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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1964-04-14 第46回国会 参議院 地方行政委員会 第24号

説明員宮崎清文君) この百七条の二の規定の趣旨は、これはもちろんその有効な国際運転免許証を所持する者は、本邦上陸後一年間、当該免許証で運転することができると、こういう規定でございます。したがいまして、その前提には、当該国際運転免許証が有効であるということが前提になっておりますので、その免許証自体有効期限が切れた場合には、この規定は働かないということになります。

宮崎清文

1955-07-05 第22回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

柳田委員 改正前の法律によりましても、本邦上陸後一年以内、こうなっておるわけです。ところが、今のお話のように、混乱しておるときに内地へ引き揚げて税関に預けた、その書類がぼつぼつ返っている、その中には大事な債権の書類があった、こういうことなのです。それでは引揚者が非常にお気の毒だから延期しよう、これはもう当りまえのことです。

柳田秀一

1953-07-20 第16回国会 参議院 本会議 第24号

法律の要綱の二、三を説明いたしますと、一、領事官は、日本船舶を利用できるときは、その船長に対し帰国者の送還を命ずることができること、二、日本船舶が利用できない場合は、領事官帰国者のために旅費等を貸付け、厚生大臣帰国者本邦上陸の際に帰郷費を貸付けることができること、三、帰国者又はその扶養義務者は、貸付を受けた帰国費及び帰郷費等外務大臣又は厚生大臣に償還しなければならないこと等を規定いたしております

佐藤尚武

1951-03-30 第10回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第9号

借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)は、この法律施行後百五十日以内(未引揚者については、本邦上陸後一年以内とし、この法律施行現地において死亡した者については、その死亡の確認があつた日以後百五十日以内とする。)に、政令の定めるところにより、証拠書類を添えて外務大臣に対し借入金確認を請求することができる。」という規定があるのであります。

池田千嘉太

1950-12-08 第9回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

草葉政府委員 これは今後の問題でございまするが、先ほど申し上げました審査会法には、ちよつと先ほども触れましたが、「未引揚者については、本邦上陸後一年以内とし、この法律施行現地において死亡した者」云々とありますので、未引揚者引揚げて参りました場合は一年以内に請求をする、そうするとまだ相当あると存じます。

草葉隆圓

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