1954-05-14 第19回国会 参議院 本会議 第46号
第二に、これらの債権債務の中には、現地通貨による表示のものもありますので、これらを本邦円貨額に換算するための所要の規定を設けることにいたしております。 第三に、在外会社は金融機関から未払送金為替、又は在外預金にかかる債権の支払いを受けることができることになつております。本案審議の詳細は速記録によつて御承知願います。
第二に、これらの債権債務の中には、現地通貨による表示のものもありますので、これらを本邦円貨額に換算するための所要の規定を設けることにいたしております。 第三に、在外会社は金融機関から未払送金為替、又は在外預金にかかる債権の支払いを受けることができることになつております。本案審議の詳細は速記録によつて御承知願います。
なお、これらの債権債務の中には現地通貨による表示のものもありますので、これらを本邦円貨額に換算するための所要の規定をも設けております。 次に、閉鎖機関令の一部を改正する法律案について申し上げます。
第二に、これらの債権・債務の中には、現地通背による表示のものもありますので、これらを本邦円貨額に換算するための所要の規定を設けることといたしました。 第三に、在外会社は、金融機関から未払い送金為替または在外預金にかかる債権の支払いを受けることができることといたしました。 最後に、閉鎖機関令の一部を改正する法律案の内容を御説明申し上げます。
第二に、これらの債権債務の中には、現地通貨による表示のものもありますので、これらを本邦円貨額に換算するための所要の規定を設けることといたしました。 第三に、在外会社は、金融機関から未払送金為替又は在外預金に係る債権の支払を受けることができることといたしました。 次に閉鎖機関令の一部を改正する法律案について説明申上げます。
第二に、これらの債権債務の中には、現地通貨による表示のものもありますので、これらを本邦円貨額に換算するための所要の規定を設けることといたしました。 第三に、在外会社は、金融機関から未払い送金為替または在外預金にかかる債権の支払いを受けることができることといたしました。 以上が、この法律案の提出の理由であります。