2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
これまで二回の予備裁判がありまして、来年の二月には本裁判の予定と聞いております。 諸外国では、この弗素症などによるさまざまな有害事象、こういう研究や報告がされております。大臣、この情報を御存じでしょうか。
これまで二回の予備裁判がありまして、来年の二月には本裁判の予定と聞いております。 諸外国では、この弗素症などによるさまざまな有害事象、こういう研究や報告がされております。大臣、この情報を御存じでしょうか。
資料二の下には、本裁判以降、GN、ゴールドネイルの瑕疵について完全にふたをすることは不可能である。資料三の二つ目のポツ、一部上場企業でコンプライアンス遵守を表明している以上、ゴールドネイルの修繕については、今後プロジェクトを組んで進めるべき。四ポツ、確認申請と実際の施工が違う事実になった経緯の正式コメントを用意すべき。弁護士はここまで言っているんですね。
そして、四、本裁判における当社の選択肢として、先方の和解枠組みを一〇〇%受諾するならば本裁判において建築基準法違反という文言は記載されないと記載され、その下には、本裁判にかかわった弁護士らにオーナーが相談した場合、高い確率で建物検査をアドバイスされる懸念ありとも書かれております。 ここに言うオーナーというのは、この裁判の原告ではありません。他のオーナーのことであることは明瞭であります。
また、行政監督の対象となる被害回復関係業務には、本裁判手続に関する業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務が含まれています。それゆえ、仮に訴えの提起前の調査の段階であったとしても、団体の不適正な業務遂行があった場合には、改善命令などの監督措置が可能であり、不当な影響が生ずることはないというふうに考えております。
さて、海上自衛隊横須賀基地の護衛艦「たちかぜ」のいじめ自殺訴訟は、去る四月十八日に、本裁判で国側の訟務代理人を務めた三等海佐が東京地裁に提出をした内部告発の陳述書によって新たな局面を迎えております。
我が国は、これまで本裁判の遂行を積極的に支持してきたことから、今後も継続して支援すべきであることは言うまでもありませんが、審理の早期決着に向けて更に努力する必要があるのではないかと考えます。 最後になりましたが、今回の調査に御協力をいただいたラオス、タイ及びカンボジアの各国、各視察先の方々、内外の関係機関の各位に感謝申し上げ、報告を終わります。 ありがとうございました。
それぞれが本裁判になって自白を翻しているということであります。 そのときに、やはり証拠が、元々証拠というのは、当然検察の側は、起訴する側はこの被疑者が犯人だということを証明するための証拠を提出しますが、弁護側は当然弁護する側でありますから無実であるというような証拠を集めようとします。あるいは、その証拠のほとんどが警察や検察が持っています。証拠開示を求めます。
つまり、本裁判に持ち込んでおったんでは間に合わないというか遅過ぎるから仮処分というような仕組みがある、保全命令という仕組みがあるわけですね。それに当事者が、一般論ですよ、従わないとすれば、それは法治国家ではなくなってしまうんですよ。 だから、私は正直言って、警察がどう警備するとか右翼が来るとか、私は法務大臣という立場ではあずかり知る立場ではない。
それに対して、本裁判というんですか、別途それは本裁判があるわけですよね。まあそれは損害賠償であったり、いろいろあると思うんですが、おれはその本裁判で勝てばいいから仮処分には従わねえぞというような、これは一般論ですよ、言う人がいたら、やっぱり法治国家は成り立たないと思いますね。
その根源が肉体的苦痛にあることからの叫び、安全であると信頼して飲んだ薬が毒であったことを知った悲しみからの叫びであることに、裁判所も、被告ら国と製薬企業もよく耳を傾けなければならない、これこそが本裁判の原点だからである。それは、第一に、元の体に返せとの叫びに見られる早期完全救済への当然の願いであり、第二に、薬害根絶との訴えに見られる道義性の高さである。
本裁判でも問題となっておりましたが、黙秘権についても私は明確に告知を受けておりません。取調べ者の力が強すぎて取調べを受ける側の証言が通らないことがあるのも現実です。初めて取調べを受ける人間にとって、その空間は孤島に監禁された気分になります。取調べを受ける者の権利をもう少し明確に浸透させる必要があるのではないかと痛感しました。本件取調べにおいて、心を傷つけられた刑務官も本当にたくさんいます。
私が聞き間違えているのかもしれないですけれども、能力がある人ならその筆界特定手続についてはいろいろな人を入れていいんじゃないかということを言われたんですが、それはなぜかというと、後に境界確定訴訟が控えているんだから、もし異議があればそちらの本裁判の方に持っていけばいいんじゃないか、そういうふうに答えられたような気がしたんです。
裁判官は専門ではないから、やはりその専門の調停に付して、そこでやった方がいいんだということで、そこで調停委員会の調停意見が出て、それに対して当事者がそれには従えないというふうになったときに、本裁判に戻って、出てくる判決の結論というのは調停委員会の調停意見とほとんど同じものが出てくるわけであります。
つまり、本裁判になっていないんですよ。そういう違いがあるということも、ぜひNHKとしては知るべきだと思います。 この問題で時間がなくなってしまいますので、厚生労働省に来てもらっていますので、尋ねます。
これは、今、本裁判、公判中でございますが、被害総額が一千億円を超え一千百十一億円、そして被害人数一万八千人とも言われる、あの豊田商事事件をしのぐ大規模詐欺事件です。そして、これは一九九三年当時にはもう実質、金融庁も債務超過を認めている。
例えばドイツなどでは、労働事件など六十二万件の件数が年間新規事件で処理されていると聞いておりますが、日本では、本裁判、仮処分事件合わせて約二千五、六百件という数字にとどまっています。こういう極端な数字の違いというのは、やはり裁判が長い、それだけ処理できる裁判官が少ない、もちろん弁護士の数も少ないということもありますけれども、そういうところに根本的な問題があるんじゃないかと思います。
先日の新聞で見ました例でいえば、猿之助さんにストーカー的なファンがつきまとった場合、あの場合は仮処分は出ていたけれども守らなかったがために本裁判にもなったというふうなケースだと思います。そういうふうな場合に、例えば仮処分に違反した行為を刑事罰のある違反、違法行為というふうな形で設定して、その違反行為があったことについて警察が動けるような形を検討していくべきではないかというふうに考えています。
そうすると、監査委員による監査が余り機能せずに情報公開による住民オンブズマンの要求で監査をした、ところがそれがうまく機能していないということで、結局本裁判へ持ち込む、だんだんそういう形になってきておるわけですね。 それはそれとして、最近、特に地方自治体においてはいわゆる不正支出、こういうことがここ二、三年大変問題になりまして、それでいろいろと不正支出が出てきたと。
そのうち、監査請求の後、不服だといって本裁判へ持ち込むケースがたくさん出てきたと思いますが、いわゆる本裁判になっておる件数はどれぐらいでございましょうか。
○正森委員 どうも説明がよくわかりませんが、断行の仮処分などというのは、現状維持の仮処分じゃなしに、本裁判を不要とするわけですから、私も弁護士ですが、もう一生のうちでもめったにないことであります。 しかも、記録を見ますと、あなた方が東大の駒場寮の廃寮処分をしたのは昨年の四月五日でしょう。
したがって、その不法占拠者に対しては、後ろにいる補佐人の先生もそうなんですが、三十五の、補佐人だけでも三十五ケースぐらいの訴え、仮処分、断行の仮処分、それから本裁判で彼らを追い出していくんですが、もともと本来は民事的な問題じゃなくて、これはもうアメリカあたりであれば刑事的な問題だと思うんですよね。
本裁判が係争中の間にもなお多くの患者の方々が亡くなっておられること、あるいは闘病生活を送っていらっしゃる方がおられることはまことに心の痛む思いでございまして、今後、早期解決に向けて全力を尽くしてまいりたいと考えております。