2014-11-13 第187回国会 参議院 法務委員会 第6号
では、本法違反事件は、法制審の答申の基準で取調べ可視化義務対象事件となりますでしょうか。
では、本法違反事件は、法制審の答申の基準で取調べ可視化義務対象事件となりますでしょうか。
これが改正前の法律におきましては、「税関官吏以外ノ公務員本法違反事件ヲ発見シ又ハ関税法規ノ犯則嫌疑者ヲ逮捕シタル場合ハ遅滞ナク当該事件ヲ最寄税関官署ニ引継クヘシ」という規定がある。多少規定の仕方が違つておりますが、大体の精神は同じでございます。
なお、現行法の第六條及び第七條の條文を整理し、第八峰に関しては、本法違反事件につき、必要に応じて、事業者団体だけではなく、その役員や構成事業者にも適当な排除措置を命じ得る旨の規定を新たに設けて本法運用の適正をはかり、第九條以下の各條文を整理し、第十四條の罰則については、私的独占禁止法の罰則に照し、新たに偽証の罰を加えたほか、條文の整理に改正を加えたことであります。
なおこの存置される四項目のうちで、特許権の所有またに支配及び入札の規制に関する規定につきましては、不明確な点を是正するため若干の修正を加えました 以上申し上げましたほか、第六條及び第七條に関しましては、適用除外団体あるいは適用除外行為の根拠法令の改廃などに基きまして條文を整理いたし、第一八條に関しましては、従来の本法運用の経験にかんがみまして、本法違反事件について、必要に応じて事業者団体だけではなく
以上申上げましたほか、第六條及び第七條に関しましては、適用除外団体或は適用除外行為の根拠法令の改廃などに基きまして條文を整理いたし、第八條に関しましては、従来の本法運用の経験に鑑みまして、本法違反事件について、必要に応じて事業者団体だけではなく、その役員や構成事業者にも適当な排除措置を命ずることができる旨の規定を新たに設け、本法の運用を適正ならしめることといたし、又第九條以下におきましては、以上の改正及
すなわち関税法の第百一条の三の規定でありますが、これは海上保安官の制度が設けられました際に、調整をはかつて設けたのでありますが、これによりますと、「海上保安官ハ税関官署ノ所在スル港ノ港域内及税関官吏ノ配備サレタル海上又ハ沿岸水域ニ於テ税関官吏ノ要求アル場合又ハ税関官吏ノ在ラサル場合ハ本法違反事件ノ予防及取締ヲ行ウコトヲ得」ということになつておりまして、大体開港内におきましては、原則として税関の官吏が
第二十三條関税法の一部改正中、第百一條の三中「場合ニ限ル」を「海上保安官トス」に改め、「二於テ税関官吏の要求アル場合」及び「港域外ノ」を削り、「在ラサル場合又ハ税関官吏ノ要求アル場合ニ限リ犯則事件二関スル事務」を[要求アル場合又ハ税関官吏ノ在ラサル場合ハ本法違反事件人予防及取締」に改める。第百一條ノ四中「犯則事件を発見又ハ」を「本法違反事件ヲ発見シ又ハ関税法規ノ」に改める。
次に第二十三條関税法の一部改正中第一〇一條三中「場合ニ限ル」を「海上保安官トス」に改め、「ニ於テ税関官吏ノ要求アル場合」及び「港域外ノ」を削り、「在ラサル場合又ハ税関官吏ノ要求アル場合に限り犯則事件ニ関スル事務」を「要求アル場合又ハ税関官吏ノ在ラサル場合ハ本法違反事件ノ予防及取締」に改める。 第百一條の四中「犯則事件ヲ発見又ハ」を「本法違反事件ヲ発見シ又ハ関税法規ノ」に改める。