2003-05-22 第156回国会 衆議院 本会議 第33号
政府改正案は、難民認定申請者に対する在留資格については、仮滞在許可を与えるという点で進歩は見られますが、本邦上陸後六カ月を経過した者、第三国経由で入国した者については、収容の上、退去強制手続を進行するといった規定が定められており、この点では、従来の法律からの改善は見られません。
政府改正案は、難民認定申請者に対する在留資格については、仮滞在許可を与えるという点で進歩は見られますが、本邦上陸後六カ月を経過した者、第三国経由で入国した者については、収容の上、退去強制手続を進行するといった規定が定められており、この点では、従来の法律からの改善は見られません。
○政府委員(竹中繁雄君) おっしゃいますように、集団密航による本邦上陸前または直後に検挙された集団密航者の数というのは、平成八年上半期それから下半期に比べまして、平成九年の上半期、この半期ごとでいきますと幾何学的にふえているという状況がございました。
○説明員(宮崎清文君) この百七条の二の規定の趣旨は、これはもちろんその有効な国際運転免許証を所持する者は、本邦上陸後一年間、当該免許証で運転することができると、こういう規定でございます。したがいまして、その前提には、当該国際運転免許証が有効であるということが前提になっておりますので、その免許証自体の有効期限が切れた場合には、この規定は働かないということになります。
○柳田委員 改正前の法律によりましても、本邦上陸後一年以内、こうなっておるわけです。ところが、今のお話のように、混乱しておるときに内地へ引き揚げて税関に預けた、その書類がぼつぼつ返っている、その中には大事な債権の書類があった、こういうことなのです。それでは引揚者が非常にお気の毒だから延期しよう、これはもう当りまえのことです。
法律の要綱の二、三を説明いたしますと、一、領事官は、日本船舶を利用できるときは、その船長に対し帰国者の送還を命ずることができること、二、日本船舶が利用できない場合は、領事官は帰国者のために旅費等を貸付け、厚生大臣は帰国者が本邦上陸の際に帰郷費を貸付けることができること、三、帰国者又はその扶養義務者は、貸付を受けた帰国費及び帰郷費等を外務大臣又は厚生大臣に償還しなければならないこと等を規定いたしております
「借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)は、この法律施行後百五十日以内(未引揚者については、本邦上陸後一年以内とし、この法律施行後現地において死亡した者については、その死亡の確認があつた日以後百五十日以内とする。)に、政令の定めるところにより、証拠書類を添えて外務大臣に対し借入金の確認を請求することができる。」という規定があるのであります。
○草葉政府委員 これは今後の問題でございまするが、先ほど申し上げました審査会法には、ちよつと先ほども触れましたが、「未引揚者については、本邦上陸後一年以内とし、この法律施行後現地において死亡した者」云々とありますので、未引揚者が引揚げて参りました場合は一年以内に請求をする、そうするとまだ相当あると存じます。
もちろん新たに引揚げて来られた方等につきましては、この法律の中で「本邦上陸後一年以内」ということになつておりますから、今内地におられない方については、別のこういう救済的な規定があるわけであります。