1961-03-14 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
○佐藤(基)政府委員 第十一条に本文がありまして、しかしてただし書きがあるんだから、全然本文通りやるんならただし書きが必要でない。ただし書きがあるということは、ある種の例外を認めることが必要であるという前提でできておるのであります。
○佐藤(基)政府委員 第十一条に本文がありまして、しかしてただし書きがあるんだから、全然本文通りやるんならただし書きが必要でない。ただし書きがあるということは、ある種の例外を認めることが必要であるという前提でできておるのであります。
その点から考えましても、いかにも少ないと思いますので、この点はただいまの御指摘の点を十分勘案いたしまして、この法律の本文通りに早くするとか、あるいはそれ以上のものをどういうふうな方法で支給するとかいう点を十二分に検討いたしたいと存じます。
すっかり割り切っておりませんが、やや文書の書き方その他があるいは本文通りじゃないかとも思いますので、その点は一ぺん調べてみて……。
○曽田説明員 この点につきましては、いよいよ明年の一月一日から医薬分業が実施されましたときに、この本文通り処方箋が薬局の方にまわりますものがどの程度あるかということが問題になつて来るわけであります。これがもしも全部薬局の方にまわると仮定いたしますれば、少くとも診療所の調剤室というようなものはほとんどないようになつて来る。
本文通りに決定をいたします。 —————————————
更に岡田君から衆議院送付の本文通りを本文とし、次の附帯決議をつけて本案に賛成する旨の討論がありましたが、岡田君の衆議院送付の本文通りを本文とし、 附帯決議 一、公共企業体等労働関係法の精神に鑑み、政府は将来における裁定の取扱については、これを完全に実施する方針を以つて、各般の措置を講ずべきである。
第十五は但書を削除して原案の本文通りと決定になりました。即ち公営による新聞広告以外の新聞による選挙運動は禁止するということになつたのであります。尚この点につきましては、新聞の選挙運動は自由であるべきだというようなインボデン声明の経過に関しまして、選挙管理委員会の吉田局長からその経過につきましていろいろ説明を聽取いたしたのであります。