2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
その本社所在地が、通信、受発信等をほかの企業のために行うことを業としているようなところであること、にわかには考えられないんです。 もう一度伺いますが、協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所は、AXIS本郷の二階ではなく、違う階なんじゃないんでしょうか。
その本社所在地が、通信、受発信等をほかの企業のために行うことを業としているようなところであること、にわかには考えられないんです。 もう一度伺いますが、協会の通信、郵便の受発信等を受託する事務所は、AXIS本郷の二階ではなく、違う階なんじゃないんでしょうか。
持続化給付金においては、申請時に本社所在地を御入力いただいているところでございますが、地域を問わず迅速かつ簡潔な手続で給付を行うものであり、申請時において地域ごとに集計を行っておらず、現時点でお示しすることはできません。
例えば、広域的に流通を行う業者や食品販売を行う業者の場合、本社所在地の自治体が指示をしていくことになるのか、それとも営業所所在自治体の対応となるのか、想定もしっかりしなければいけないと思います。 また、対策の徹底や責任の所在の判断体制はどのようになっているのでしょうか。一元的管理の中にも、責任部署、担当者の明確化が必要であります。
それで、配付資料一、帝国データバンクが、同社が保有する七十万の企業情報からコネクターハブ企業三千六百二十一社を抽出して本社所在地別に示したもので、その基準は、域外販売額が域内仕入れ額の一・二倍以上、域内仕入れ額が総仕入れ額の五〇%以上、取引数十件以上。
法人番号にひもつけされるであろう法人の各種情報、本社所在地ぐらいだったらいいんでしょうけれども、このぐらい社会保険料を払っているとか、そういう情報が活用されるわけであろうと思いますので、その辺は何の規定も条文上なくて全然問題ない、こういうことなんでしょうか。
例えば、不当契約条項だけではなくて、不当勧誘行為についても対象に加えたとか、裁判の管轄については、事業者の本社所在地だけではなくて、それはもちろんですが、営業所の所在地も加えたとか、団体間の情報共有、そういう意味で、共通サイトの電子掲示板を整備していただくようにしたとか、あるいは、濫訴を防ぐという意味で、同一事件については制限がありますけれども、適格消費者団体間での相互連携といいますか情報の共有、交換
○松野(信)委員 さらに、管轄については、例えばずる賢い企業あたりによっては、入社する際あらかじめ誓約書あたりをとって、労使の紛争はもう常に本社所在地の裁判所でやるんだ、こういうような合意管轄を取りつけてしまっているというようなことも考えられるわけです。
○日笠勝之君 さて、国が公表したものというのは、資料をいただきますと、相手方の同意を得て公表したものを含むということで三十九件、具体的に指示の年月、対象業者、主な品目、主な違反内容、本社所在地ということで資料をいただいております。 そこで、ちょっと疑問に思う点がありますので、まず申し上げたいと思います。
そういうことでありますので、仮に東京、大阪で選任されたといたしましても、その営業の中心である本社所在地、そこに管財人みずから、あるいは少なくとも管財人代理、これは常駐して経営に当たる、あるいは労働組合との協議、交渉等を行う、こういう体制をとらなければ、およそ会社更生の手続が進みません。その点が、現経営陣がそのまま経営に当たる民事再生手続とは大分違う点でございます。
そういった意味で、純民間企業である操業会社の本社所在地につきましては、一義的には当該会社が決定する事項と考えております。しかしながら、国家備蓄事業の事業実態の変化を踏まえた効率化の観点から、地方移転を含めまして効率化を検討するよう促してまいりたい、かように思っているところでございます。
しかし、今御指摘ございましたように、基本的に、法人が納付する法人税などの国税というのは、企業本社所在地での一括納付が認められているからそういう数字になっておるわけです。 今御指摘のありましたように、例えば法人税について、四一%が東京で納付されておりますが、実際東京都の全国シェア、これは都内総生産のシェアで見ますと一七・一%程度である。しかし、法人税収はそういう形で東京に集中する。
本社所在地は蛎殻町にございます。
その二つは、立地地元との共生を改革のポイントとしており、法律にも本社所在地を茨城県とするなど地元に配慮していること。その三には、法案で適切な情報公開を規定していることを受けて、地域住民参加の地域フォーラムの開催などにより双方向の情報交流を図るなどの閉鎖的な体質改善のための取り組みが考慮されていること。
麻布自動車株式会社代表取締役渡辺喜太郎君に対し、過去十年間の各年度ごとの 一 貸借対照表 二 損益計算書 三 決算書 四 現・預金出納帳 五 商品(土地、建物)在庫表 六 役員名簿 七 株主名簿 八 住宅金融専門会社各社及び金融機関(主要 二十一行別)との間の借入・返済状況 また、麻布建物株式会社代表取締役渡辺喜太郎君に対し、過去十年間の各年度ごとの 一 関連会社名(出資及び人材派遣をしている ム本社)、所在地
最後に、裁判の管轄の問題についてお尋ねでございましたが、御指摘のように、訪問販売業者が、例えば購入者にとりまして非常に遠い、販売業者の本社所在地の裁判所だけを裁判の管轄の裁判所とするというようなことがあるとすれば、それは事実上、購入者にとりまして不利となるわけでございます。
それから本社と事業所、工場間においてもそうでございますから、そういうものを考えますと、本社所在地の多い東京において税収が高まることは当然でございますから、この分割を何とか方法を考えてみたいということで目下研究をいたしております。
法人税なども、いわゆる本社所在地、あるいは分社、支社等の関連した施設が地方にある場合には課税標準の根拠になりますが、それ以外はやはり地方交付税によって適切に、時代に即応できるように慎重に、地方交付税の改革とかそういうようなことにつきましては真剣な御検討を願わなければならぬと平素考えておるような次第でございます。
私どものところへ配られたのは業種別に内容が書いてありまして、たとえば会社名と代表者名と本社所在地と、それからその人たちがどういうところに事務所や店舗の位置をもらうか。一例を申し上げますと、一番最初に出てくるのは日本航空、代表者は朝田静夫、本社は千代田区丸の内二の七の三、それから新空港の中で事務所や店舗の位置は、ターミナルビル北ウイング及び中央ビル、こういうふうな場所を明示してあるのです。