2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続につきましては、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能でございますが、国外転出後につきましては、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要でございますため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。
マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続につきましては、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能でございますが、国外転出後につきましては、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要でございますため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。
マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続については、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能としておりますが、国外転出後は、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要であるため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。 以上であります。
昨日、総務省の担当課の説明では、現在ここに書かれている住所地市町村長が本籍地市町村に対して行う通知は省略することが適当であると、この内容は現在の事務でもそのように行われているということでしたが、そのとおりでございますか。
この登録事務は、一年を通じて随時申請があり、またその都度登録を行ってまいるものでございまして、具体的には、在外公館から登録申請書が届きましたらその春画審査や本籍地市町村への照会などを通じた所要の調査を実施いたします。
したがいまして、市町村が存在し、その執行機関として市町村長がございますれば、これは当然その本籍地市町村として戸籍事務を取り扱い得るわけでございますが、ただ、遺憾ながら、ただいまのところ歯舞以外のところにつきましては市町村の機能が完全に停止をしておるのが実情でございます。
第十七條、婚姻、離婚、縁組、離縁、復氏、入籍、分籍、転籍等の場合には、本籍が一の市町村から他の市町村に移ることがあるのでありますが、この場合には本人の従来の本籍地の市町村から新本籍地。市町村に戸籍の附票に記載された事項を通知しなければ、新本籍地の市町村では附票の記載をすることができないのであります。