1947-09-19 第1回国会 衆議院 労働委員会 第14号 第一箇所は第二十條(イ)本條文中「業務の部門」とあるを單に「業務」と改正する。(ロ)本條文第二項を削除する。 修正の第二項、第三十三條第二項のあとに「但し、勞働組合法による勞働組合に對し許可をなす場合には、この限りでない。」と附加すること、以上のごとく修正したいと思います。 辻井民之助