1984-06-19 第101回国会 参議院 内閣委員会 第13号 ただし、保険の契約締結事務はこれは本省の簡易保険局長の権限ということで法律に明定されておりますので、この部分につきましては、今後におきましても本省貯金局長から直接地方簡易保険局長に委任するという形になります。しかし、いずれにいたしましても、これまで本省が持っておりました大半の権能を郵政局を通じた形で地方貯金局並びに地方簡易保険局にゆだねるということになります。 奥山雄材