2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
本法案が重要法案であるにもかかわらず、参議院で審議入りしたのは六月四日、会期末まで二週間を切った中でした。参議院は、審議を十分尽くすため、重要議案の参議院における審議時間は原則として最低二十日間を確保することを衆議院に求めてきました。それをほごにする法案の扱いに参議院軽視は極まり、加えて、参議院自ら熟議の府であることを放棄したと断じざるを得ません。
本法案が重要法案であるにもかかわらず、参議院で審議入りしたのは六月四日、会期末まで二週間を切った中でした。参議院は、審議を十分尽くすため、重要議案の参議院における審議時間は原則として最低二十日間を確保することを衆議院に求めてきました。それをほごにする法案の扱いに参議院軽視は極まり、加えて、参議院自ら熟議の府であることを放棄したと断じざるを得ません。
本法案は、憲法が保障するプライバシー権や財産権など基本的人権を脅かし、罪刑法定主義にも反するなど、重大な懸念を幾つも抱えています。 審議すればするほど問題点が浮き彫りになる中、与党は昨日夕刻以降、突如、採決ありきで議事を押し進めるに至りました。これ以上審議すれば政府が説明不能に陥るのを恐れるかのように強制終了しようとする姿勢は断じて許されません。
賛成する第二の理由は、本法案が成立することによって、我が国の領土の実態を把握することができるからです。 今までの不動産登記簿等の調査方法のみでは、土地の利用実態までを把握するには限界がありました。
一方、本法案に基づく措置を実施するに当たって、地域住民や地方公共団体の理解、協力を得ていくことは重要であると、こういうふうにも考えております。このため、本法案の対象となる区域の指定を行う前には、十分な時間的余裕を持って地域の住民の実情に精通する関係地方公共団体としっかり意見交換を行うことを通じて、国民の皆様の多様な御意見も伺うことを想定しております。
本法案は、我が国の安全保障と自由な経済活動との両立を図るとの基本的な考え方に立って取りまとめたものであります。 具体的には、本法案は、公簿の収集等によって安全保障上重要な土地等の利用の状況の調査を行った上で、防衛施設等の機能を阻害する土地等の利用が明らかになった場合に限って、その利用の中止を勧告、命令する等の措置を行うことができる枠組みとしております。
一方、本法案に基づく措置を実施するに当たり、地域住民に身近な地方公共団体の理解、協力を得ていくことは改めて重要であると考えています。このため、本法案の対象となる区域の指定を行う前に、十分な時間的余裕を持って関係する地方公共団体としっかり意見交換を行っていこうと、こういうふうに考えております。
特に、本法案は、与党内でも協議が難航したために閣議付議期限に間に合わず、提出遅延となったといういわく付きの法案です。それを二週間足らずでどのように審議しろというのでしょうか。二院制の意義を没却するものであり、参議院軽視も甚だしく、怒りを覚えるものであります。そもそも、参議院での審議時間を確保しようというのであれば、全ての元凶が法案が未成熟なまま提出時期が遅れたことにあることは看過できません。
そもそも、本法案は、解任決議提出の趣旨説明にもありましたように、国会への提出期限も守られず、参議院への送付期日についての合意事項も無視をされました。参議院軽視にほかならず、強い憤りを感じます。与党の皆さんは情けないと思われないのでしょうか。 重要議案の参議院での審議期間は最低二十日間を確保するという取決めは、参議院改革協で合意をされたものです。
本法案により一定の範囲の土地に対して規制が課されますが、そもそも、この法案により規定される事前届出は一般の土地関連法令でも求められる類いのものです。利用状況調査についても、趣旨や目的から見て必要な項目であり、罰則規定がある報告も、行政機関への情報提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。つまり、私権保護との均衡がしっかり組み込まれている内容となっています。
地方自治体から検討が求められてきた水源地や農地の保全などについても、本法案では全く対象となっていません。 ポーズだけで、我が国を守るための政策を真剣に検討していないことの表れがこうしたでき損ないの法案であり、撤回して再検討し、真に必要な範囲で、効果的な法案として出し直すべきであります。
宿泊療養施設に期日前投票所等を設置した団体からは、先ほど御指摘のとおり、従事者等の感染の懸念のほか、総選挙などの大規模な選挙が行われる場合の、これまで以上の数の有権者や投票に対応することは困難であるとの声も上がっておりまして、地域の一部の選管から郵便等投票の導入要望が届いていたと、こうした事情が考慮されまして、本法案においては、自宅療養者と同様、宿泊療養者についても特例郵便等投票の対象とすることがされていると
委員からその後の経緯等についての御発言もあったわけでございますが、そのように考え方を整理をいたしたものですから、本法案の新型コロナウイルス感染症の定義につきましては、感染症法で定める一般的な新型コロナウイルス感染症ではなくて、原点でございます、令和二年にWHOに報告された今般のコロナウイルス感染症に限定して定めることといたしております。
○衆議院議員(岩屋毅君) お答えする前に、小西先生には本法案の立案の段階で様々御示唆を賜り、御尽力をいただいたことに対して厚く御礼を申し上げたいと思います。
様々議論を重ねていただいた結果、今こういう法案として出てまいりましたけれども、本法案の、シンプルに聞きますけれども、安全保障上、国の安全を阻害する行為を抑止する抑止力、そういう視点での効果、これをどうお考えになられていますでしょうか。
本法案の目的は、民間事業者が採掘した宇宙資源の所有権を認めることです。国際法上明確に定められていない宇宙資源の取扱いを国内法で一方的に定め、一部の宇宙の探査、開発の能力のある先進国だけでルール作りを狙うものです。 宇宙条約では、宇宙空間の探査、開発は人類共同の利益であり、全ての国の利益のために開発を行うとされています。そのため、条約では宇宙空間の領有権主張を禁止しています。
民間事業者が探査によって取得した情報の公表につきましては事業者自身が判断するものであって、本法案におきましても、その扱いについて何らかの規定を設けているものではありません。他方、本法案によって民間事業者の宇宙活動が活発化することによって全体として得られる情報が増えて、結果として多くの情報が広く共有されることにもつながるものと期待しております。
本法案の意義をしっかりまた周知して、全ての方の安心に向けていけるように頑張っていくことを申し上げまして、質問に代えさせていただきます。 ありがとうございます。
次に、本法案について、医療的ケアを必要とする者を対象としなかった理由についてお尋ねがありました。 いわゆる医療的ケア者につきましては、本法案に言う医療的ケア児が成長して成人となった方もいらっしゃいますが、その多くは成人となった後に疾病等により医療的ケアが必要となった方々でありまして、約七十万人と推計されております。
本法案の第二条に、「「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。」とされておりますが、御指摘いただきましたとおり、本定義規定は医療的ケアに係る医療行為の範囲について変更等を行うものではないものと承知しております。
今後、人口減少に伴い、これまで最大の木材需要先であった新設住宅の着工戸数の減少が見込まれることから、本法案も契機として、木材が余り使われてこなかった非住宅分野及び中高層分野における木材利用を促進し、新たな木材需要を創出することが重要であると考えております。
その中において、本法案でありますが、建築用木材の供給に関しましては、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に関する国の責務、そして林業、木材産業の事業者の努力を定めまして、基本方針等においても、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項を定めることとしております。
本法案は、木材の利用のこのような幅広い定義を維持した上で、対象となる建築物を公共建築物から建築物一般に拡大しようとするものであります。
○国務大臣(小此木八郎君) 御指摘のとおり、本法案において、重要施設の周辺区域においてその機能を阻害する行為が相当に懸念される範囲として、その敷地からおおむね一千メートルの区域を対象とすることとしております。
○国務大臣(小此木八郎君) 内閣提出法案については、本法案に限らず、閣議決定、国会提出に先立って、政府・与党の間で丁寧かつ建設的な議論、調整を行うことは当然で、必要であると私は考えております。
御指摘のあった公道での物資の搬入阻止活動行っている方も、公道について権原を有しておらず、そこでの行為は本法案に基づく勧告、命令の対象とはなりません。
こうした状況を踏まえ、政府は今般、我が国において初めて、安全保障の観点から土地等が、土地等を管理する制度を導入するものとして本法案を取りまとめました。本法案に基づく措置は安全保障の観点から行うものであり、御指摘のように、単に重要施設周辺に住んでいることをもって危険人物であるかのようにみなすものでは全くございません。
それから、本法案第二十二条において、内閣総理大臣が関係機関の長等に対し必要な協力を求めることができる旨の規定の対象機関についての御質問でございます。 一般論といたしまして、内閣総理大臣は、本法案の目的を達成するために必要があると判断した場合には、本法案に基づき収集した土地等の利用者等に関する情報について、関係行政機関等の協力を得つつ、所要の分析を行うこともあり得ます。
○国務大臣(岸信夫君) 本法案における阻害、機能阻害行為について、安全保障をめぐる内外の情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるために一概にお示しすることは困難でございますけれども、御指摘いただいたもののみを念頭に本法案における各種措置が定められているものではないと承知をしておるところでございます。 防衛省として、一般論として、防衛施設周辺における土地の所有……(発言する者あり)
こういった理由から、本法案が施行される前に十分な議論や整理の準備を行うための期間を設けるべきだろうと。そういう考え方から、公布日から三年以内で政令で定める日を施行日としたものであります。
本法案は、四条に掲げられた基本方針の法制上の措置を本法律の施行後一年以内を目途に講ずる義務を課しています。時間的な余裕が余りないのではないかと思うんですが、このように規定をした趣旨を教えてください。また、施行期日は公布後三年以内の政令で定める日とされているんですが、この理由、提出者として、政府において具体的にどのような取組がなされることを期待をしているのか、お伺いいたします。
本法案が目的とする船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、あるいは感染症が発生し、またあるいはそのおそれがある地域において必要とされる医療を提供することで、国民の生命及び身体を守るために行われるべきだというふうに思います。 そこで、まず、本法案の基本理念について確認をさせていただきたいと思います。
本法案は、投票環境の向上を目的に、公選法並びの改定を加えようとするものであります。では、その公選法の運用は現状どうなっているのかと。 総務省に伺います。この間の参議院選挙で、投票所の数、そして閉鎖時刻を繰り上げた投票所の数、その推移をお示しいただき、なぜそのように変化しているのか、御説明ください。
衆議院におけます本法案の質疑を通じまして、国民投票法は大きく分けて二つの部分があることが明確になりました。改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。
第一に、本法案は、安倍前首相が二〇二〇年改憲を主張して国会に改憲論議をあおり、憲法審査会を開く呼び水として提出されたものだからです。 安倍氏が、二〇一七年五月三日以来、九条に自衛隊を明記する改憲を強引に進めようとする中、自民党は改憲四項目をまとめ、憲法審査会に示し、改憲原案のすり合わせに向かうことを狙ってきました。憲法審査会を何が何でも動かしたいという意図で提出されたのが本法案です。
井上大臣は、地方創生消費者特別委員会での私の質問に、本法案は規制改革会議の要請であると答えました。そこで、大臣は規制改革会議の側に立つんですか、消費者保護の立場に立つんですかと質問をしたところ、井上大臣は、これはどちらの側に立つということではないと答弁をしました。ひどい答弁です。消費者担当大臣が消費者保護の立場に立たなくて一体どうするんですか。
なお、本法案に基づいて所有権を取得するには、法案第三条により宇宙資源の探査及び開発の許可を受ける必要があるわけでございますが、しかし、この許可も、主として、事業活動の目的が平和的利用という宇宙条約の趣旨に適合するか、あるいは、活動期間や範囲が他国との国際協調の障害にならないか等を確認するために行われるものでございまして、この許可をもって事業者に宇宙資源の採掘権や開発権を与えるものではない。
このような状況下ですので、民間事業者による宇宙活動をしっかりと後押しすると同時に、他国の事業者との関係で紛争等が生じないように、適切な監督を及ぼすための法制度として本法案を提案させていただいたところであります。
○大臣政務官(中西哲君) 本法案の内容は、ILO第百五号条約の締結に向け、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある国内法上の罰則規定について、懲役刑を労働義務を伴わない禁錮刑に改めるものと承知しており、それにより、基本的に条約締結の環境が整うものと考えています。 本法律案が成立した場合、その趣旨を踏まえて、可能な限り速やかに条約の国会提出及び締結に向けた調整を進めていきたいと考えています。
○衆議院議員(小宮山泰子君) 青木委員におきましては、本法案に御期待をいただいているということで、ありがとうございます。 お答えいたします。 地下水の汚染防止に関し、委員御指摘の水循環基本法第十五条の水量の増減、水質の悪化等水循環に関する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるとの規定については、水には地下水も含まれることから、当然地下水も対象となります。
本法案では、地下水を現場で守ってきた地方の取組を基礎としておりますが、他方、地下水は市町村また都道府県を越えて流れており、水循環計画は複数の自治体にまたがって策定する必要がございます。そのための専門家の育成、そしてネットワークづくりについて、最後にお聞かせください。
このため、開催を前提とした本法案に賛成することはできません。 新型コロナの感染状況は昨年の段階より悪化しています。医療、介護、福祉関連従事者は長く続く逼迫状況に疲弊し、飲食、サービス、観光、文化芸術業界も大きな打撃を受けています。職を失い、その日の衣食住もままならない方々が増えています。にもかかわらず、本当にオリンピックを開催するべきなのかどうかを熟考しているとは思えません。
本法案は、東京オリンピック・パラリンピックに参加する選手のうち、ADHDがある選手が使用している医薬品を特例的に国内への持込み、使用を認めるという内容です。アスリートへの配慮として、ふだん使っている医薬品を大会期間中に使えるようにするという法案の趣旨自体に反対するつもりはございません。 しかし、この法案は東京オリンピック・パラリンピックの今夏開催を前提としています。
本法案はオリンピック・パラリンピック大会が開催、開催が前提となっている法案ですが、現在、新型コロナ感染拡大が続く中、この大会開催自体できるのかということが問われているわけです。私たち日本共産党は、この大会を中止してコロナ対策に集中するべきだということを何度も申し上げているところでありますが、ここで提案者に伺いたい。
したがいまして、この本法案では、このような規模拡大パスに沿って成長する企業を応援をする制度として、この特定事業者という新しい支援類型を創設をしたところであります。この特定事業者は、まずこの資本金基準によらずに、中小企業の定義よりも従業員基準を引き上げた支援類型でというふうになっております。
特に規制改革につきましては、本法案において、期間や参加者を限定すること等により規制の適用を受けずに革新的な技術等を活用した実証を迅速に行い、規制改革や社会実装の実現を図るサンドボックス制度を恒久化することとしたところであります。
経済産業省としても、デジタルトランスフォーメーションの推進に向けて、本法案によりデジタル関連投資に対する税額控除五%などの投資促進税制を措置するなど、企業の取組を後押ししてまいります。また、本法案で講じる措置以外にも、デジタル人材の育成、若しくは安全、安心な5Gインフラの整備など、環境整備を進めてまいります。
まず、仮に本法案に基づく命令に違反した者が国外に逃亡した場合であっても、本法案の罰則は適用されます。 他方、一般論として申し上げれば、委員御指摘ございましたとおり、本法案に基づく命令に違反した者が国外に逃亡した場合、その者が再入国しない限り、その者に罰則を科すことは困難であるというふうに認識いたしております。
本法案は、安全保障の観点から、重要施設等の周辺区域内の土地等がその重要施設等の機能阻害行為に使用されることを防止するため、区域を指定して調査や利用規制、事前届出制を実施しようとするものであります。 本法案の趣旨と必要性について理解はいたします。
本法案では、注視区域内にある土地等の利用状況を調査した結果、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用が判明した場合には、その利用の中止等を勧告、命令することができ、この命令に違反した者には罰則を科すこととしております。仮に、本法案に基づく命令に違反した者が外国人であっても、日本人と同様に本法案の罰則が適用され、刑事罰を科すことが可能でございます。
こうした実情も考慮されまして、本法案においては、宿泊療養者についても、自宅療養者と同様、特例郵便等投票の対象とすることとされていると理解をしておりまして、今後、本法案が成立した場合には、各選管の判断により、御指摘の宿泊療養施設への期日前投票所等の設置も、これは従前の財源手当ても含めまして可能ではございますけれども、ただ、宿泊療養者への対応は、特例郵便等投票による対応の方にシフトしていくのではないかというふうに
○佐藤(茂)議員 今、政府参考人が答弁いたしましたけれども、患者や帰国待機者が投票のために投票所に行くことが要請に応じなかったと評価されるか否かというのは、感染症法や検疫法の解釈の問題であって、本法案の提案者として原則お答えする立場にはございません。