上げましたように、特措法の規定で、総理に事故があるとき、これは解釈として海外出張中も含まれておりますので、副本部長の官房長官が代理をいたしますので、会見についても官房長官が代理することはあり得るというふうに思います。
なお、委員お尋ねのとおり、政府対策本部長たる総理が海外出張などの際に政府対策本部を開催する必要がある場合には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第十六条第五項に規定がございまして、政府対策副本部長たる官房長官がその職務を代理することとなります。
○参考人(鈴木重也君) 経団連労働法制本部長の鈴木と申します。 私は、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案に賛成する立場から意見を述べさせていただきたいと存じます。 経団連では、昨年、皆様のお手元にお配りをさせていただいております「。新成長戦略」を取りまとめました。
厚生労働省雇用 環境・均等局長 坂口 卓君 厚生労働省子ど も家庭局長 渡辺由美子君 厚生労働省保険 局長 浜谷 浩樹君 厚生労働省政策 統括官 鈴木英二郎君 参考人 一般社団法人日 本経済団体連合 会労働法制本部 長
御出席いただいております参考人は、一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長鈴木重也君、日本労働組合総連合会総合政策推進局長(ジェンダー平等・多様性推進担当)井上久美枝君及び特定非営利活動法人マタニティハラスメント対策ネットワーク代表理事・地域包括支援団体フィレールラビッツ浮間代表理事宮下浩子君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。
総理は、今月二日、山谷自由民主党北朝鮮による拉致問題対策本部長から決議の手交を受けました。
じゃ、その間、本当にこれが更にひどくなったときに、一体、コロナ対策本部長がいない、この状態で、どのように意思決定をされるんでしょうか。
○菅内閣総理大臣 内閣総理大臣が海外に出るときというのは、例えば、副総理に私の国内不在中は対応してもらう、そして今申し上げましたけれども、このコロナ対策については、本部長代理が官房長官ですから、官房長官が指揮を私の代わりに、対応することになっています。 ただ、海外に行っても、電話なりあるわけですから、そこは危機管理上問題はないというふうに思っております。
ただ、本部長がいないときは本部長代理というのがおります、官房長官でありますけれども。そこで必要であればちゅうちょなく対応するということは、危機管理上、対策はしっかり持っているところです。
私自身も、本職を拝命してから、この現地対策本部長として何度も福島に訪問をさせていただきまして、様々な関係者といろいろな意見交換を重ねてきているところでありますし、これからもこれは、この政府の方針決定がなされた後も引き続き訪問をして、地元関係の皆様の声をしっかりと受け止めていきたいと思います。
原子力緊急事態を宣言した際には、内閣総理大臣は本部長として、各実動省庁の大臣や内閣危機管理監を含めた原子力災害対策本部を設置することとなっております。 また、その下に、各省の事務方幹部による総合調整を目的とした関係局長等会議を置くこととなっております。
さらに、原子力緊急事態宣言が行われて原子力災害対策本部が設置をされ、本部長たる内閣総理大臣の指揮の下、各省庁の大臣に、ここに危機管理監も含まれます、この総合調整を行うということで、初動の段階から内閣危機管理監はこうした実動組織を動かす調整を行うこととなっており、また、対策本部が設置された後は総理が本部長となって行うわけでありますけれども、そこに内閣危機管理監は総合調整の実力を発揮すると、こういう立て
ずっと御遺体の確認ができず、私が現地対策本部長三代目だったんですが、そのとき初めて日本人の方の御遺体の照合があって、御家族の方にお知らせしなければいけないという、なかなか慣れない大変な思いもいたしましたが、そのときに報道発表を担いました。 これは、少なくとも、外務省のルールで、当時、御遺族なり被害者の方の同意がなければ名前は発表しないと。
まず、まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言の基本は国、本部長である総理の権限、そして責任であるということをまず確認をしておきたいと思います。 現政権は、常に目先経済に比重を置いていると言わざるを得ません。そして、その姿勢を隠すために知事の要請と専門家の判断を御都合主義的に利用しているのではないかと、こうした声も聞かれています。