2013-02-26 第183回国会 参議院 内閣委員会 第1号
国民に対する説明責任を果たしていかなくてはいけない、こういう問題意識から、本法改正法案の三十四条にもあるとおりに、主務省令で原則として事業者の属性を含めた概要は公表させていただきたい。そしてさらには、大企業については現行どおりその名称の公表を義務付ける予定でございます。
国民に対する説明責任を果たしていかなくてはいけない、こういう問題意識から、本法改正法案の三十四条にもあるとおりに、主務省令で原則として事業者の属性を含めた概要は公表させていただきたい。そしてさらには、大企業については現行どおりその名称の公表を義務付ける予定でございます。
○山崎(武)委員 本法改正法案の附則第二項は「この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。」旨規定しておりますが、これはどういう意味であるか御説明願います。
○榎園説明員 ただいまの御質問に対しましてお答えいたしたいと思いますが、本法改正法案が第七条を挿入いたしました理由といたしましては、昨日もお話し申し上げました通り、タバコの耕作組合の実態は、農民の小さい規模の集まりである協同組合の組織体であるのだ、だから、協同組合が大規模の事業者と相対して仕事を進めていきます場合に、さような小さい事業者を保護する必要があるのだ、しかもそういう場合におきまして、法の目的