2011-06-16 第177回国会 衆議院 総務委員会 第21号
所得割の算定方式は、先ほどの旧ただし書き方式、二つ目は本文方式、三番目は所得割方式、こういう三つがある。本案では、平成二十四年度からの住民税扶養控除の見直しに伴って、本文方式と所得割方式を廃止して、所得割の算定方式は控除廃止の影響を受けにくい旧ただし書き方式に一本化する、統一するということになっております。先ほど、だんだん少なくなって、ほとんどがもう既に統一されているという御見解も伺いました。
所得割の算定方式は、先ほどの旧ただし書き方式、二つ目は本文方式、三番目は所得割方式、こういう三つがある。本案では、平成二十四年度からの住民税扶養控除の見直しに伴って、本文方式と所得割方式を廃止して、所得割の算定方式は控除廃止の影響を受けにくい旧ただし書き方式に一本化する、統一するということになっております。先ほど、だんだん少なくなって、ほとんどがもう既に統一されているという御見解も伺いました。
その際に、今御指摘のありました、旧ただし書き方式と本文方式、所得割方式がございますけれども、旧ただし書き方式の方が広い皆さんに納めていただくことのできる制度だというふうに認識をしておりまして、できれば、これを原則として国民健康保険の制度が運用されていくことがいいだろうという認識を持っておりました。
○岡光政府委員 国民健康保険の保険料をどう持っていくのかということでございまして、これは先生よく御存じだと思いますが、いわゆる住民税の本文方式をとっているところ、あるいはただし書き方式をとっているところ、非常にばらばらでございます。それから、応益割、応能割といいましても、いろいろなやり方をとっておりまして、いわばその標準化ができておらないというのが現実でございます。
所得割についても本文方式、ただし書き方式、住民税方式、その他と四種類あるわけです。それから資産割も二種類あるわけですよ。加入者が非常に理解しがたいものになっておる。
地方税の住民税の本文方式、これがあったわけです。そういう問題がありますから、その辺をひとつどうするのか十分検討して税制調査会で対応していただきたい、こういうことをお願いしたいのですが、大臣、いかがですか。
○石原政府委員 三十七年当時の所得段階別の納税人員を申しますと、実はこの当時は現在と違いまして、住民税の課税方式が団体によって、いわゆる本文方式をとっている団体とただし書き方式をとっている団体と二つありました。
なかんずく、先ほどもございましたように、本文方式、附則方式等がございまして、北海道は附則の意思を本文にもとに戻させたという事例もございます。この点もお伺いをいたしたいと思います。
○石野政府委員 これは村山先生十分御案内のことでございますけれども、所得割の面につきまして三つの方式、旧ただし書き方式、本文方式、住民税方式、このいずれをとるかは市町村長の判断に任せるわけでありますけれども、旧ただし書き方式の場合でありますと、おっしゃるように、基礎控除だけしかいたしません。
その際、本文方式、ただし書き方式という二つの方式があったわけであります。御承知のように、昭和三十九年の改正におきましてただいまのような課税方式が一本化されたわけでございます。
それから、もしこういう措置がなければ、非常に多くの企業はただし書き方式によらずして、企業会計原則のほうの本文方式をとったと思いますから、その場合には配当ができないということになります。そのかわり一年間の欠損の繰り戻しがきいてくることになるわけであります。
特に、もしただし書き方式によらずして、本文方式によって配当しないということになりますれば、配当をやめるということになりますれば、直ちに株価にはかなり影響があるだろうと思います。
○説明員(高橋元君) 本文方式とただし書き方式と、意見書の第四に二つ並んで書いてございます。これが選択的に企業の決算によっていずれでもとり得るということは御承知のとおりだと思いますが、本文方式をとりまして決算日の実勢相場で換算をいたした場合には、その法人には損失が計上されるわけでございます。
税務上の特例は何かというと、企業会計のほうでは、任意にというか、決済日にいま一挙に本文方式によって評価がえをして損を立てませんで、現実に決済を行なわれますときに企業会計のほうでは損を立てることにしておきながら、税務調整をいたしまして、税務申告上は一挙に損を立てるというのが租税特別措置法上の例外でございますから、十年間に自由にできるということは税務のほうでは全くないのでございます。
つまり換算がえを行なわなくてもよろしいということで、かりにこの原則によることを本文方式、ただし書きによることをただし書き方式と俗にいっておるわけでございますが、今回御審議をお願いしております租税特別措置の規定は、企業が本文方式によった場合は全く関係がございません。企業がただし書き方式によった場合に限って租税特別措置法の適用を認めましょうということでございます。
○藤田(高)委員 これは本文方式でいこうとただし書き方式でいこうと、法律行為としては、たとえば本文にどのように書いておっても、ただし書きで本文が殺されてしまうこともあるわけですから、そういう点からいけば、会計処理の方法として、十年先の為替差損を、ことしのたとえば三月期決算の中に入れて損として処置することもできる。
おりませんし、私は保険料のことはともかく、昔の住民税などのことを――これは私などが手がけておりましたが、想定をいたしてみますと、これは各町村によって本文方式、ただし書き方式というようなものがまちまちで、学校の先生が甲の町から乙の町に転勤しますと、月給は同じでも税金のほうはえらい倍になってしまうというような不合理がございまして、それを直しますのに非常に苦労したことがございます。
○政府委員(降矢敬義君) 住民税は三十七年に課税方式の統一をやりまして、本文方式とただし書き方式になったわけでございます。その前は五つの方式がございまして、第一方式は所得税の二八%でございましたので、課税最低限は合っておったわけでございます。
○細谷委員 昭和三十七年までは本文方式をとつておったところは、所得税と住民税の課税最低限は一致しておったわけですね。三十七年以降わずか四、五年のうちに三十万円の差がついて、そうしてずっと所得税も上がるわ、住民税も上がるものですから、差が縮まらぬ、こういう状況なんですね。
そのよって来たる原因というのは、課税最低限の差が依然として三十万もある、こういうことだと思うのでありまして、私は早急に住民税の課税最低限を——三十六年までは本文方式では一致しておったわけでありますが、わずか数年の間に国税減税の影響を遮断するということから、イージーにやってまいったところから起こっているわけであって、重税感というのは所得税にもありますけれども、むしろそれ以上に住民税にあると思うのでありまして
本来三十六年までは、本文方式でやっておったところは、これは同じだったんです、最低限は。三十七年以降わずかの間に大幅にこういう格差ができたのでありますが、ひとつ大臣、すぐお答えできるかどうか知りませんけれども、所得税はずっとこう上がってきますね。それから住民税の課税最低限はそれより三十万低いわけですが、その所得と税額との間のクロスポイントがありますね。これはどのくらいになりますか、今度の税制改革で。
言ってみますと、本文方式とただし書き方式とがありまして、居住権はどこへ行っても自由であるのに、ある自治体に行きますと住民税が三倍にもなる。こういうことで、これはやはり本文方式に統一すべきではないかということになりました。ところが、住民税をよけいかけているところは財政が貧弱であるから、ひとつそれには地方債を発行して補てんしよう、その元利は見てやろうということで法律までつくったんですよ。
本文方式、標準団体の一・五倍を上回っておる部分についての措置を見ているだけにすぎないのですよ。そうしてわざわざ法律までつくって、市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律というものまでつくって、そうしてその山場に差しかかった際に打ち切って、そして二年間ということでありますが、二年過ぎますともう、ことしは百十七億円でありますけれども、八十億円になっちゃうのです。
○細谷委員 おっしゃるように、三十九年にただし書き方式というのを全部本文方式に統一したわけですね。その際に減収補てん等の元利等を約三百億円程度見てやっていることは事実です。しかし、国税との遮断というのはその前に起こっているわけです。課税最低限の格差というのは三十六年くらいからつき始めているわけですね。そうでしょう。ですから私は申し上げているのです。
○政府委員(松島五郎君) 住民税につきましては、先ほども申し上げましたように、幾つかの課税方式がございましたが、そのうち、ただし書き方式という方式をとるのが非常に多かったということは御承知のとおりでございまして、本文方式、ただし書き方式と二つの方式に整理されました段階について見ましても、七〇%以上の市町村がただし書き方式によっていたわけであります。
私たちは、課税方式を本文方式に統一し、低所得者層の税負担の軽減につとめるべきであることを主張いたしたいと思います。 以上、私たち社会党の考え方を申し述べたわけでありますが、すみやかに私どもが主張する方向に地方税を改正すべきであることを主張いたしますと同時に、今回提案されました政府案並びに修正案については反対である。以上の態度を申し上げて討論といたします。
○松島政府委員 地方税につきましては、古い時代から申し上げるときりがないと思いますけれども、最近のことについて申し上げますと、昭和三十九年度、四十年度の二ヵ年度にわたりまして、従来から住民税の課税方式には、御承知のとおり本文方式とただし書き方式との二つがございました。
その結果、課税標準も漸次制限、整理されまして、本文方式とただし書き方式となり、さらに準拠税率というような制度が設けられまして、税率についても、ゆるやかではございますが、ある程度の規制が行なわれるようになった。昭和三十九年、四十年の二年にわたる改正によりまして、課税方式も統一をされ、税率も、所得の刻みも、税法に掲げるもの以外に別な刻み方をしてはならない。