2020-12-01 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
このため、防衛省や内閣府の実施する研修などの受講経験、防災行政への一定期間の従事経験に加えて管理職的立場の経験、能力が必要なことから、国の本省課長補佐級の職位の経験を要件としているところでございます。 この本省課長補佐級の職位の経験につきましては、自衛官の場合、防衛省に確認をした上で手続を進めておりまして、原則として三佐以上を経験したことを要件としております。
このため、防衛省や内閣府の実施する研修などの受講経験、防災行政への一定期間の従事経験に加えて管理職的立場の経験、能力が必要なことから、国の本省課長補佐級の職位の経験を要件としているところでございます。 この本省課長補佐級の職位の経験につきましては、自衛官の場合、防衛省に確認をした上で手続を進めておりまして、原則として三佐以上を経験したことを要件としております。
○安倍国務大臣 幹部職員の営利企業への再就職については、公務の公正性に対する国民の信頼への影響が特に大きいという観点から人事院が直接承認を行っているのに対し、本省課長補佐級以下の職員が営利企業の役員以外に再就職する場合には、人事院はその承認権限を所轄庁の長、各府省大臣等に委任をしております。
それから、お尋ねのございました二点目の点でございますが、こういった形で、国家公務員倫理法の扱いでも、本省課長補佐級以上の職員については、一件について五千円を超える原稿料を取った場合には御承知のとおり贈与等の報告義務がございますが、係長以下の職員については、法律上この義務は課されておりません。
第四に、本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から贈与等を受けたときまたは報酬の支払いを受けたときは、その価額が一件につき五千円を超える場合に限り、四半期ごとに贈与等報告書を各省各庁の長等に提出しなければならないこととしております。
この法律では、本省課長補佐級以上の職員が受けた贈与等が報告対象となりますので、一般論としては、公務員の親族が受けた贈与等は報告対象とはならないものと理解しております。もっとも、名目的には公務員の親族に対する贈与であっても、それが実質的には公務員に対する贈与等である場合には、報告対象となるべきものもあり得るのではないかと考えております。
第四に、本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、贈与等を受けたときまたは報酬の支払いを受けたときは、その価額が一件につき五千円を超える場合に限り、四半期ごとに、贈与等報告書を各省各庁の長等に提出しなければならないこととしております。
第四に、本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から贈与等を受けたときまたは報酬の支払いを受けたときは、その価額が一件につき五千円を超える場合に限り、四半期ごとに贈与等報告書を各省各庁の長等に提出しなければならないこととしております。