2006-04-18 第164回国会 参議院 法務委員会 第11号
大臣政務官 法務大臣政務官 三ッ林隆志君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 高橋 利文君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 政府参考人 内閣官房司法制 度改革推進室長 本田 守弘
大臣政務官 法務大臣政務官 三ッ林隆志君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 高橋 利文君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 政府参考人 内閣官房司法制 度改革推進室長 本田 守弘
法の適用に関する通則法案の審査のため、本日の委員会に内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、法務大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、外務省国際法局長小松一郎君、厚生労働大臣官房審議官松井一實君、厚生労働大臣官房審議官草野隆彦君及び厚生労働省職業安定局次長高橋満君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
○政府参考人(本田守弘君) 推進室のこれまでの取組と今後の課題というようなお尋ねでありますが、まず裁判員制度につきましては、本年の八月三日に関係省庁連絡会議におきまして行動計画を策定いたしました。
法務大臣政務官 三ッ林隆志君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 園尾 隆司君 最高裁判所事務 総局人事局長 山崎 敏充君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 政府参考人 内閣官房司法制 度改革推進室長 本田 守弘
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、警察庁長官官房審議官荒木二郎君、法務大臣官房司法法制部長倉吉敬君及び法務省矯正局長小貫芳信君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
展人君 滝 実君 今村 雅弘君 山口 俊一君 ………………………………… 法務大臣 南野知惠子君 法務副大臣 富田 茂之君 法務大臣政務官 三ッ林隆志君 最高裁判所事務総局刑事局長 大谷 直人君 政府参考人 (内閣官房司法制度改革推進室長) 本田 守弘
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、法務省大臣官房長小津博司君、法務省大臣官房訟務総括審議官大竹たかし君、法務省大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長小貫芳信君、法務省保護局長麻生光洋君、法務省入国管理局長三浦正晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
最高裁判所事務 総局総務局長 園尾 隆司君 最高裁判所事務 総局刑事局長 大谷 直人君 最高裁判所事務 総局家庭局長 山崎 恒君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 政府参考人 内閣官房司法制 度改革推進室長 本田 守弘
○政府参考人(本田守弘君) この裁判員制度を円滑に実施に移しまして、制度の趣旨、目的を実現するためには国民の理解と協力が必要不可欠であることは委員御指摘のとおりでございます。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、内閣府大臣官房審議官山田宏君、金融庁総務企画局審議官中江公人君、金融庁総務企画局審議官大藤俊行君、法務大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長横田尤孝君、法務省保護局長麻生光洋君、法務省入国管理局長三浦正晴君、公安調査庁長官大泉隆史君、厚生労働大臣官房審議官新島良夫君及
○政府参考人(本田守弘君) お答えいたします。
厚生労働大臣 尾辻 秀久君 副大臣 厚生労働副大臣 衛藤 晟一君 厚生労働副大臣 西 博義君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 藤井 基之君 事務局側 常任委員会専門 員 川邊 新君 政府参考人 内閣官房司法制 度改革推進室長 本田 守弘
園尾 隆司君 最高裁判所事務 総局人事局長 山崎 敏充君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 高橋 利文君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 政府参考人 内閣官房司法制 度改革推進室長 本田 守弘
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、金融庁総務企画局参事官大藤俊行君、法務大臣官房司法法制部長倉吉敬君及び文部科学大臣官房審議官徳永保君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木秀典君 樽井 良和君 辻 惠君 松野 信夫君 松本 大輔君 江田 康幸君 富田 茂之君 ………………………………… 法務大臣 南野知惠子君 法務副大臣 滝 実君 法務大臣政務官 富田 茂之君 政府参考人 (内閣官房司法制度改革推進室長) 本田 守弘
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、警察庁生活安全局長伊藤哲朗君、警察庁刑事局長岡田薫君、総務省自治行政局長武智健二君、法務省大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省人権擁護局長小西秀宣君、法務省入国管理局長三浦正晴君、外務省大臣官房国際社会協力部長神余隆博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
大谷 剛彦君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 高橋 利文君 最高裁判所事務 総局刑事局長 大谷 直人君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 政府参考人 内閣官房司法制 度改革推進室長 本田 守弘
○政府参考人(本田守弘君) この裁判員制度を円滑に実施に移し、制度の趣旨、目的を実現するためには国民の理解と協力が不可欠でありまして、政府を挙げて所要の施策を全力で推進する必要があると考えております。
委嘱審査のため、本日の委員会に内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、法務大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長横田尤孝君、法務省保護局長麻生光洋君及び法務省入国管理局長三浦正晴君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(本田守弘君) お答えいたします。 今般の司法制度改革につきましては、今後、一連の改革の成果を国民が実感できるよう改革の本旨に沿った制度の実施を図ることが極めて重要でありまして、法務省を始めとする実施担当省庁がその具体的作業を進めているところでありますが、委員御指摘のように、政府が一体となって統一的にこれらの作業を進める必要があります。
副大臣 法務副大臣 滝 実君 大臣政務官 法務大臣政務官 富田 茂之君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 園尾 隆司君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 政府参考人 内閣官房司法制 度改革推進室長 本田 守弘
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房司法制度改革推進室長本田守弘君、法務大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省民事局長寺田逸郎君及び法務省入国管理局長三浦正晴君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(本田守弘君) 先ほど申し上げましたように、犯人が国外にいる間は時効が停止するわけでありますから、そういう意味では、その後捜査して事実関係がきちっと認められれば、その段階で法と証拠に基づいて認められた事実関係に従って処分をするということになろうかと思います。
○政府参考人(本田守弘君) 罪を問わない方法という御質問だったと思うんですけれども、ある犯罪が発生して、それが法と証拠に基づいてその事実が認定された場合は、やはり法律に従って処理をするということになるというふうに御理解いただきたいと思います。
運輸政務次官 衛藤 晟一君 運輸大臣官房長 土井 勝二君 運輸省運輸政策 局長 相原 力君 運輸省運輸政策 局観光部長 和田 敬司君 運輸省自動車交 通局長 荒谷 俊昭君 委員外の出席者 法務省入国管理 局総務課長 本田 守弘