2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。 七 本法第四条第二項第三号の「注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項」を定めるに当たっては、調査対象となる者、調査方法、調査項目等を具体的に明示すること。 八 本法第六条に基づく土地等利用状況調査を行うに当たっては、本法の目的外の情報収集は行わないこと。
その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。 七 本法第四条第二項第三号の「注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項」を定めるに当たっては、調査対象となる者、調査方法、調査項目等を具体的に明示すること。 八 本法第六条に基づく土地等利用状況調査を行うに当たっては、本法の目的外の情報収集は行わないこと。
その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。 七 本法第四条第二項第三号の「注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項」を定めるに当たっては、調査対象となる者、調査方法、調査項目等を具体的に明示すること。 八 本法第六条に基づく土地等利用状況調査を行うに当たっては、本法の目的外の情報収集は行わないこと。
法文上、いわゆるできる規定になっているわけでありますけれども、少なくとも本条の一項各号の要件を満たす限りにおいては、消費者の利益が現に危険にさらされていることは明らかと言えます。
と規定されておりまして、このような規定を置くことによりまして、本条による警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保するとともに、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとしているところでございます。
一方で、こうした考え方を踏まえて立法を行った際に、御指摘のあったいわゆる自衛隊法第九十五条の二でございますけれども、これにつきましては、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所においてという前提になっておりますので、そういう意味で、武力の行使と一体化しない、またこの本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできないという考え方の下に立っているところでございます。
○政府参考人(岡真臣君) まさにこの九十五条の二によって米軍等の武器等の防護をすることになるわけでございますけれども、他方、ちょっと私、委員の問題意識とうまく合っているのかどうかあれですけれども、仮に状況の変化によって戦闘行為が発生するおそれがあると認めるに至った場合には、本条により戦闘行為に対処することがないように、防衛大臣は速やかに本条による警護の中止を命じることになっておりますので、そういう意味
公債のないところに戦争はないと断言し得るのであって、したがって、本条は新憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものであるということを朝日新聞は解説してくれていまして、まさにそのとおりだと思うんですよ。 つまり、あの時代、あの大東亜戦争の時代、たくさんの戦時国債を出しました。それで戦争をしたと。
例示をしていないということをもって精神的障害や知的障害を要因とする格差を軽視するものではないというふうに考えておりまして、いずれにせよ、本条に基づき、精神的障害や知的障害を要因とする格差についても、着実に取り組んでいきたいと思いますし、今、先生とこの話をしていて、デジタル社会の超党派の議連で、前の法律のときに先生から御指摘がいろいろあった、あの幻の議員立法ですけれども、それは今回の法案の中に相当部分入
日英EPAにおきましても、本条の導入につきましては産業界から歓迎のコメントをいただいており、本例外規定への御懸念は寄せられておりません。 いずれにいたしましても、日英EPAの発効後も、本規定を含め、ルールの運用実態をしっかりとフォローしてまいりたいと考えております。
○副大臣(長坂康正君) 企業側の意向に反しまして事実上開示を強制される場合には、本条で例外とされる企業の自主的なアルゴリズムの自主的な開示に当たらないわけでございます。政府と企業間で問題を生じる場合は、日英EPAの枠組みの下で開催されますサービス貿易、投資、電子商に関する専門委員会の場で規定の在り方を含めて議論を行うことになることとなっております。
まず、ア、検察官については、管理監督職勤務上限年齢制を導入し得ないことから、本条の適用はないところであるが、管理監督職上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導入することから、改正国家公務員法第八十一条の五と同様の規定を設けることも考え得る。しかしながら、検察官については、職制上の段階がなく、降任等が概念し得ないことから、ほかの一般職の国家公務員に比してより柔軟な人事運用が可能である。
の職務執行の公正なりや否やは、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすものであります、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられたものでありますが、国家公務員法施行後といえども、この検察官の特殊性は何ら変わることなく、したがってその任免については、なお一般の国家公務員とは、おのずからその取扱いを異にすべきものであります、よって、本条
これにはどう書いているかというと、本条の規定により勤務延長が認められる者は、前条第一項の規定により定年で退職することとなる職員であると書いているんですよ。ということは、検察官、東京高検検事長は含まれないですよね。延長ができないじゃないですか、違法じゃないですか。
契約時に消費者が支払った契約金の返還請求権を制限し、その利益を一方的に害する内容の条項に本条が適用されることはあり得るというぐあいに考えられます。 私も、今、同時に、一億総活躍の中で、引きこもり問題について今検討しているところでございまして、そういうことを考えますと、こういう引き出しみたいなことは、どうあっているのか、よく実情を調べて対応しなければいけないというように思っております。
本条に関しては、かねてから相続クーデターの可能性を生じ得ることが懸念されてまいりました。レジュメに掲げている鳥取地裁の裁判例は、まさにその懸念が現実化したものです。 ここに、相続クーデターは、制度の構造上、議決権に関し、たった一瞬生じるすき間を狙って起こすクーデターのことですが、このようなものが公平の見地から許容され得ないことは言うまでもありません。
そうした情勢の中で、本条における公の業務をどう解するかということを検討すべき課題であると、このように認識しております。 他方、そのように理解することによりまして、この予備自衛官を雇用している事業主に与える影響もこれもあることから、御指摘いただいた点を踏まえて、防衛省を通じて予備自衛官の活動状況の実態を把握した上で対応していきたい、速やかに検討してまいりたいと思います。
他方で、日本のプロバイダー責任制限法では、基本的にはプロバイダーに免責は認められない、善意無過失のときに限って免責が認められるということですので、これは基本的には認められていないということで、日米の法制に差異があるということで、ここの点については、日米間で両国の法制に相違があることを認識した上で、我が国のプロバイダー責任制限法が本条に反せず、同法を改正する必要がないことを確認はしておるんですけれども
それから、いわゆる教育機会確保法の第十五条では、就学機会の提供等に係る事務について連絡調整等を行う協議会を組織することになっておりますけれども、今年の五月時点で本条に基づき都道府県知事や市町村長などをメンバーとする協議会は一つも組織されておりません。ちなみに、これに類する検討組織は十七道府県において設置されているということであります。
したがって、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その際の国際法との関係について一般論として申し上げますと、本条による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為となるものでございまして、国際法上認められるものと考えております。
外国籍の子供たちの就学状況についても、本条に基づいて情報の収集等が行われるというふうに考えています。 また、外国籍の子供たちに教育を行き届かせることについては重要な課題と考えており、本法案の第十二条第一項で、国が外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育の充実を図るために行う施策の例示として、就学の支援ということを明記しています。
だとするならば、理事会側が、本条の、この二十四条の教育の質の向上を根拠にして大学の教学に介入するということは、これは違法であるというふうに理解してよろしいんでしょうか。
これまでも執行実務におきましては、執行官はそれぞれの場面場面に応じて、子供への配慮、これしっかりとやってこられたというふうに理解しておりますが、今回このような本条が追加されたことは極めて大きな前進だろうというふうに思っております。この規定が単に精神規定にとどまることではなくて、執行現場における具体的な方針、指針となることが期待されるというふうに思っております。