1992-05-20 第123回国会 衆議院 法務委員会 第12号
そして仮処分申請としましては、会社の従業員である地位を仮に定める、それから解雇後の賃金を本案判決確定まで仮に支払え、こういう申請をしたわけでございます。 これにつきまして、一審の岡山地裁でございますが、平成三年五月二十一日に決定がございまして、この決定の内容は、解雇されたとき以降平成四年六月まで毎月金三十万円を仮に支払え、それからその余の申請を却下する、こういうことでございます。
そして仮処分申請としましては、会社の従業員である地位を仮に定める、それから解雇後の賃金を本案判決確定まで仮に支払え、こういう申請をしたわけでございます。 これにつきまして、一審の岡山地裁でございますが、平成三年五月二十一日に決定がございまして、この決定の内容は、解雇されたとき以降平成四年六月まで毎月金三十万円を仮に支払え、それからその余の申請を却下する、こういうことでございます。
それから期間でございますけれども、仮払い期間を本案の第一審判決まであるいは本案判決確定までというふうに認めたものが八六%でございます。それから、一年などというふうに期間を限ったものが一四%でございます。そういった関係で取り扱いは二つに分かれておりますけれども、緩やかな取り扱いの方が圧倒的に多いという状況でございます。
賃金仮払いについては、過去分はともかくとして、将来分については期間を定めたもの、すなわちそれは一年とかあるいは二年とかあるいはさらに十カ月あるいは六カ月と定めたものが八件、それに一審判決までを認めたものが八件、本案判決確定までを認めたのが二件というふうな統計になっております。
主文は、従業員として取り扱い、本案判決確定に至るまで賃金相当額を毎月支払えということであります。この口頭弁論の手続がなかったら、このような入り組んだ解雇のからくりを解明することは不可能であった、そのことを改めて思う次第であります。 ちなみに、この事件、会社は引きませんでした。高裁で負けても最高裁に特別上告、これが棄却。
ですから、これは仮処分が暫定的な権利保全なんだ、本案判決確定に至るまでの権利保全という制度の趣旨から、常識的にこういう区別がされたのだろうと私どもは理解しておりました。 いずれにしましても、この三十三条というのはそういう問題があります。この前民事局長は、これを裁量的にすることは一つの選択肢であると先生の質問に答えられました。
そのことにつきましてはこの前いろいろお尋ねしましたから詳しいことは申し上げませんが、例えば今後の賃金の仮払いについては六カ月とか一年間という短期間に限って賃金の支払いを認める方が仮処分らしい、本案判決確定に至るまでというのは長過ぎる、こういうような行政局見解というのがくっついておるわけですね。それが早速下級裁判所の裁判官に影響を与えておる。
第二は、「債務者は債権者に対し昭和五十七年九月以降本案判決確定まで毎月二十日限り金二十万二千五百円を仮に支払え」これが第二であります。第三は、「申請費用は債務者の負担とする」。主文を今読み上げさせていただいたわけでありますが、この主文のとおり、まさに組合側の全面的な勝利に終わっているわけであります。 そして、その理由の中に裁判所の判断があります。