2008-04-16 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
○冬柴国務大臣 再就職に係る自粛措置については、ゼネコン汚職をやった、私はこういうものについては、日建連加盟六十一社には、本省課長相当職以上、十級以上の再就職は自粛する、その他の職員は上記に準じた抑制をする、いずれも退職後二年間はそういうふうにする。それから、平成五年八月からは、これはずっと現在も自粛を続けております。したがって、六十一社、入っていませんよ。
○冬柴国務大臣 再就職に係る自粛措置については、ゼネコン汚職をやった、私はこういうものについては、日建連加盟六十一社には、本省課長相当職以上、十級以上の再就職は自粛する、その他の職員は上記に準じた抑制をする、いずれも退職後二年間はそういうふうにする。それから、平成五年八月からは、これはずっと現在も自粛を続けております。したがって、六十一社、入っていませんよ。
例えば、本省課長相当職は二〇〇六年度の予算ベースで千八百八十一ありますけれども、官房課長もあるいは業務担当課長も、また地方出先の相当職もポストとして存在をしているわけでありまして、そのすべてを網羅する課長の標準職務遂行能力、この策定というのは極めて困難性が伴うと思います。結局、課長らしい課長の能力、こういうことになって、ゼネラリストが優先をされ、プロフェッショナル軽視の人事管理を固定化する。
そのときには、日建連加盟六十一社について、これ代表的な企業ですけれども、本省課長相当職以上の再就職は自粛しておりまして、平成五年以来現在までこれ続いております。 そして、橋梁談合あるいは水門談合というものに伴いまして、これはその都度、かかわった企業に対しては同様、全職員について退職後の期間を問わず再就職しないということを現在も行っているところでございます。
先ほど運用と申し上げましたけれども、各省庁出身者の定義を本省課長相当職以上の経験者、そして退職後十年未満の間の就任者というふうにしているわけでございますけれども、これがすり抜けになるという御批判をいただいておりますので、どういうところに基準を設定すべきかということの実態判断をしなければなりません。そのために各所管法人に調査票等々を投げてその実態を調査をしているということでございます。
御承知のとおり、御指摘いただきましたとおり、本省課長相当職以上の経験者また退職後十年未満の間に当該法人の理事に就任した者等の要件を満たす者ということでございまして、今回のこの監督基準の趣旨ということでございますけれども……
さらに、これは武正委員からの要請を受けて、財務省、旧大蔵省、金融庁における過去十年間の本省課長相当職以上の職員の離職状況についても提出をさせていただいた。 ただ、さらに全金融機関について御指摘のようなそういうリストというのは、これは我々持っていないわけでございます。したがって、これを提出させていただくことは大変困難であるということはぜひ御理解を賜りたいと思います。
そのうち参事官二十六人と書いてございますけれども、本省課長相当職に当たります内閣法制局参事官が各部にそれぞれ五、六名程度ずつ配置されておりまして、事務の中心的役割を果たしているところであります。これらの参事官は全員他省庁からの出向者で占められておりまして、実務経験の豊富な人たちであります。 そこで、以上のような事務処理についての実績、状況というようなものを少し見ていただきます。
それから、三ページ目の表は、過去十年間に二名の大蔵省本省課長相当職以上の職員が天下っている天下りリストなんですけれども、これは、大体右斜め下へこういうふうに線が入るような感じになるでしょう。 言うたら、これはどういうことかといいますと、順送りに満遍なく、かちゃっかちゃっかちゃっと、二年間ないしは、まあ大体これを見たらわかるんですが、おおむね二年から三年ごとに新しい離職者が満遍なく天下っていく。
○豊田(実)政府委員 私ども、四十八人という数字を提出いたしましたのは、当該職員、やめてから十年以内ということで、具体的には昭和五十八年四月以降に退職した者、なおかついわゆる幹部職員ということで、本省課長相当職以上という定義を置きました上で、平成六年一月一日現在における常勤役員の数をお示ししたわけです。
結論は、私自身大蔵省として、当然大蔵省の各幹部職員、すなわち本省課長相当職以上の者が人事院承認を要する証券会社へ再就職を求めますようなことがありました場合、本人及び証券会社、両当事者の理解を得て自粛する、そして人事院の承認を申請しないということを考えております。御批判にこたえて、そのような考え方を既に公表しております。
当面、大蔵省の幹部職員、すなわち本省課長相当職以上、人事院承認を要する証券会社への再就職につきましては、本人と証券会社両方、当事者の理解を得て自粛を求め、人事院承認の申請を行わない、こういう措置をとりたいと考えております。総合的に今このようなことを一つずつ私どもは実行していく責任がある、そのように考えております。
そこで、いろいろな角度から検討いたしました結果、大蔵省といたしましては、当面大蔵省の幹部職員、すなわち本省課長相当職以上の人事院承認を要する証券会社への再就職につきまして、本人及び証券会社両当事者の理解を得て自粛を求めたい、人事院承認の申請を行わないという方針を打ち出したいと考えております。今後とも厳正かつ公正な証券行政が行われますよう十分注意してまいりたいと思います。
それに即しまして私どもの本省の課長相当職以上の職員、したがいまして、地方機関の部長相当職以上が入ります、本省課長相当職以上の職員で人事院の承認を得て民間の営利企業に就職した者は、昭和六十三年度で延べ二十八人でございます。