1954-05-14 第19回国会 参議院 本会議 第46号
なお、これら債権債務のうち現地通貨建乃至外貨建のものについて、その額の本邦通貨額への換算につきまして所要の規定を設けようとするものであります。第二に、閉鎖機関の外地にある財産についても、特殊清算人は大蔵大臣の承認を得て、管理、処分等の職務を行い得るものとしようとするものであります。
なお、これら債権債務のうち現地通貨建乃至外貨建のものについて、その額の本邦通貨額への換算につきまして所要の規定を設けようとするものであります。第二に、閉鎖機関の外地にある財産についても、特殊清算人は大蔵大臣の承認を得て、管理、処分等の職務を行い得るものとしようとするものであります。
なお、これら債権債務のうち、現地通貨建ないし外貨建のものについて、その額の本邦通貨額への換算につきまして所要の規定を設けております。 次に、閉鎖機関の外地にある財産についても、特殊清算人は、大蔵大臣の承認を得て、管理、処分等の職務を行い得るものとし、また、閉鎖機関の債務のうち小額のものについて、これを信託または供託して弁済を免れ得る等の規定を設けております。
なお、これら債権・債務のうち、現地通貨建ないし外貨建のものについては、先ほども申し述べましたように、その額の本邦通貨額への換算につきまして所要の規定を設けたのであります。 第二に、閉鎖機関の外地にある財産についても、特殊清算人は、大蔵大臣の承認を得て、管理・処分等の職務を行い得るものといたしました。
なお、これら債権債務のうち、現地通貨建乃至外貨建のものについて、その額の本邦通貨額べの換算につきまして所要の規定を設けました。 第二に、閉鎖機関の外地にある財産についても、特殊清算人は、大蔵大臣の承認を得て、管理・処分等の職務を行い得るものといたしました。
なお、これらの債権債務のうち、現地通貨建ないし外貨建のものについて、その額の本邦通貨額への換算につきまして、所要の規定を設けました。 第二に、閉鎖機関の外地にある財産についても、特殊清算人は、大蔵大臣の承認を得て、管理、処分等の職務を行い得るものといたしました。