1971-02-17 第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号 この二十七条というのは、本文で「本法ニ規定セザル業務ヲ行フコトヲ得ズ」ということは、二十条のあの規定をも含めて、本法に規定しておる業務以外のことをやっちゃいけない、こういうことですね。二十条の各項の規定も含めて、その業務以外のことをやっちゃいけない、こういうことですね。 河野通一