2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
現在、双方の本籍地、国、地域で同性婚が異性婚と同様に認められている場合には特定活動として在留資格を認めていますが、その理由をまずお尋ねいたします。
現在、双方の本籍地、国、地域で同性婚が異性婚と同様に認められている場合には特定活動として在留資格を認めていますが、その理由をまずお尋ねいたします。
ただ、本籍地が京都府の宇治市にあります。倉敷市はこのサービス導入しておりますので、東京のコンビニで、例えば私、衆参の議員会館のコンビニでもマイナンバーカードを使って自分の倉敷市の住民票を取得することができます。一方、残念ながら京都府宇治市はこのサービス対応しておりません。ですので、私、選挙のときに戸籍証明書を宇治市に申請する際には、宇治市役所に行くか、あるいは郵便での手続が必要になります。
また、こうした保育士の欠格事項に該当するおそれがある場合には、都道府県知事が、保育士の本籍地の市町村に対して犯歴情報の照会を行うこととしており、適正な資格管理に努めております。 さらに、保育所には、資格を持っている方以外にも、様々な、子供と接する職種の方がおられると思います。
地元の石垣市の資料によりますと、尖閣諸島には、無人島で住民登録者はおりませんけれども、本籍地としている戸籍数が、この五つの島にトータルで四十八、在籍の人数が七十六名おるという石垣市の資料であります。 そこで、地元の石垣市や市議会からは、様々な意見書、決議、要請等がたくさん出ております。
そのとき政府が想定をしていたのは、カードの再発行やICチップの期限切れの交換などはその都度日本に来て、具体的には戸籍の付票を管理する本籍地の市町村にわざわざ海外から帰ってきて手続をしなければいけないという想定だったんですが、二年前の内閣委員会で私が質疑をして、それは在外公館でやるべきですよね、わざわざそのためだけに日本に帰ってくるというのは現実的じゃないですよねという質問をさせていただきました。
○国務大臣(上川陽子君) 現行法におきまして、前科がある者を特定の職種に就かせない方法として、一定の前科があることを国家資格の制限事由、欠格事由とし、当該資格の主務行政官庁から対象者の本籍地の市区町村に照会する方法でその該当性を確認しているものと承知をしているところでございます。
また、こうした保育士の欠格事由に該当するおそれがある場合にも、都道府県知事が、保育士の本籍地の市町村に対して、犯罪情報の照会を行うことができるとしておりまして、適切な資格の管理に努めているところでございます。
例えば、住基ネット及び戸籍の票を照会して住民票の状況を把握する、住民票が削除をされていた場合、本籍地の自治体と最終住民登録自治体で給付を記録をすれば、当然のことながら二重払いを防ぐことができます。そのほかにもたくさんの方策があって、総務省にも提出をしているということです。これ防ぐことはできるんですね。十万円の給付というものは一律の給付ですよね。
教員免許状の種類、有効期間の満了日、授与の日、免許状所持者の氏名、本籍地、生年月日などの原簿情報をデータベース化して一元化するものですが、このシステムでは、例えばわいせつ行為など、懲戒免職となった具体的な理由などを確認できるものとはなっておりません。
幾つかの小学校学区が集まって今度は中学校学区になって、高校になると全県区になるわけですけれども、必ずしも、児童相談所のセンターに入っている子供たち、それぞれの子供たちは学区の学籍、クラスがありますから、本籍地がありますので、じゃ、そこに仮に児童相談所から通おうとしたときに、委員の横浜とかだったら結構コンパクトですから物理的に可能かもしれませんけれども、例えば片道一時間かかるというようなケースもまた出
ただ、私思いますと、昭和六十二年あるいはそれに近い頃って、戸籍や本籍地が入った住民票、身分が入った住民票の閲覧といいますか、これが非常に緩かったですよね。私自身も記憶がある、まあ司法修習生の頃だから昭和四十年代後半頃、もう他人の戸籍謄本自由に取れましたもの、いや、本当に。
本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための
マイナンバーを直接保有しない法務大臣におきましては、この情報提供用の個人識別符号を取得しないといけないということになりますので、それは総務大臣から取得することになりますが、これは通常ですとマイナンバーで個人識別符号を取得するんですが、法務大臣は所有しておりませんので、本籍地の市町村がマイナンバーの代わりに戸籍の付票に記載されます氏名、性別、生年月日、住所を地方公共団体情報システム機構に通知することによって
マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続につきましては、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能でございますが、国外転出後につきましては、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要でございますため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。
先ほど申し上げましたとおり、この本籍地以外での戸籍証明書の請求、いわゆる広域交付につきましては、本人等以外の者による請求を認めないこととしております。 その理由でございますが、第一に、戸籍法では、本人等による請求と本人等以外からの請求とを分けておりまして、本人等以外からの請求についてはより慎重な取扱いをしております。
これ、本当は大臣にもお聞きしたいんだけど、今いっぱい大臣にお尋ねしてしまったんで、民事局長にお聞きしようと思うんですけれども、戸籍制度というもの、あるいは本籍地という概念、これ、必要なものなんでしょうか。
本籍地以外の市町村長に対しまして戸籍証明書の交付の請求、いわゆる広域交付の請求をすることができる者につきましては、戸籍法第十条第一項に規定する者、すなわち戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限っておりまして、御指摘のように、弁護士等が受任した業務に関して請求することは認めておりません。
この法律案は、国民の利便性向上及び行政運営の効率化を図るため、一定の行政手続において戸籍証明書の添付を省略できるような措置を講ずるとともに、戸籍証明書の提出が必要な場合においても、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設け、その取得の効率化を図るなど、戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであります。
さらに、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの第五条では、要配慮個人情報、労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する情報などの機微情報は、原則、取得、利用又は第三者提供を行わないとなっておりますが、この法案では機微情報が第三者提供の対象に含まれるのか。三つまとめてお答えいただけるでしょうか。
加えまして、今国会に提出しております戸籍法の改正案におきましては、今は戸籍謄本は本籍地の市町村に請求ということになりますが、最寄りの市町村において相続人本人ですとかあるいは父母等の戸籍謄本を取得することができる、こういった制度も盛り込まれているところでございます。
本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、非本籍地の市区町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを
また、例えば本籍地の市町村、本籍地とそれから本籍地ではない市町村がコンビニ交付サービスをするということのためには、事前に手続をしまして、インターネット等あるいはコンビニエンスストアのマルチコピー機を用いて事前登録を行う必要があります。
現在行われておりますコンビニ交付サービスでございますが、このサービスで請求する先はあくまでも本籍地の市町村でございます。したがいまして、発行する主体は本籍地の市町村長ということでございます。
また、現状と課題につきまして、現行法においては、戸籍証明書については本籍地の市町村長にしか交付を請求することができない。したがって、住所地と本籍地が異なる場合、本籍地の市町村の窓口に行って請求するか、あるいは本籍地の市町村に郵送で請求することとなります。
今国会に提出しております戸籍法の一部を改正する法律案が施行されて新たに構築するシステムが稼働することによりまして、マイナンバー制度の下で各種行政手続において戸籍謄抄本の添付を不要とするとともに、戸籍の届出におきまして戸籍謄抄本の添付を不要とするほか、本籍地以外の市町村で戸籍謄抄本を取得することができる制度を創設することとしております。