1952-07-25 第13回国会 参議院 本会議 第69号
更に第三点は第七十八條でありますが、復旧の不適地の処理でありまして、本條項は、衆議院においても、復旧不適地について支拂う金額を定めようとするときは、あらかじめ所在地の市町村長の意見を聞かなければならないと追加修正をされておるのでありますが、今日あのむずかしい所得税法を申告納税せしめられております農民が、自己の所有地の復旧の適、不適くらいは知らないわけはないのみならず、その金額の妥当性がどのぐらいかは
更に第三点は第七十八條でありますが、復旧の不適地の処理でありまして、本條項は、衆議院においても、復旧不適地について支拂う金額を定めようとするときは、あらかじめ所在地の市町村長の意見を聞かなければならないと追加修正をされておるのでありますが、今日あのむずかしい所得税法を申告納税せしめられております農民が、自己の所有地の復旧の適、不適くらいは知らないわけはないのみならず、その金額の妥当性がどのぐらいかは
しかるに、本條項を熟読すれば、「領水の範囲又は沿岸の国の」という表現において、不当に一国の主張を容認せざるを得ない危険が看取されるのであります。すなわち、それはとりもなおさず公海自由の原則を侵害することを予想されるのであります。
(拍手)よつて、本條項の削除を強く要求するものである。 さらに、休業補償、労働災害補償の基礎をなす標準賃金の算出方法は、わが国現在の経済事情のもとにおいては当然スライドされるべきでございます。珪肺その他の職業病等により、二年、三年の長い療養の期間、数年前の平均賃金の百分の六十で、どうして最低の生活が守れるでありましようか。あまりにも悲惨といわざるを得ません。
提案理由によりますと、政府がこのような法律案を提出されましたのは、対日平和條約のこの規定だけでは、一般国民の理解に不十分な点もあり、又実施上の細目にも欠けるところがありまするので、本條項に基く條約上の義務を日本国及び日本国民が誠実に履行するために、又将来において起り得べき問題をできる限り避けるために、同條約同條項の解釈を別に法律で定める必要を認めたからというのであります。
ここで用いられている「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するため、」という言葉は、政治資金規正法中に政党その他の政治団体の定義に使われた言葉でありますから、その用語法から連想すると、本條項では政党の活動や労働組合その他の団体が政治的意図のもとにある行為を行つた場合の取締り規定というふうに受取れます。
更に第三点といたしましては、第十八條に関連いたしまして、本條項と港湾法との関連上、保護水面における港湾工事施行の調整を図る必要があるのでございます。即ち港湾区域にかかる保護水面における港湾工事に関しましては、許可の食い違いを避けるために、関係者の協議に待つことに修正をいたし、その他、原案第二十四條及び三十五條中、法律上不備の点につきまして多少の修正をいたした次第であります。
そこでこれをカバーいたしますために、こういう法律を專売公社法によつて定めることによつて、労基法の第八條による団体交渉の権利を制圧するということをなくするためには、むしろ本條項を全部抜きまして、そうして労基法第八條による団体交渉に移して、そこでやりますことが一番正しい結果が、今の日本の労働関係におきまする状態としては、最もいい結果をもたらすものじやないかと考えるのであります。
国際連合加入と、集団安全保障と、そのための基底をなす自衛力の確立とは、つとにわが党の主張して来たところでありますが、本條項の前文で、日本は国連加盟申請の意思を明らかにし、第五條において、連合国は日本に対し同憲章第二條の原則を指針として義務を負うことを確認しておるのであります。また、日本が集団安全保障とりきめを自発的に締結し得るとの規定は活用さるべきであります。 一、未帰還者復帰條項。
(拍手) また條約案の第六條には外国軍隊の駐屯を規定しているのでありますが、本條項は、わが国の主権に対する一種の制限ではないかが疑問であります。 要するに、以上指摘の諸点は、おそらく国民の最も聞かんとするところであり、今次国会開会の主要な意義の一つはこの点の解明に存すると信じますので、首相の明快な答弁を期待する次第であります。
その理由は、本條項は、自動車運送事業免許基準の三を立法化したものであると思いますが、告示の「当該地区」を「当該路線又は事業区域における」というように、正確な表現をしたことはまことにけつこうでありますが、このため、当該地区という語に含めてあつた次の事実を廃除しないかという感じがするのであります。
若し本條項を生かすとすれば噴出する天然ガスを経済的且つ能率的に消費し、故意による浪費を避けねばならぬ程度にすべきではないかとの意見でございます。その他技術検査官の制度及び石油審議会に官吏又はこれに準ずる者が構成人員の大部を占めていることは官僚独善であるとし、或は罰則中に体刑を含めることは業者に対する不信の表現なりとしておるのであります。
と規定しているが、これは制度の改廃による犠牲を教職員のみに負担させるものであり、甚だ不当である、従つて本條項を削除する修正を必要と考えるのであるが、この條項に関する文部大臣の所見如何との質問に対し、文部大臣から、これらの職員に対しては大学当局と共と極力就職の斡旋及び退職金等についての特別の処遇を講ずる等、温かい気持を以て失職者を生じないよう善処いたしたいと思うとの言明がありました。
○佐々木盛雄君 本條項は全部がその適用を受けるものと私ほ考えます。
單純労務者というようなものにつきましては、これはあるいは一般の職員とは違つた内容の職務内容を持つているということにも考えられますので、はたしてこれについて特例を設ける必要があるかどうかというような点については、今後国家公務員の場合と並行して考えて参りまして、もし特例を設ける必要があるということになりました場合におきましては、いかなる事項について特例を設けるかとい、ことにつきましても決定をいたしました上で、本條項
これがために採掘面積を縮減されたり、あるいは不測の賠償金を支出させられるなど、鉱山にとつてはなはだ迷惑であるのみならず、建造者にとつても決して望ましいことではないのでありますから、後日の紛争をできるだけ事前に防止するよう、本條項が必要だと思います。 十といたしましては、打切補償の問題は、第百十四條第二項で打切補償は登録することになりましたが、まことにけつこうなことであります。
私としてはあくまでも所管事項に対する責任を負うためにも本條項を残していただいて、これを有効に利用さしていただきたいと思います。また会計検査院において、会計経理に対する検査が行われますので、私の方もまた経済調査庁とも連絡をとりまして、その会計検査院の行わるる権能を侵さない他の面において、より多くの効果をあげたい、かように考えておる次第であります。
以上三点に改正の重点を置いたのでありますごのほか本條項の改正に伴う必要な條項の整備を行つたのであります。 次に改正草案について申し上げます。お手元に配つてあります草案を朗読いたします。 事業者団体法の一部を改正する草案 事業者団体法(昭和二十三年法律百九十一号)の一部を次のように改正する。
本條項に主として規定せられているような純技術的な事項は、ぜひとも議決権を有するところの審議会において審議決定した上、委員会規則を決定していただきたい、これを強く要望したいのであります。聽問ということの定義を、私ははつきり知つてはおりませんが、おそらく聽き置くということであつて、その聽問会というものには議決権は当然ないだろうと思うのであります。
ただいま御答弁申し上げました通りに、またただいまのお説のように、國内の調達業務を調達廳が將來機構を温存いたしまして、そうして終戰以來それぞれのエキスパートが相当廳内に集められたのですから、この機能を活用して一つの國内の調達業務にも当るというような考え方が、お説のごとく盛られておる次第でありまして、この業務を開始する場合においては、特別に法律の定めるところにより、こういうことを残したいというのが本法に本條項
これがおそらく本條項の設定された趣旨であると思うのであります。そういう意味から言いますれば、サボタージユをやるとか、ハンストをやるとか、あるいは生産管理をやるとか、その他の爭議行爲につきましても、その社会的責任、あるいは自由な意思の徹底は、同盟罷業と何らその差を設けなければならぬ理由はないと思うのであります。そういう意味において、ここは同盟罷業その他の爭議行爲と修正したいと思うのであります。