2004-05-14 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号
ということから、形式論的に本法適用者の国共済組合員と限定して考えるのは果たして妥当なのかどうか、ここなんですよ、私が聞きたいのは。一般国民の信頼の確保を図るための改正法案の提出であるならば、一般国民の目線で国共済制度を検討していかなければいけないんではないか、こういうことなんです。この点について御所見はいかがですか。
ということから、形式論的に本法適用者の国共済組合員と限定して考えるのは果たして妥当なのかどうか、ここなんですよ、私が聞きたいのは。一般国民の信頼の確保を図るための改正法案の提出であるならば、一般国民の目線で国共済制度を検討していかなければいけないんではないか、こういうことなんです。この点について御所見はいかがですか。
これは共済年金との関係でついている問題でございますが、大蔵委員会でつけた附帯決議は、読んでみますと、「将来において、本法適用者と新法施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間の均衡が失われるおそれがあるので、」というふうに書いております。それと同時に、この不均衡を直すためには、今後恩給法の改正が行なわれる場合にはこれを是正しなさい、こういう附帯決議であります。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、本法適用者と新法施行後の退職者との間に支給原因発生時期により共済年金間の均衡が失われている実情にあるので、今後検討の上速かに是正の措置を講ずべきである。
附帯決議の内容は、 一、本法適用者と新法施行後の退職者との間に支給原因発生時期により共済年金間の均衡が失われている実情にあるので、今後検討の上速かに是正の措置を講ずべきである。
将来において、本法適用者と新法施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間の均衡が失われるおそれがあるので、今後検討の上是正の措置を講ずべきである。 なお、今後恩給法の改正が行なわれる場合には、これと相まつて同程度の是正の措置を講ずべきである。
質疑を終わり、両案につき一括して討論に入りましたところ、山本委員より、恩給法等の改正法案につきましては、自民・社会両党共同提案にかかる「旧満鉄職員等の在職期間通算に関する附帯決議案」を、旧令共済組合等の年金額改定法案につきましては、自民・社会両党共同提案にかかる「本法適用者と新法施行後の退職者の共済年金間の不均衡の是正及び廃疾年金、遺族年金の最低保障額設置等に関する附帯決議案」を付して、両案に賛成する
昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案に対する附帯決議案 一、今回の年金額改定の結果、本法適用者と新法施行後の退職者の共済年金間に不均衡が生じているが、この傾向は、今後、更に顕著となるおそれがあるので、政府は、両者間において、その支給原因発生時期による不均衡を生ぜしめないよう検討し、是正の措置を講ずべきである。
○政府委員(平井廸郎君) お説の点につきましては、衆議院におきましてもかなり討議されておるのでございまして、その結果附帯決議といたしまして、「本法適用者と新法施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間の均衡が失われるおそれがあるので、今後検討の上是正の措置を講ずべきである。」というような附帯決議をされておるわけでございます。
附帯決議の内容は、 将来において、本法適用者と新法施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間の均衡が失われるおそれがあるので、今後検討の上是正の措置を講ずべきである。 なお、今後恩給法の改正が行なわれる場合には、これと相まって同程度の是正の措置を講ずべきである。というものであります。 最後に、外国為替銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。
————————————— [参照] 昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案に対する附帯決議 将来において、本法適用者と新法施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間の均衡が失われるおそれがあるので、今後検討の上是正の措置を構ずべきである。
そういう場合に、一方は本法適用者であるし、一方は同じ条件で何ら恩典を受けない、場合によっては共済組合はもちろんですけれども、少数のために健康保険にも入っていないという状態が多いのではないかと思うわけです。そこで、実際に県費負担の事務職員の九千名というのは、現在の日本の学校の数、児童生徒の数からいってあまりにも少な過ぎる。これは政府はもとより、提案者としてもお認めのことと思います。
○湯山勇君 次は、政府の方へお尋ねいたしたいと思うのですが、これは主として県費負担の事務職員が対象になると思うのですけれども、それ以外に市町村費の負担の事務職員が、国立にはあまりないと思うし、もちろんこれは対象にはなりませんが、公立の学校における県費負担以外の事務職員の数、それからそれ以外の公費負担でない事務職員の数、これは相当数になると思いますので、全国的に本法適用者である県費負担の事務職員の数と
○委員外議員(高橋進太郎君) 大臣の御答弁でございますと、今後十分これらのものについては均衡をお考えいただくというお話でございますが、今の実は審議会の答申ということを基礎とせられたというのですが、実は最初審議会の答申にも、これらの南洋群島初め、その他の地域のものでも、実情がこれらの方々と本法適用者と同じようなものについては、政令において適当に規定するというような原案であったものでありまして、われわれもその
○湯山勇君 そういたしますと、これは非常に問題になるのでございまして、問題になるのは、どこか不備な点があるか、何か加えなければ、今のように公労法適用者と本法適用者が常に一本になつて動いて行くということは不可能になつて来る。その点は非常に問題でありますから、又別な機会にお尋ね申上げることにいたしまして、もう一点だけお尋ね申上げておきたいと思います。
○湯山勇君 そういうふうに予算の範囲内で準則を作るということになれば、実際において例えば公労法適用者の仲裁裁定が実施された場合におきましても、結局、本法適用者はそれに伴つてのベース・アップということは不可能になつて来る。
○湯山勇君 その点がどうも明確でないと思うのですが、法律の上では、今おつしやつた点が、これは本法適用者と公労法適用者が同じになるということは、それはもう大臣の考えによつて七うされるというだけにとどまるわけではないのでございましようか。
よつて私は、本法案は修正の困難なる事情もありますので、これはやむを得ないこととして、国民大衆たる労働者、小市民のための補助住宅が、二十五年産に三十一億円、二万七千戸を予定されておりまするが、資産の余裕ある本法適用者が、八方一千戸に対しあまり寡少なので、その増額により公営住宅、労働者住宅等の拡充をはかり、本法の欠陥を補うべきことを強く主張するものであります。