1953-07-03 第16回国会 参議院 運輸委員会 第6号 以下、本選律案による改正の要点について御説明いたします。 第一に、一般自動車運送事業の種類ごとの定義を改正いたしまして、一般乗合旅客自動車運送事業は定路線、定期及び乗合旅客の三要件を、一般路線貨物自動車運送事業は定路線、定期及び積合貨物の三要件を、それぞれ備えるものと定義いたしますことにより、実情に対応させると共に、両事業の類似行為発生の防止に資することにしたのであります。 石井光次郎