1952-04-26 第13回国会 衆議院 法務委員会 第43号
しかしもとよりその不必要と認めることにはすべて合理性がなければならなく、審理官はこの規定によつて相手方の権利を不当に制限するようなことがあつてはならないのでありまして、このことは本條但書に規定いたした次第であります。 次には第十六條について御説明いたします。
しかしもとよりその不必要と認めることにはすべて合理性がなければならなく、審理官はこの規定によつて相手方の権利を不当に制限するようなことがあつてはならないのでありまして、このことは本條但書に規定いたした次第であります。 次には第十六條について御説明いたします。
本條後段を削除いたしましたのは、破産事件の管轄裁判所が地方裁判所に改められた結果、本條但書の規定を存置する必要がなくなつたからであります。 第二百五十三條の削除、附帶私訴の制度は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)によつてなくなりましたので、本條を削除することにいたしました。 第二百五十四條の第一項の改正。
なお本條但書は準用の有無に関する解釈上の疑義を除く趣旨にほかなりません。 第二十三條、この法律に定めのない事項、本條は近時の立法例に傚いまして、憲法第七十七條が最高裁判所に手続に関する規則制定権を與えた趣旨を尊重し、本法に定めるもの以外の必要な事項はすべてこれを最高裁判所の規則に委任することを定めたものであります。
なお、本條但書は、準用の有無に関する解釈上の疑義を除く趣旨であります。 第二十三條この法律に定めのない事項、本條は、近時の立法例にならい、憲法第七十七條が最高裁判所に手続に関する規則制定権を與えた趣旨を尊重して、本法に定めるもの以外の必要な事項は、すべてこれを最高裁判所規則に委任することを定めたものであります。
なお本條但書は、本文が新法施行前に一度裏書によつて株券が取得されると、その株券の裏書による取得については、新法施行後も常に旧法第二百二十九條第二項の適用があるように解せられるのをおもんばかつた当然の注意規定であります。
新法施行後に名義書かえの請求があつた場合に、その譲渡が新法施行前のものか、新法施行後のものか判然しない場合がありますので、本條但書は、その場合にはいわゆる資格授与的効力を認めた新法第二百五條第二項、第三項の規定の適用を妨げないことといたしたわけであります。
新法施行後に名義書換の請求があつた場合に、その讓渡が新法施行前のものか、新法施行後のものか判然としない場合があり得ますので、本條但書は、その場合にはいわゆる新法第二百五條第二項及び第三項の規定の適用を妨げないことといたしました。
ただいま御説明のごとく、一定の許可條件に合致しておるならば、これはむしろ本條但書にありまするごとく、再免許を妨げないどころでなく、事実上は自動的にこれが継続して行く趣旨のものである。
次に本條但書の規定は、第七條第一号に規定する個々の労働者に対します保護については、第五條第二項の要件を滿たさない労働組合の組合員であることのみを理由として、労働委員会が救済を與えないというようなことにはならないことを規定しておるのであります。第二項は労働組合の規約に関する規定であります。労働組合は規約を定めることが必要であります。