1964-02-25 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
特に市町村民税につきましては、本文、ただし書き方式の統一の第一歩が踏み出されるわけでございますが、いわば市町村の持っております税源上の弾力性の幅というものが縮まるわけでございます。
特に市町村民税につきましては、本文、ただし書き方式の統一の第一歩が踏み出されるわけでございますが、いわば市町村の持っております税源上の弾力性の幅というものが縮まるわけでございます。
○太田分科員 だからこの前の時には現行県民税の比例税率方式、並びに市町村民税の本文ただし書き方式の二方式に統一した。この地方税の住民税は特に中央との影響を遮断する、国税との関係を遮断するという大前提があった。その大前提は法人に対しては適用されておらない。お目こぼしになっておる。
いま一つ、住民税の問題につきまして基本的な問題がありますのは、太田先生御承知の通り、本文ただし書き方式の問題あるいは地方課税の問題等あるわけでございますが、この問題につきましては、やや問題が広うございます。従いまして、今急にこれに手をつける段階には実は来ていないのであります。従って、三十八年度におきましては、百三十億円の個人住民税の所得割の軽減だけにとどまる、こういうことでございます。