1975-06-09 第75回国会 参議院 本会議 第15号
また、選挙に関する報道評論を掲載した確認団体の届け出機関紙の本紙等については、一定の期間において恒常的に行われていた通常の方法による頒布ができることとし、その号外等については、特定の候補者の氏名等が記載されているときは、当該選挙区内における頒布を認めないものとされております。
また、選挙に関する報道評論を掲載した確認団体の届け出機関紙の本紙等については、一定の期間において恒常的に行われていた通常の方法による頒布ができることとし、その号外等については、特定の候補者の氏名等が記載されているときは、当該選挙区内における頒布を認めないものとされております。
○内藤(譽)政府委員 調査官を創設した当時における選考基準といたしまして、第一に「旧制大学学部卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者」、第二が「経歴、本紙等からみて、調査官として担当すべき事項に関し、大学の教授又は助教授となりうる程度の専門の学識があると認められる者」、三に「初等中等教育に関し理解と識見を有する者」、四が「視野が広く、かつ、人格が高潔で円満である者」第五が「思想が穏健中正