1995-03-14 第132回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号
今回は、阪神・淡路大震災の各種対策を検討する中での本案起草となり、検討の時間的制約もあり、単純延長とする本案の内容に異議なしとするものでありますが、将来的には、都市直下型地震対策、特に懸念されております南関東直下型地震初め、予想される各地域の地震対策にも適用できるよう所要の措置を講ずる必要があるのではないかと考えます。
今回は、阪神・淡路大震災の各種対策を検討する中での本案起草となり、検討の時間的制約もあり、単純延長とする本案の内容に異議なしとするものでありますが、将来的には、都市直下型地震対策、特に懸念されております南関東直下型地震初め、予想される各地域の地震対策にも適用できるよう所要の措置を講ずる必要があるのではないかと考えます。
以上が、本案起草の趣旨及びその内容であります。 ───────────── 過疎地域活性化特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
まず、本案起草の趣旨につきまして申し上げます。 近年、わが国海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等は著しく、このため離職を余儀なくされる船員が多数発生し、再就職が容易に進まない状況にあります。また、外航海運業を中心として船員は過剰雇用の状態になっており、このまま放置すれば、近い将来、さらに多くの離職船員の発生という憂慮すべき事態を招くおそれがあります。
以上の点にかんがみ、特定の事情に基づく離職船員が、船員として再就職しようとする場合に支給される就職促進給付金について、一般的制度を設けるとともに、特定不況業種離職船員に係る就職促進給付金の支給について特別の措置を講ずることとするほか、運輸大臣が船員雇用促進センターとして指定する公益法人に船員の雇用の促進等の事業を行わしめようとするのが本案起草の趣旨であります。
の点にかんがみ、特定の事情に基づく離職船員が、船員として再就職しようとする場合に支給される就職促進給付金について、一般的制度を設けるとともに、特定不況業種離職船員に係る就職促進給付金の支給について特別の措置を講ずることとするほか、船員の雇用の促進等の事業を行う法人として、運輸大臣が船員雇用促進センターを指定することができることとし、同センターの事業内容、国の監督等必要な規定を整備しようとするのが本案起草
○坂本(恭)委員 私は、本案起草の過程において、理事会において申し述べました意見の中で、小林委員の御意見も入れて、本案の運用に関する二、三の点について政府の所見をただしておきたいと思います。
まず、本案起草の趣旨について申し上げます。 近年、わが国海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等は著しく、このため離職を余儀なくされる船員が多数発生し、再就職が容易に進まない状況にあります。また、外航海運業を中心として、船員は過剰雇用の状態になっており、このまま放置すれば、近い将来、さらに多くの離職船員の発生という憂慮すべき事態を招くおそれがあります。
まず、本案起草の趣旨について申し上げます。 近年、わが国沿岸における船舶交通事情は、交通量の増大、船舶の大型化等により著しく変化しつつあります。
このため、交通空間の有効な利用及び効率的な輸送機関の整備の観点から、都市モノレールの整備を促通し、交通の円滑化をはかり、もって公衆の利便の増進に寄与しようとするのが本案起草の趣旨でございます。 次に、本案の内容の概要について申し上げます。
災害対策特別委員会におきましては、本案起草について雪害対策小委員会を設置して鋭意検討を重ね、本日、小委員長から報告を受け、内閣の意見を聴取し、次いで、全会一致をもって委員会提出法律案とするに決した次第であります。
さて、文教委員会におきましては、本案起草にあたりまして、きわめて慎重な態度で検討を加え、各党の意見をも十分に勘案し、全会一致をもって委員会提案と決したものであります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。(拍手)
なお、本案起草に際しまして、衆議院規則第四十八条の二の規定に基き内閣の意見を求めましたところ、坂田厚生大臣より、本案は妥当である旨の発言がありました。 以上をもって提案理由の説明を終ります。何とぞ、慎重審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。(拍手)
以上が小委員会における本案起草の経過の概要と、その要旨であります。つきましては、この際、この案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案としてお取り計らい下さいますようにお願い申し上げますとともに、委員各位の御賛同をお願いいたす次第であります。
あくまでも本案起草に当りましては、現実に鉱雷あるいはこれに類するものとして被害が起っておるものを早急に復旧せしめるに必要なる法律的、予算的措置を政府に要望いたしたい。こういう趣旨で書いたのであります。
本案起草に至りますまでには、各委員御存知の通り、昭和二十六年十月、第十二回国会当時、主要輸出水産物の九割以上の販売先である米国において、冷凍まぐろ類に対しポンド当り三セントの輸入税を課そうとする関税法案が下院を通過したとき以来、水産委員会においては輸出水産物についての対策が特に検討されて参つた次第であります。
本案起草に当りまして大学を指定するにつき二つの方法が考えられたのであります。その一つは抽象的、原則的総括的に大学を指定して行く方法であります。これによると、この法律一つで資格のある大学が制度的に定まるわけであります。裁判所施行法ではこの考え方で大学を定めております。 他の一つは具体的、列挙的に個別的に大学を指定して行く考え方であります。
なお議院における提案理由の説明の際には、委員長におきまして本案起草までの経過、審議の際における少数の反対の御意見等についても報告をいたしたく存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十二分散会
まず最初に、本特別委員会における本案起草の経過について申し上げたいと存じます。本特別委員会は、去る十月二十六日設置せられたのでありますが、これは前国会におきまして、当時政府の支拂いが非常に遅延いたしまして、そのため国民経済の安定に多大の支障を来す情勢が見えましたので、政府の支拂いを促進することが焦眉の急となつたのでございます。
まず本案起草の経過について申し上げますと、本案は第五國会法務委員会の弁護士法起草小委員会において起草いたしまして、本委員会で可決されたものでございます。