○福島瑞穂君 では、本渡参考人にお聞きをいたします。 所在不明株主の株式売却制度の創設があるわけですが、これについては、株式売却が権利の侵害ではないか、これで妥当かどうかという議論も出ているのですが、いかがでしょうか。
次に、本渡参考人にお願いいたします。本渡参考人。
岩原参考人の御意見はわかったんですけれども、本渡参考人は、先ほど株主代表訴訟の経験も随分おありだということをおっしゃられておりましたけれども、この点についてはどのように考えておられるかを本渡参考人にお伺いいたしたいと思います。
○漆原委員 本渡参考人に同じ問題を質問したいんですが、要するに、今、文書提出命令で、ある意味では義務がない、なかなか出てこない。今度、文書提出義務を課するという。そうなると、これとの裏腹で、もしも持っている文書を出さない場合には立証されたものとみなすというふうな規定が必ずくっついてくるのでしょうね。
次に、本渡参考人にお願いいたします。